郵便貯金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十号
公布年月日: 昭和30年6月7日
法令の形式: 法律
郵便貯金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年六月七日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第二十号
郵便貯金法の一部を改正する法律
郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「十万円」を「二十万円」に改める。
第四十七条第一項中「百円以上四千円以下」を「百円以上八千円以下」に改める。
第五十一条中「第三十三条」を「第三十三条から第三十五条まで」に改める。
第五十四条中「二百円、三百円、」を削り、「又は一万円」を「、一万円、三万円又は五万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に預入した定額郵便貯金で、預入金額が二百円又は三百円のものの預入金額については、この法律の施行後でも、なお従前の例による。
大蔵大臣 一万田尚登
郵政大臣 松田竹千代
内閣総理大臣 鳩山一郎