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郵便貯金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十一号
公布年月日: 昭和61年4月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
郵便貯金法
衆議院_制定法律
日本法令索引
郵便貯金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年四月三十日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第四十一号
郵便貯金法の一部を改正する法律
郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「貯金原簿所管庁又は郵便局は」を「郵政省は、省令の定めるところにより」に改め、「預金者の請求があるときは、省令の定めるところにより」を削り、同条第二項中「貯金原簿所管庁又は郵便局」を「郵政省」に、「但書」を「ただし書」に改める。
第二十一条を次のように改める。
第二十一条
削除
第二十九条第一項中「払もどしがなく、且つ、利子の記入若しくは貯金の現在高の確認」を「払戻しがなく、かつ、通帳等の再交付」に改める。
第二章中第三十一条の次に次の一条を加える。
第三十一条の二(省令への委任)
この法律に規定するもののほか、預入、払戻し、預金者に対する貸付けその他の郵便貯金の取扱いに関し必要な事項は、省令で定める。
第三十二条中「預入金額は」の下に「、省令の定める場合を除いて」を加える。
第三十三条中「、郵便局又は貯金原簿所管庁において」を削る。
第三十七条の見出しを「(払戻金の払渡し)」に改め、同条第一項を次のように改める。
通常郵便貯金の払戻金の払渡しは、省令の定める場合を除いて、通帳の提示を受け、又は貯金原簿所管庁の発行する払戻証書と引換えに行う。
第五十五条の見出しを「(払戻金の払渡し)」に改め、同条第一項を次のように改める。
定額郵便貯金の払戻金の払渡しは、省令の定める場合を除いて、貯金証書又は貯金原簿所管庁の発行する払戻証書と引換えに行う。
第六十一条を次のように改める。
第六十一条
削除
第六十三条の四中「、第四十八条並びに第六十一条」を「並びに第四十八条」に改める。
第六十八条を次のように改める。
第六十八条
削除
第七十八条第二項中「第八十四条第一項の規定によりそれぞれ理事長及び監事に任命された」を「それぞれ理事長及び監事として選任され、第八十二条第二項の規定による郵政大臣の認可を受けた」に改める。
第八十一条第五号中「役員」を「役員の定数、選任方法その他役員」に改め、同条中第九号を第十号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。
六
評議員会に関する事項
第八十二条中「理事長一人、理事三人以内及び監事一人」を「理事長、理事及び監事」に改め、同条に次の一項を加える。
役員の選任は、郵政大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第八十四条を次のように改める。
第八十四条(評議員会)
振興会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
評議員会は、評議員二十人以内で組織する。
評議員は、振興会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、郵政大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
第八十四条の次に次の一条を加える。
第八十四条の二(職員の任命)
振興会の職員は、理事長が任命する。
第八十五条第一項中「郵政大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る」を「郵政大臣は、」に、「その役員を解任する」を「振興会に対し、その役員を解任すべき旨を命ずる」に改め、同条第二項を次のように改める。
郵政大臣は、振興会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、その役員を解任することができる。
第九十条中「、事業計画及び資金計画」を「及び事業計画」に改める。
第九十一条第一項中「提出して、その承認を受けなければ」を「提出しなければ」に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七十八条第二項、第八十一条、第八十二条、第八十四条及び第八十五条の改正規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
2
前項ただし書に規定する規定の施行の際現に郵便貯金振興会の役員である者は、同規定による改正後の規定に基づき選任され、郵政大臣の認可を受けたものとみなす。この場合において、これらの者の任期は、改正前の役員としての任期の残存期間とする。
郵政大臣 佐藤文生
内閣総理大臣 中曽根康弘
本文
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