(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、次条第一項の規定は、昭和六十二年十月一日から施行する。
(勤労者財産形成貯蓄契約に係る経過措置)
第二条 その締結の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前である契約であつて、改正後の勤労者財産形成促進法(以下「新法」という。)第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約(同項第一号及び第二号に掲げる契約に係るものに限る。)に該当するものを締結している勤労者が、次の各号に掲げる場合に応じ、前条ただし書に定める日から当該各号に定める日までの間に、同一の金融機関等(同項第一号に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)又は生命保険会社等(同項第二号に規定する生命保険会社等をいう。以下同じ。)との契約(以下「勤労者財産形成貯蓄引継契約」という。)に基づき、当該勤労者財産形成貯蓄契約に該当する契約(以下「継続勤労者財産形成貯蓄契約」という。)を新法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(第一号及び次項第一号を除き、以下「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)又は同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)に該当する契約に変更すること、当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預貯金等(同条第一項第一号に規定する預貯金等をいう。以下同じ。)及びこれに係る利子等(同号イ(1)に規定する利子等をいう。以下同じ。)又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他政令で定める金銭の金額(第二号に掲げる場合にあつては、施行日の前日における当該預貯金等及びこれに係る利子等又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他政令で定める金銭の金額に相当する額を限度とする。)を勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当する契約に基づく預貯金等又は保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額とみなすことその他政令で定める事項を定めた場合には、同条の規定にかかわらず、当該継続勤労者財産形成貯蓄契約は、政令で定めるところにより、当該金融機関等又は生命保険会社等を相手方とする勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものに変更されたものとみなす。この場合において、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当する契約が締結された日は、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約を締結した日(その日が施行日前の日である場合には、施行日)とする。
一 当該勤労者が当該継続勤労者財産形成貯蓄契約を新法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当する契約に変更しようとする場合において、施行日の前日において当該勤労者を雇用する事業主が、改正前の勤労者財産形成促進法(以下「旧法」という。)第六条第二項第一号ニ又は第二号トの規定に基づき、当該勤当者以外の勤労者(当該勤労者が雇用される事業場に雇用される者に限る。次項第一号において同じ。)との間において同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく預入等(同条第一項第一号イに規定する預入等をいう。)又は保険料、掛金若しくは共済掛金(以下「保険料等」という。)の払込みに関し、勤労者に代わつて行う当該預入等に係る金銭又は保険料等の払込みに関する契約(以下「払込代行契約」という。)を締結しているとき 昭和六十三年九月三十日及び初回預入日(当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく施行日以後における最初の新法第六条第一項第一号(イからハまでを除く。)に規定する預入等(当該継続勤労者財産形成貯蓄契約が同号イに規定する預託による証券購入契約である場合にあつては、同号イに規定する金銭の預託とする。)に係る金銭の払込み又は保険料若しくは共済掛金の払込みの日をいう。以下同じ。)のうちいずれか早い日(当該継続勤労者財産形成貯蓄契約が預貯金等の同号(イからハまでを除く。)に規定する預入等に関する契約である場合には、同月三十日、初回預入日及び施行日以後における最初の当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく利子等の支払の日のうちいずれか早い日)
二 前号に掲げる場合以外の場合 昭和六十三年九月三十日
2 継続勤労者財産形成貯蓄契約を締結している勤労者は、新法第六条第二項第一号ニ若しくは第二号ト又は第四項第一号ホ若しくは第二号リの規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に応じ、施行日から当該各号に定める日までの間に、当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他政令で定める金銭の金額(第二号に掲げる場合にあつては、施行日の前日における当該預貯金等及びこれに係る利子等又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他政令で定める金銭の金額に相当する額を限度とする。)の全部又は一部により、政令で定めるところにより、同一の金融機関等又は生命保険会社等に勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預入等(同条第一項第一号イに規定する預入等をいう。)に係る金銭の払込み又は保険料等の払込みを行うことができる。
一 当該勤労者が当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他政令で定める金銭の金額の全部又は一部により新法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく預入等(同条第一項第一号イに規定する預入等をいう。)に係る金銭の払込み又は保険料等の払込みを行おうとする場合において、施行日の前日において当該勤労者を雇用する事業主が、旧法第六条第二項第一号ニ又は第二号トの規定に基づき、当該勤労者又は当該勤労者以外の勤労者との間で同項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく預入等(同条第一項第一号イに規定する預入等をいう。)又は保険料等の払込みに関し払込代行契約を締結しているとき 昭和六十三年九月三十日及び初回預入日のうちいずれか早い日(当該継続勤労者財産形成貯蓄契約が預貯金等の新法第六条第一項第一号(イからハまでを除く。)に規定する預入等に関する契約である場合には、同月三十日、初回預入日及び当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく利子等の支払の日のうちいずれか早い日)
二 前号に掲げる場合以外の場合 昭和六十三年九月三十日
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(郵便貯金法の一部改正)
第四条 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「、次項及び第三項」を「及び次項」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一項第一号、第二項第一号及び第四項第一号に規定する契約に係る郵便貯金に係る貯金総額は、一の預金者ごとに、これらの郵便貯金につき五百万円、これらの郵便貯金のうち同条第二項第一号に規定する契約に係るものにつき三百五十万円を超えてはならない。
前項に規定する郵便貯金に係る貯金総額は、住宅積立郵便貯金及び同項に規定する郵便貯金に係る貯金総額を除く貯金総額が第一項に規定する制限額に満たない場合には、その差額の範囲内で、前項に規定する制限額を超えることができる。