郵便貯金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第47号
公布年月日: 昭和54年6月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

郵便貯金の預金者貸し付けについて、預金者の生活上の必要を満たすため、定額郵便貯金等の預金者に対してその貯金を担保として行う貸し付けの限度額を、現行の一人につき五十万円から七十万円に引き上げることを目的とするものである。これは預金者の利益の増進を図るためであり、法律の施行は公布の日からとする。

参照した発言:
第87回国会 衆議院 逓信委員会 第10号

審議経過

第87回国会

衆議院
(昭和54年5月9日)
(昭和54年5月23日)
(昭和54年5月25日)
参議院
(昭和54年5月29日)
(昭和54年6月5日)
(昭和54年6月6日)
郵便貯金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年六月十五日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第四十七号
郵便貯金法の一部を改正する法律
郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第六十五条第一項中「五十万円」を「七十万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
郵政大臣 白浜仁吉
内閣総理大臣 大平正芳