郵便貯金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第69号
公布年月日: 平成2年6月29日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

金融自由化が急速に進展する中、郵便貯金事業においても適切な対応と健全な経営の確保が必要となっている。郵便貯金の自主運用資金である金融自由化対策資金について、資金の一層の有利運用を図り、金融経済情勢の変化に機動的かつ的確に対応するため、運用範囲を拡大する必要がある。そこで、金融自由化に適切に対応した郵便貯金事業の健全な経営の確保に資するため、金融自由化対策資金をもって取得した債券を貸し付けることができるようにしようとするものである。

参照した発言:
第118回国会 衆議院 逓信委員会 第11号

審議経過

第118回国会

参議院
(平成2年5月24日)
衆議院
(平成2年6月13日)
(平成2年6月14日)
(平成2年6月15日)
参議院
(平成2年6月19日)
(平成2年6月21日)
(平成2年6月22日)
郵便貯金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二年六月二十九日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第六十九号
郵便貯金法の一部を改正する法律
郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第六十八条の三第一項に次の一号を加える。
十二 資金をもつて引受け、応募又は買入れを行つた債券であつて政令で定めるものの金融機関その他政令で定める法人に対する貸付け
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
郵政大臣 深谷隆司
内閣総理大臣 海部俊樹