郵便貯金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第31号
公布年月日: 昭和57年4月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

郵便貯金の預金者貸し付けは、定額郵便貯金等の預金者に対してその貯金を担保として貸し付けを行うもので、預金者の生活上の必要を満たすことを目的としている。現在の貸し付け限度額は一人につき七十万円であるが、預金者の利益の増進を図るため、これを百万円に引き上げることを提案するものである。なお、この法律は公布の日から施行される。

参照した発言:
第96回国会 衆議院 逓信委員会 第6号

審議経過

第96回国会

衆議院
(昭和57年4月7日)
(昭和57年4月8日)
参議院
(昭和57年4月13日)
(昭和57年4月14日)
郵便貯金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年四月二十日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第三十一号
郵便貯金法の一部を改正する法律
郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第六十五条第一項中「七十万円」を「百万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
郵政大臣 箕輪登
内閣総理大臣 鈴木善幸