第五十八条(預入期間) 定期郵便貯金の預入期間は、預入の日から起算して一年とする。
第五十九条(預入期間が経過した定期郵便貯金) 定期郵便貯金は、その預入期間が経過したときは、通常郵便貯金となる。
前項の場合には、第五十七条第二項から第五項までの規定を準用する。
第六十条(準用規定) 定期郵便貯金については、第三十三条から第三十五条まで、第四十五条及び第五十四条の規定を準用する。この場合において、第三十三条中「通帳」とあるのは「貯金証書」と、第四十五条第一項中「すえ置期間」とあるのは「預入期間」と、同条第三項中「第三十七条乃至第四十条」とあるのは「第三十八条から第四十条まで及び第五十五条」と読み替えるものとする。