郵便貯金の預金者貸し付けは、定額郵便貯金等の預金者に対してその貯金を担保として貸し付けを行うもので、預金者の生活上の必要を満たすことを目的としている。現在の貸し付け限度額は一人につき七十万円であるが、預金者の利益の増進を図るため、これを百万円に引き上げることを提案するものである。なお、この法律は公布の日から施行される。
参照した発言: 第96回国会 衆議院 逓信委員会 第6号