郵便貯金の預金者の利益増進と金融自由化への対応、郵便貯金事業の健全な経営確保を目的として、定額郵便貯金の利率を市場金利を勘案して郵政大臣が定めることとし、郵便貯金特別会計の金融自由化対策資金の運用範囲を拡大するものである。具体的には、勤労者財産形成貯蓄契約等に係る郵便貯金の貯金総額制限額を引き上げ、定額郵便貯金の利率および担保貸付金の利率を郵政大臣が定めることとし、さらに金融自由化対策資金の運用範囲に法人の事業資金調達のための約束手形等を加えることとしている。
参照した発言:
第126回国会 衆議院 逓信委員会 第7号