郵便貯金の利率を政令で定めることを主な改正点とし、以下の3点を改正する。第一に、金利政策の弾力的運用と一般金融情勢への適切な対応のため、法律で定められていた郵便貯金の利率を政令で定めることとする。この際、預金者の利益保護のため、利率決定・変更時の原則を法律に明記し、郵政審議会への諮問を義務付ける。第二に、団体による目的貯金等の増加に対応するため、団体取扱いの郵便貯金種類を省令で定めることとする。第三に、貯金総額制限規定の適用除外となる法人・団体について、個別列挙から包括的規定に改める。
参照した発言:
第43回国会 衆議院 本会議 第29号