郵便貯金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八号
公布年月日: 昭和27年3月22日
法令の形式: 法律
郵便貯金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月二十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八号
郵便貯金法の一部を改正する法律
郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十條第一項中「三万円」を「十万円」に改める。
第十二條第一項を次のように改める。
郵便貯金には、左の利率により、利子をつける。
一 通常郵便貯金 年三分九厘六毛
二 積立郵便貯金 年四分二厘
三 定額郵便貯金
預入の月の初日から払もどし金の払渡(払もどし証書を発行するときはその発行)の日までの期間が二年をこえるとき 年六分
同期間が一年六箇月をこえ、二年以下であるとき 年五分四厘
同期間が一年をこえ、一年六箇月以下であるとき 年四分八厘
同期間が一年以下であるとき 年四分二厘
第十二條第一項の次に次の一項を加える。
積立郵便貯金又は定額郵便貯金について第四十五條第一項但書又は第五十二條第一項但書の規定による貯金の払渡をするときは、前項の規定にかかわらず、年三分の利率により、利子をつける。
第四十七條第一項中「百円以上千二百円以下(昭和二十四年五月三十一日以前に預入した積立郵便貯金については二十円以上五百円以下)」を「百円以上四千円以下」に、「百円未満(昭和二十四年五月三十一日以前に預入した積立郵便貯金については十円未満)」を「百円未満」に改める。
第五十四條中「千円又は三千円」を「千円、三千円、五千円又は一万円」に改める。
附則第三項及び第四項を削る。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
2 郵便貯金法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項、第三項及び第四項を削り、第五項を第二項とし、第六項を第三項とする。
3 郵便貯金法附則第三項の規定又は前項に規定する法律の附則第二項若しくは第三項の規定により従前の例によるものとされた郵便貯金でこの法律の施行の際現に存するものは、この法律の施行の時に通常郵便貯金となつたものとみなす。
大蔵大臣 池田勇人
郵政大臣 佐藤栄作
内閣総理大臣 吉田茂
郵便貯金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月二十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八号
郵便貯金法の一部を改正する法律
郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「三万円」を「十万円」に改める。
第十二条第一項を次のように改める。
郵便貯金には、左の利率により、利子をつける。
一 通常郵便貯金 年三分九厘六毛
二 積立郵便貯金 年四分二厘
三 定額郵便貯金
預入の月の初日から払もどし金の払渡(払もどし証書を発行するときはその発行)の日までの期間が二年をこえるとき 年六分
同期間が一年六箇月をこえ、二年以下であるとき 年五分四厘
同期間が一年をこえ、一年六箇月以下であるとき 年四分八厘
同期間が一年以下であるとき 年四分二厘
第十二条第一項の次に次の一項を加える。
積立郵便貯金又は定額郵便貯金について第四十五条第一項但書又は第五十二条第一項但書の規定による貯金の払渡をするときは、前項の規定にかかわらず、年三分の利率により、利子をつける。
第四十七条第一項中「百円以上千二百円以下(昭和二十四年五月三十一日以前に預入した積立郵便貯金については二十円以上五百円以下)」を「百円以上四千円以下」に、「百円未満(昭和二十四年五月三十一日以前に預入した積立郵便貯金については十円未満)」を「百円未満」に改める。
第五十四条中「千円又は三千円」を「千円、三千円、五千円又は一万円」に改める。
附則第三項及び第四項を削る。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
2 郵便貯金法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項、第三項及び第四項を削り、第五項を第二項とし、第六項を第三項とする。
3 郵便貯金法附則第三項の規定又は前項に規定する法律の附則第二項若しくは第三項の規定により従前の例によるものとされた郵便貯金でこの法律の施行の際現に存するものは、この法律の施行の時に通常郵便貯金となつたものとみなす。
大蔵大臣 池田勇人
郵政大臣 佐藤栄作
内閣総理大臣 吉田茂