第五十条の二(簡易払) 定期に多数の払出の請求をする加入者で省令の定める基準に適合するものは、郵政大臣の承認を受けて、この節の定めるところにより、簡易な払出(以下簡易払という。)の取扱を受けることができる。
第五十条の三(払出) 簡易払においては、加入者の請求に因り、省令の定めるところにより、口座所管庁において当該加入者の指定する受取人に対する支払通知書を発行し、郵便局において当該支払通知書と引き換えにこれに表示された金額の現金を当該受取人に払い渡し、口座所管庁においてその払い渡した金額を当該加入者の口座の貯金から払い出す。
第五十条の四(支払通知書の金額の制限) 支払通知書の金額は、一枚につき、三万円以下とする。
第五十条の五(払出金の払渡等) 郵政省は、支払通知書に記載された払渡の期間の経過後は、当該支払通知書に係る払出金の払渡をしない。但し、不可抗力に因つて払い渡すことができなかつた場合その他省令で定める特別な事由がある場合は、この限りでない。
前項の払渡の期間は、加入者の指定する日から一箇月とする。
支払通知書が汚染され、又はき損されたため、その記載事項のうち省令で定める事項がわからなくなつたときも、第一項本文と同様とする。
第一項又は第三項の規定により支払通知書に係る払出金が払い渡されないこととなつた場合においては、当該支払通知書の発行は、初からなかつたものとみなす。
第五十条の六(現在高計算上の特例) 簡易払の取扱を受ける口座につき第五十条の三の規定による支払通知書の発行があつた場合における当該口座についての第二十九条、第三十三条第二項、第三十四条第二項及び第五十六条第一項第一号の規定の適用については、当該発行の日から省令で定める期間内に限り、当該発行に係るすべての支払通知書に表示された金額の合計額から当該支払通知書により当該口座の貯金から既に払い出された払出金額の合計額を控除した金額は、当該口座の現在高の計算上、当該口座の貯金から既に払い出されたものとする。
第五十条の七(準用規定) 簡易払の払出金については、第三十八条第四項及び第四十五条の規定を準用する。この場合において、第三十八条第四項中「前三項」とあるのは、「第五十条の三」と読み替えるものとする。