地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十八号
公布年月日: 昭和38年7月10日
法令の形式: 法律
地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年七月十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百二十八号
地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部を改正する法律
地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七条」を「第七条の二」に改める。
第三条第四項及び第五項を削り、同条の次に次の四条を加える。
第三条の二 前条第一項の規定により地方職員共済組合、公立学校共済組合及び警察共済組合が支給すべき国の新法の規定による長期給付又は国の施行法第三条の規定による給付の支給がその例によつて行なわれる従前の国の新法、国の施行法その他の法令の改正が行なわれた場合において、新法が施行されなければ当該給付の支給について適用されることとなる規定は、これらの法令の改正規定の施行の日以後における当該給付の支給について準用されるものとする。
第三条の三 第三条第一項の規定により市町村職員共済組合が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料等の支給につき当該恩給組合条例の規定中次の各号に掲げる規定を適用するについては、当該恩給組合条例の当該規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百十三号。以下この項において「法律第百十三号」という。)による改正前の恩給法第六十五条第五項の規定に相当する恩給組合条例の規定 当該恩給組合条例の規定は、削除されたものとする。
二 法律第百十三号による改正前の法律第百五十五号附則第三十一条において準用する同法附則第十四条の規定に相当する恩給組合条例の規定 当該恩給組合条例の規定は、法律第百十三号による改正後の法律第百五十五号附則第三十一条において準用する同法附則第十四条の規定と同様に改正されたものとする。
三 法律第百十三号による改正前の昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百四十九号)第二条又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百二十四号)附則第七条の規定に相当する恩給組合条例の規定 当該恩給組合条例の規定は、削除されたものとする。
2 恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた者のうち法律第百五十五号附則第四十三条に規定する外国特殊法人職員として勤務したことがある者については、同条の規定の例により政令で定めるところにより、当該外国特殊法人職員として勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えるものとする。ただし、更新組合員については、その者又はその遺族が恩給組合条例の規定による退隠料等を受ける権利を有する場合に限る。
第三条の四 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金額の改定に関する法律(昭和三十七年法律第百十六号。以下この条において「年金額改定法」という。)第三条第二項及び第四項並びに第五条の規定は、旧市町村共済法の規定による年金のうち、年金額改定法第三条第二項の規定の適用を受ける年金に相当するもの(昭和三十四年三月三十一日以前に給付事由が生じたものに限る。)について準用する。この場合において、同条第二項各号列記以外の部分中「旧法」とあるのは「旧市町村職員共済組合法」と、「次の各号に掲げる俸給」とあるのは「次の各号に掲げる給料」と、「別表第一の仮定俸給を」とあるのは「別表第一の仮定俸給の額を」と、「退職当時の俸給」とあるのは「退職当時の給料の額」と、同項第一号中「給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)」とあるのは「給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)」と、「官職」とあるのは「職」と、「旧給与法令」とあるのは「旧給与条例」と、「俸給」とあるのは「給料」と、同項第二号中「旧法」とあるのは「旧市町村職員共済組合法」と、「旧給与法令」とあるのは「旧給与条例」と、「官職」とあるのは「職」と、「俸給」とあるのは「給料」と読み替えるものとする。
第三条の五 前三条の規定により行なわれる給付の額の改定等により増加する費用は、政令で定めるところにより、国、地方公共団体又は組合が負担する。
第五条第二項第二号中「返還一時金」の下に「を受ける権利」を加える。
第七条第一項第一号イ中「附則第四十三条」を「附則第四十四条」に改め、「適用を受ける者」の下に「(新法又はこの法律の規定による年金たる給付を同条の規定に相当する退職年金条例の規定による退隠料とみなしたならば当該退職年金条例の規定の適用を受けることとなるべき者を含む。)」を加え、同号ニ中「第四十二条第一項第三号」の下に「(第四十三条において準用する場合を含む。)」を加え、「、第九条又は第十条」を「又は第九条」に改め、第二章第一節中同条の次に次の一条を加える。
