第五十二條(拂もどし制限) 定額郵便貯金においては、そのすえ置期間が経過した後でなければ、貯金を拂いもどすことができない。但し、郵政大臣は、預金者の申請があつた場合において、預金者の生計困難等のため(割増金附定額郵便貯金にあつては、天災その他非常の災害を受けた預金者の緊急な需要を充たすため)特にその必要があると認めるときは、すえ置期間内でも貯金を拂い渡すことができる。
割増金附定額郵便貯金について前項但書の規定による貯金の拂渡をする場合においては、郵政省は、貯金額からその千分の五に相当する金額に拂渡の月からすえ置期間の満了の月までの月数を乘じた金額を控除する。