郵便貯金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十一号
公布年月日: 昭和57年4月20日
法令の形式: 法律
郵便貯金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年四月二十日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第三十一号
郵便貯金法の一部を改正する法律
郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第六十五条第一項中「七十万円」を「百万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
郵政大臣 箕輪登
内閣総理大臣 鈴木善幸