第一條 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二十一條第二項中「一円二十銭」を「五円」に改める。
第二十二條第二項中「五十銭」を「二円」に、「一円」を「四円」に改める。
第二十三條第四項中「五十銭」を「二円」に、「十五銭」を「五十銭」に、同條第五項中「二百円」を「八百円」に改める。
第二十五條第二項中「百円」を「四百円」に、「百五十円」を「六百円」に改める。
第二十六條第二項中「一円二十銭」を「四円」に、「十五銭」を「五十銭」に改める。
第二十七條第二項中「十五銭」を「五十銭」に改める。
第三十一條第一項中「五円」を「二十円」に、「三円」を「十二円」に改める。
第四十三條第二項中「二円五十銭」を「十円」に、「五円」を「二十円」に、「四十円」を「百六十円」に、「三十円」を「百二十円」に改める。
第四十八條第一項中「三百六十円」を「千四百四十円」に、「三百円」を「千二百円」に、「二百四十円」を「九百六十円」に、「二十円」を「九十円」に改める。
第五十條第二項中「二百円」を「七百二十円」に、「百二十円」を「四百八十円」に、「八十円」を「三百円」に、同條第三項中「二十円」を「七十二円」に改める。
第五十九條第四項中「十五円」を「六十円」に、「十円」を「四十円」に改める。
第六十二條第四項を次のように改める。
配達証明料は、三十円とし、前項の規定による取扱をするときは、十五円を増す。
第六十三條第三項中「十円」を「三十円」に、「五円」を「十五円」に改める。
第六十四條第四項及び第六十六條第三項中「十円」を「三十円」に改める。
第二條 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十八條第二項及び第三十九條第二項中「一円」を「四円」に改める。
第六十七條第一項中「千分の二」を「百分の一」に、同條第二項中「一銭」を「五銭」に改める。
第三條 郵便爲替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第十六條第一項中「五千円以下」を「一万円以下」に、「千円以下」を「二千円以下」に改める。
第十七條第一項第一号から第三号までを次のように改める。
第二十一條第二項、第三十二條第三項及び第三十三條第二項中「一円」を「四円」に改める。
第二十六條第二項中「千円以下」を「二千円以下」に改める。
第四條 郵便振替貯金法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第十八條第一項第一号から第三号までを次のように改める。
一 拂込
電信拂込
同 一万円を超える場合 一万円を超える一万円又はその端数ごとに七十円を百五十円に加えた額
三 拂出
通常現金拂
同 一万円を超える場合 一万円を超える五千円又はその端数ごとに十円を三十円に加えた額
小切手拂
同 一万円を超える場合 一万円を超える五千円又はその端数ごとに十円を二十円に加えた額
第十九條第一項但書中「十円」を「七十円」に、同條第三項中「二円」を「八円」に改める。
第二十七條第四項、第三十五條第六項、第四十六條第二項及び第四十九條第二項中「一円」を「四円」に改める。
第六十二條第一項中「一円五十銭」を「二円」に、「二円」を「八円」に改める。
第五條 金融緊急措置令に基く封鎖支拂の取扱に関する件(昭和二十一年閣令第六十一号)の一部を次のように改正する。
第二條第一号中「千円」を「二千円」に、「五百円」を「千円」に、「二円」を「十円」に、同條第二号中「五千円」を「一万円」に、「三千円」を「五千円」に、「二十五円」を「百円」に改める。