郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項中「二百万円」を「四百五十万円」に、「三百万円」を「五十万円」に改める。
第十三条第一項中「預入の月から」を「預入の月(通常郵便貯金にあつては、預入の日。次項において同じ。)から」に、「附ける」を「付ける」に改め、ただし書を削り、同条第二項を次のように改める。
払戻金に相当する貯金には、払渡し(払戻証書を発行するときは、その発行。以下この項において同じ。)の月(通常郵便貯金にあつては、払渡しの日)の利子を付けない。預入の月において払渡しがあつたときも、同様とする。