要介護者である郵便貯金の預金者の利益の増進を図るため、要介護者が預入する定期郵便貯金について、利率の特例を定めることを目的としている。要介護者が省令で定めるところにより預入する定期郵便貯金について、利率の特例を設けることとし、この法律は公布の日から起算して6ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしている。
参照した発言: 第136回国会 参議院 逓信委員会 第7号