第十二条(貯金の利率) 郵便貯金には、政令で定める利率により、利子をつける。
前項の規定により政令で利率を定め、又はこれを変更する場合には、郵便貯金が簡易で確実な少額貯蓄の手段としてその経済生活の安定と福祉の増進のためにあまねく国民大衆の利用に供される制度であることに留意し、その利益を増進し、貯蓄の増強に資するよう十分な考慮を払うとともに、あわせて一般の金融機関の預金の利率についても配意しなければならない。
郵政大臣は、第一項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、郵政審議会に諮問しなければならない。