(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(審議会への諮問)
第二条 郵政大臣は、この法律の施行前においても改正後の郵便貯金法第十二条第一項ただし書、第六十五条第一項及び第六十六条ただし書の政令の制定のために同法第十二条第三項の政令で定める審議会に諮問することができる。
(貯金の利率等に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前に第一回目の積立分が預入された積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び教育積立郵便貯金並びにこの法律の施行前に預入された定期郵便貯金(改正前の郵便貯金法第十二条第一項ただし書の規定により利子を付けた定期郵便貯金を除く。)の利率については、改正後の郵便貯金法第十二条第一項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 前項の積立郵便貯金又は定期郵便貯金を担保とする貸付金の利率については、改正後の郵便貯金法第六十六条ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律の一部改正)
第五条 郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(平成二年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項前段中「郵政大臣は、」の下に「郵便貯金法第十二条第一項本文の規定により利子を付ける通常郵便貯金について」を加え、「同項の規定により」を「第二条第一項の委託があった通常郵便貯金につき前項の規定により」に、「第二条第二項」を「同条第二項」に改める。