郵便貯金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十五号
公布年月日: 平成3年4月23日
法令の形式: 法律
郵便貯金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年四月二十三日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第三十五号
郵便貯金法の一部を改正する法律
郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「進学積立郵便貯金」を「教育積立郵便貯金」に改める。
第七条第一項第六号中「進学積立郵便貯金」を「教育積立郵便貯金」に、「の進学」を「が教育」に、「に進学することをいう。)」を「において行われる教育をいう。)を受けること」に、「進学資金」を「教育資金」に改める。
第十条第一項中「七百万円」を「千万円」に改める。
第十三条第一項及び第二項中「通常郵便貯金」の下に「及び定期郵便貯金」を加え、同条第三項中「進学積立郵便貯金」を「教育積立郵便貯金」に改める。
第十四条、第十六条第三号及び第四号並びに第二十九条第二項中「進学積立郵便貯金」を「教育積立郵便貯金」に改める。
第五十八条第一項に次のただし書を加える。
ただし、省令の定めるところにより、預入期間が経過したときに払戻金をその払渡しに代えて新たな定期郵便貯金の預入に充てる取扱い(以下「継続預入の取扱い」という。)をすべきこととされた定期郵便貯金については、この限りでない。
第五十八条第二項中「前項」を「前項本文」に、「第五十七条第二項」を「前条第二項」に改める。
「第八章 進学積立郵便貯金」を「第八章 教育積立郵便貯金」に改める。
第六十三条の二中「進学資金」を「教育資金」に、「進学積立郵便貯金」を「教育積立郵便貯金」に改める。
第六十三条の三の見出し中「二年」を「四年」に、「進学積立郵便貯金」を「教育積立郵便貯金」に改め、同条第一項中「進学積立郵便貯金」を「教育積立郵便貯金」に、「二年」を「四年」に改める。
第六十三条の四中「進学積立郵便貯金」を「教育積立郵便貯金」に改める。
第六十四条中「みたす」を「満たす」に改め、「当該郵便貯金」の下に「(定期郵便貯金にあつては、継続預入の取扱いにより当該定期郵便貯金の払戻金をもつて預入に充てられたものを含む。)」を加える。
第六十八条第一項中「払いもどしの」を「払戻し(継続預入の取扱いに係る払戻しを除く。)の」に、「払いもどし金」を「払戻金」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 目次、第七条第一項第六号、第十三条第三項、第十四条、第十六条第三号及び第四号、第二十九条第二項、第八章の章名、第六十三条の二、第六十三条の三の見出し及び第一項並びに第六十三条の四の改正規定並びに次項の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
二 第十条第一項の改正規定 平成三年十一月三十日までの間において政令で定める日
三 第十三条第一項及び第二項、第五十八条、第六十四条並びに第六十八条第一項の改正規定並びに附則第三項の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
2 前項第一号に掲げる改正規定の施行の際現に存する進学積立郵便貯金は、この法律による改正後の郵便貯金法第七条第一項第六号に規定する教育積立郵便貯金とみなす。
3 第十三条第一項及び第二項の改正規定の施行前に預入された定期郵便貯金の利子の計算については、なお従前の例による。
郵政大臣 関谷勝嗣
内閣総理大臣 海部俊樹