郵便貯金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十九号
公布年月日: 昭和38年7月12日
法令の形式: 法律
郵便貯金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年七月十二日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百三十九号
郵便貯金法の一部を改正する法律
郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「省令の定める簡易な手続により、」を「簡易な手続による」に改め、同条第二項中「郵便貯金の団体取扱においては」を「前項の団体取扱においては、省令の定めるところにより」に、「通常郵便貯金」を「郵便貯金」に改める。
第十条第一項ただし書中「法人又は」を「法人その他の」に改め、同項各号を次のように改める。
一 
二 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第三条第一項に掲げる法人
三 労働組合、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十八条第二項の職員の組合その他の団体及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第三項の職員団体(これらの組合その他の団体のうち、前号に該当するものを除く。)
四 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条に規定する社会福祉事業を経営する営利を目的としない団体(前二号に該当するものを除く。)
第十条第二項を削る。
第十二条を次のように改める。
第十二条(貯金の利率) 郵便貯金には、政令で定める利率により、利子をつける。
前項の規定により政令で利率を定め、又はこれを変更する場合には、郵便貯金が簡易で確実な少額貯蓄の手段としてその経済生活の安定と福祉の増進のためにあまねく国民大衆の利用に供される制度であることに留意し、その利益を増進し、貯蓄の増強に資するよう十分な考慮を払うとともに、あわせて一般の金融機関の預金の利率についても配意しなければならない。
郵政大臣は、第一項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、郵政審議会に諮問しなければならない。
第十三条第一項本文中「利子」を「郵便貯金の利子」に改める。
第十六条第一号中「第十条第一項但書に掲げる法人又は」を「第十条但書に掲げる法人その他の」に改め、同条第二号中「通常郵便貯金」を「郵便貯金」に改め、同条第四号中「通常郵便貯金、団体取扱の通常郵便貯金」を「団体取扱の郵便貯金、通常郵便貯金」に改める。
第二十条第二項中「第十条第一項但書に掲げる法人又は」を「第十条但書に掲げる法人その他の」に改める。
第五十二条及び第五十三条第二項中「割増金附定額郵便貯金」を「割増金品をつける取扱いをする定額郵便貯金」に改める。
第五十五条の次に次の一条を加える。
第五十五条の二(割増金品をつける取扱い) 定額郵便貯金については、割増金品をくじびきによりつける取扱いをすることができる。
前項の取扱いをする定額郵便貯金には、そのすえ置期間中利子をつけない。
第一項の取扱いをする定額郵便貯金の割増金品については、所得税を課さない。
第五十七条第五項中「第五十五条」を「第三十七条の規定を適用せず、第五十五条」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 改正前の第十条第一項各号の一に該当する法人その他の団体のうち、改正後の同条各号の一に該当しなくなつたものであつて、この法律の施行の際現にその郵便貯金の総額が改正前の同条第一項本文の額をこえているものについての郵便貯金の総額の制限については、この法律の施行後六月間は、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際現に改正前の第十二条第一項及び第二項に定められている郵便貯金の利率は、改正後の同条第一項の規定による政令が定められるまでの間は、同項の規定により定められたものとみなす。
4 国家公務員法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第▲▲▲号)の一部を次のように改正する。
附則第二十二条中「第十条第一項第四号」を「第十条第三号」に改める。
5 地方公務員法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第▲▲▲号)の一部を次のように改正する。
附則第九条の次に次の一条を加える。
(郵便貯金法の一部改正)
第十条 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十条第三号中「第五十二条第三項」を「第五十二条第一項」に改める。
大蔵大臣 田中角栄
郵政大臣 小沢久太郎
内閣総理大臣 池田勇人