(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。ただし、第九条第一項第三号の改正規定(「三倍」を「五倍」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(勤労者財産形成貯蓄契約等に係る経過措置)
第二条 この法律の施行の日前に勤労者が改正後の勤労者財産形成促進法(以下「新法」という。)第六条第一項第一号に規定する金融機関等(以下「金融機関等」という。)又は同項第二号に規定する生命保険会社等(以下「生命保険会社等」という。)を相手方として締結した契約であつて、改正前の勤労者財産形成促進法第六条に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものは、新法第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなす。
2 昭和五十九年九月三十日までの間に勤労者が金融機関等又は生命保険会社等を相手方として締結する契約に対する新法第六条の規定の適用については、同条中「五十五歳未満の勤労者」とあるのは「勤労者」と、同条第二項第一号イ及び第二号イ中「五年」とあるのは「三年」とする。
3 第一項の規定により新法第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされる契約を締結している勤労者が、昭和五十九年九月三十日までの間に、同一の金融機関等又は生命保険会社等との契約(以下「勤労者財産形成貯蓄引継契約」という。)に基づき、当該勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされる契約を同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当するものに変更すること、当該勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされる契約に基づき預貯金等(同条第一項第一号に規定する預貯金等をいう。以下同じ。)及びこれに係る利子等又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額を同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当する契約に基づく預貯金等又は保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額とみなすことその他政令で定める事項を定めた場合には、同条の規定にかかわらず、当該勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされる契約は、政令で定めるところにより、当該金融機関等又は生命保険会社等を相手方とする同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当するものに変更されたものとみなす。この場合において、同項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当する契約が締結された日は、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約が締結された日とする。
(郵便貯金法の一部改正)
第三条 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「及び次項」を「、次項及び第三項」に改め、同条第二項中「第六条第一号」を「第六条第一項第一号」に、「四百五十万円(当該預金者に係る財産形成非課税貯蓄申告書に記載されている郵便貯金以外の財産形成貯蓄に係る最高限度額の合計額が五十万円を超える場合にあつては、五百万円からその合計額を控除して得た額)」を「次に掲げる額のうちいずれか低い額」に改め、同項に次の各号を加える。
一 四百五十万円(当該預金者に係る財産形成非課税貯蓄申告書に記載されている郵便貯金以外の財産形成貯蓄に係る最高限度額及び特別財産形成非課税貯蓄申告書に記載されている財産形成年金貯蓄に係る最高限度額の合計額が五十万円を超える場合にあつては、五百万円からその合計額を控除して得た額)
二 特別財産形成非課税貯蓄申告書に記載されている郵便貯金の財産形成年金貯蓄に係る最高限度額を四百五十万円から控除して得た額
第十条に次の一項を加える。
勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号に規定する契約に係る郵便貯金で租税特別措置法第四条の三の規定により特別財産形成非課税貯蓄申告書を提出して預入するものに係る貯金総額は、一の預金者ごとに、次に掲げる額のうちいずれか低い額を超えてはならない。
一 三百五十万円(当該預金者に係る財産形成非課税貯蓄申告書に記載されている財産形成貯蓄に係る最高限度額の合計額が百五十万円を超える場合にあつては、五百万円からその合計額を控除して得た額)
二 財産形成非課税貯蓄申告書に記載されている郵便貯金の財産形成貯蓄に係る最高限度額を四百五十万円から控除して得た額
(簡易生命保険法の一部改正)
第四条 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第十六条の三中「第六条第二号ハ」を「第六条第一項第二号ハ」に改める。
第三十一条第一項中「保険契約(」の下に「勤労者財産形成促進法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約であるもの及び」を加える。