第七条の二 恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた更新組合員が法律第百五十五号附則第四十三条に規定する外国特殊法人職員として勤務していたものであるときは、同条の規定の例により政令で定めるところにより、当該外国特殊法人職員として勤務していた期間を当該恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた期間に加えるものとする。ただし、第三条の三第二項の規定により恩給組合条例による条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えられた期間については、この限りでない。
第十条第三号中「第四十二条第一項」の下に「又は第四十三条第一項」を、「外国政府職員」の下に「又は外国特殊法人職員」を、「外国政府」の下に「又は法人」を加える。
第十一条第七項第三号中「第二号の期間のうち」を「同項第二号の期間のうち」に改める。
第二十七条第一項第三号中「乗じて得た金額」を「乗じて得た額」に改め、同条第六項中「乗じた数を乗じて得た率」を「乗じて得た率」に改める。
第五十五条第一項中「第八条第二項」を「第七条の二、第八条第二項」に、「第十九条」を「第十九条第一項」に改め、同条第二項中「、第十九条第二項」を削る。
第五十七条第八項中「これらの規定」を「同条第三項」に、「「恩給法」とあるのは、」を「「恩給法」とあるのは」に、「とする」を「と、前項中「十一万円」とあるのは「九万五千円」と、「五十五万円」とあるのは「五十万円」と、「恩給法」とあるのは「恩給法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百二十四号)による改正前の恩給法」とする」に改める。
第五十九条第二項第一号中「国の旧法第四十一条」を「国の旧法等」に、国の旧法の規定」を「国の旧法等の規定」に、「期間に限る」を「期間に限るものとし、同号に掲げる期間に一年未満の端数があるときは、これを切り捨て、同項第二号に掲げる期間に加算するものとする」に改め、「同項第一号の期間」の下に「(控除期間(国の施行法第二条第一項第十六号に規定する控除期間をいう。以下この号において同じ。)については、第十一条第一項第一号及び第二号の期間)」を、「百分の〇・七五」の下に「(控除期間については、百二十分の〇・五)」を加え、「百分の〇・五に相当する金額」を「百分の〇・五(控除期間については、百八十分の〇・五)に相当する金額(その額が同項第二号又は第三号の規定の例により算定した金額をこえるときは、当該金額)」に改める。
第六十三条第八項中「国の施行法」を「この法律による改正前の国の施行法」に改める。
第六十六条第三項中「給料(十一万円をこえる場合は、十一万円とする。)」を「給料」に改める。
第九十五条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 昭和三十三年十月一日前に給付事由の生じた普通恩給につき第五条第二項本文の規定の適用を受けた更新組合員について第十七条第三項又は前項の規定を適用する場合には、同条第三項中「恩給法」とあるのは「恩給法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百二十四号)による改正前の恩給法」と、前項中「十一万円」とあるのは「九万五千円」と、「五十五万円」とあるのは「五十万円」と「恩給法」とあるのは「恩給法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百二十四号)による改正前の恩給法」とする。
第百三十一条第二項第二号中「第四十二条第一項」の下に「又は第四十三条第一項」を、「外国政府職員」の下に「又は外国特殊法人職員」を、「外国政府」の下に「又は法人」を加える。
別表第二中備考第六号を削る。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第五十七条第八項、第五十九条第二項第一号、第六十六条第三項及び第九十五条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の施行法第六十六条第三項の規定は、昭和三十七年十二月一日から適用する。
(恩給組合条例の規定による退隠料等の額の改定に関する経過措置等)
第二条 昭和三十八年九月三十日において現に恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百十三号。以下「法律第百十三号」という。)による改正前の恩給法第六十五条第五項本文の規定に相当する恩給組合条例(施行法第三条第一項に規定する恩給組合条例をいう。以下同じ。)の規定による金額の加給をされた増加退隠料を受けている者については、同年十月分以後、法律第百十三号による改正前の恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定に相当する恩給組合条例の規定による加給の年額を改正後の施行法第三条の三第一項第一号の規定を適用して算定して得た年額に改定する。
2 昭和三十八年九月三十日以前に給付事由の生じた恩給組合条例の規定による増加退隠料の同月分までの加給の年額の計算については、改正後の施行法第三条の三第一項第一号の規定にかかわらず、従前の例による。
3 昭和三十八年九月三十日において現に法律第百十三号による改正前の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第三十一条において準用する同法附則第十四条の規定に相当する恩給組合条例の規定により算定して得た年額の退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受けている者については、昭和三十八年十月分以後、その年額を改正後の施行法第三条の三第一項第二号の規定を適用して算定して得た年額に改定する。
