郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十二條第一項を次のように改める。
郵便貯金には、左の利率により、利子をつける。
三 定額郵便貯金
預入の月の初日から払もどし金の払渡(払もどし証書を発行するときはその発行)の日までの期間が二年をこえるとき 年六分
同期間が一年六箇月をこえ、二年以下であるとき 年五分四厘
同期間が一年をこえ、一年六箇月以下であるとき 年四分八厘
第十二條第一項の次に次の一項を加える。
積立郵便貯金又は定額郵便貯金について第四十五條第一項但書又は第五十二條第一項但書の規定による貯金の払渡をするときは、前項の規定にかかわらず、年三分の利率により、利子をつける。
第四十七條第一項中「百円以上千二百円以下(昭和二十四年五月三十一日以前に預入した積立郵便貯金については二十円以上五百円以下)」を「百円以上四千円以下」に、「百円未満(昭和二十四年五月三十一日以前に預入した積立郵便貯金については十円未満)」を「百円未満」に改める。
第五十四條中「千円又は三千円」を「千円、三千円、五千円又は一万円」に改める。