郵便貯金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第20号
公布年月日: 昭和30年6月7日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

郵便貯金の貯金総額の制限額と積立・定額郵便貯金の預け入れ金額を引き上げ、積立郵便貯金での小切手による預け入れを新たに可能とすることで、預金者の利便性向上と貯蓄増強を図るものである。具体的には、一預金者の貯金総額制限額を現行の10万円から20万円へ、積立郵便貯金の一回預け入れ最高金額を4千円から8千円へ引き上げる。また定額郵便貯金では200円・300円を削り、新たに3万円・5万円を加える。さらに、積立郵便貯金においても小切手による預け入れを可能とする。

参照した発言:
第22回国会 衆議院 逓信委員会 第10号

審議経過

第22回国会

衆議院
(昭和30年5月9日)
(昭和30年5月11日)
参議院
(昭和30年5月20日)
衆議院
(昭和30年5月21日)
(昭和30年5月23日)
参議院
(昭和30年5月24日)
衆議院
(昭和30年5月26日)
参議院
(昭和30年5月31日)
(昭和30年5月31日)
(昭和30年6月13日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
郵便貯金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年六月七日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第二十号
郵便貯金法の一部を改正する法律
郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「十万円」を「二十万円」に改める。
第四十七条第一項中「百円以上四千円以下」を「百円以上八千円以下」に改める。
第五十一条中「第三十三条」を「第三十三条から第三十五条まで」に改める。
第五十四条中「二百円、三百円、」を削り、「又は一万円」を「、一万円、三万円又は五万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に預入した定額郵便貯金で、預入金額が二百円又は三百円のものの預入金額については、この法律の施行後でも、なお従前の例による。
大蔵大臣 一万田尚登
郵政大臣 松田竹千代
内閣総理大臣 鳩山一郎