4 昭和三十八年九月三十日以前に給付事由の生じた恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金の同月分までの年額の算定については、改正後の施行法第三条の三第一項第二号の規定にかかわらず、従前の例による。
5 法律第百十三号による改正前の昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百四十九号)第二条又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百二十四号)附則第七条の規定に相当する恩給組合条例の規定の適用によりその支給を停止されている退隠料又は退職年金条例の遺族年金の停止については、昭和三十八年九月分までは、改正後の施行法第三条の三第一項第三号の規定にかかわらず、従前の例による。
6 恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第三条の三第二項の規定によりその者の外国特殊法人職員として勤務していた期間がその者の年金条例職員期間に加えられることにより退隠料又は退職年金条例の遺族年金を支給すべきこととなる者については、市町村職員共済組合が、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第四十三条において準用する同法附則第四十二条第三項から第五項までの規定の例により、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給する。
7 前項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)及び施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。
8 第一項及び第三項の規定による恩給組合条例による退隠料等の年額の改定は、市町村職員共済組合の理事長が受給者の請求を待たずに行なう。
(外国特殊法人職員期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
第三条 更新組合員(施行法第二条第一項第十号に規定する者をいう。以下同じ。)及び再就職者(施行法第五十五条第一項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)が昭和三十八年九月三十日以前に退職し、又は死亡した場合において、組合員期間(法第四十条第一項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)の計算につき改正後の施行法第七条、第七条の二、第十条第三号又は第百三十一条第二項第二号の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の施行法の規定により、昭和三十八年十月分以後、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。
2 前項の場合において、同項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は施行法第二条第一項第三号に規定する共済法、改正前の施行法若しくは法の規定による退職一時金、廃疾一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)であるときは、当該退職年金又は遺族年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの一時金の額(法第八十三条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
3 昭和三十八年九月三十日において現に更新組合員又は再就職者であつた者につき法又は改正前の施行法の規定により支給されている退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で組合員期間の計算につき改正後の施行法第七条第一項の規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるものについては、同年十月分以後、これらの規定を適用してその額を改定する。
第四条 法附則第三条第一項に規定する旧組合の組合員であつた者で法が施行されなければ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百十四号)附則第四条第一項及び第二項の規定の適用を受けるべきこととなるもの(組合員となつた者を除く。)については、地方職員共済組合、公立学校共済組合又は警察共済組合が、これらの規定の例により、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定による退職年金又は遺族年金を支給する。この場合において、当該退職年金又は遺族年金は、施行法第三条第一項に規定する国の新法の規定による長期給付とみなす。
2 改正後の施行法第三条の五の規定は、前項の規定による給付の支給により増加する費用の負担について準用する。
(公務による廃疾年金の額の改定に関する経過措置)
第五条 昭和三十八年九月三十日において現に改正前の施行法別表第二の備考第六号の規定による金額の加給をされた公務による廃疾年金(施行法第二条第一項第四号に規定する公務による廃疾年金をいう。)の支給を受けている者については、同年十月分以後、その額を改正後の施行法第二十九条及び別表第二の備考の規定による年金額に改定する。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 田中角栄
文部大臣 荒木万寿夫
自治大臣 篠田弘作