郵便貯金の預金者貸し付けについて、預金者の生活上の必要を満たすため、定額郵便貯金等の預金者に対してその貯金を担保として行う貸し付けの限度額を、現行の一人につき五十万円から七十万円に引き上げることを目的とするものである。これは預金者の利益の増進を図るためであり、法律の施行は公布の日からとする。
参照した発言: 第87回国会 衆議院 逓信委員会 第10号