第三十一条の二(特別な取扱い及びその手数料) 郵政省は、省令で定めるところにより、次に掲げる取扱いをすることができる。
一 貯金証書その他の郵政省が預金者に交付する物にあらかじめ預金者が提出する写真その他の図画を複写する取扱い
二 前号に掲げるもののほか、郵便貯金の利用に密接に関連する役務で預金者の便益を高めるものを提供する取扱い
前項の規定による取扱いについては、預金者は、当該取扱いに要する費用を勘案して省令で定める額の手数料を、省令で定めるところにより、納付しなければならない。
第三十一条の三(手数料の還付) 前条第二項の規定により納付された手数料は、次に掲げるものに限り、これを納付した預金者の請求により還付する。
二 郵便貯金に関する業務に従事する者の過失によつて前条第一項各号に掲げる取扱いの全部若しくは一部をしなかつた場合又は郵便貯金に関する業務に従事する者の過失によつてこれと同様の結果を生じた場合におけるその取扱いの手数料の額又はその範囲内において省令で定める額
前項の請求は、その手数料を納付した時から一年を経過したときは、これをすることができない。