郵便貯金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第58号
公布年月日: 昭和52年6月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

財形貯蓄契約に係る郵便貯金の総額制限額の引き上げと、通常郵便貯金の利子の計算方法の改善を図ることを目的としている。これは、郵便貯金が簡易で確実な貯蓄制度として国民生活の向上と経済発展に貢献してきた中で、多様化する国民の要望に即応したサービスを提供し、国民の福祉の増進と健全な資産形成に寄与するための施策の一環として提案されたものである。郵便貯金の預金量は30兆円に達しており、国民の利益を第一義として、さらなるサービスの向上を図るため、本改正を行うものである。

参照した発言:
第80回国会 参議院 逓信委員会 第3号

審議経過

第80回国会

参議院
(昭和52年3月1日)
衆議院
(昭和52年3月23日)
(昭和52年4月6日)
(昭和52年4月7日)
(昭和52年4月13日)
(昭和52年4月14日)
(昭和52年4月20日)
(昭和52年4月21日)
参議院
(昭和52年5月17日)
(昭和52年5月24日)
(昭和52年5月25日)
(昭和52年6月28日)
郵便貯金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年六月一日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第五十八号
郵便貯金法の一部を改正する法律
郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項中「二百万円」を「四百五十万円」に、「三百万円」を「五十万円」に改める。
第十三条第一項中「預入の月から」を「預入の月(通常郵便貯金にあつては、預入の日。次項において同じ。)から」に、「附ける」を「付ける」に改め、ただし書を削り、同条第二項を次のように改める。
払戻金に相当する貯金には、払渡し(払戻証書を発行するときは、その発行。以下この項において同じ。)の月(通常郵便貯金にあつては、払渡しの日)の利子を付けない。預入の月において払渡しがあつたときも、同様とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十三条の改正規定は、昭和五十三年四月一日から施行する。
郵政大臣 小宮山重四郎
内閣総理大臣 福田赳夫