(施行期日)
第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第六十八条の三の改正規定及び次条の規定 公布の日
二 第十二条、第十六条、第四十二条及び第五十一条の二の改正規定並びに附則第五条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第二十九条の改正規定及び第四十条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条の規定 平成七年四月一日
四 第六十六条の二の改正規定、同条を第六十六条の三とし、第六十六条の次に一条を加える改正規定及び第六十七条の改正規定並びに附則第四条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(審議会への諮問)
第二条 郵政大臣は、前条第二号に掲げる改正規定の施行の日又は同条第四号に掲げる改正規定の施行の日前においても、それぞれ改正後の郵便貯金法第十二条第一項又は第六十六条の二第二項の政令の制定又は改正のために郵便貯金法第十二条第三項の政令で定める審議会に諮問することができる。
(貯金に関する権利の消滅に係る経過措置)
第三条 平成七年二月一日から附則第一条第三号に掲げる改正規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)の前日までに改正前の郵便貯金法第二十九条第一項の規定により発した催告に係る郵便貯金であって、同日までに通帳若しくは貯金証書の提出(これらを亡失した場合には、郵便貯金法第十八条の規定による再交付の請求。以下この条において「通帳の提出等」という。)又は貯金の処分の請求がなかったものについては、なお従前の例による。ただし、当該貯金について、一部施行日以後、その催告を発した日から二月以内に通帳の提出等又は貯金の処分の請求(貯金の全部払戻しの請求を除く。)があったときは、当該通帳の提出等又は貯金の処分の請求があった日の翌日から、改正後の郵便貯金法第二十九条及び第四十条の二の規定を適用する。
(貸付けの更新に係る経過措置)
第四条 改正後の郵便貯金法第六十六条の二及び第六十七条の規定は、附則第一条第四号に掲げる改正規定の施行の日前にされた郵便貯金法第六十四条の規定による貸付けについても適用があるものとする。
(郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律の一部改正)
第五条 郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(平成二年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「第十二条第一項ただし書に規定する通常郵便貯金」を「第七条第一項第一号に規定する通常郵便貯金のうち郵政大臣が定める種類のもの」に改める。