郵便貯金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第69号
公布年月日: 平成8年6月12日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

要介護者である郵便貯金の預金者の利益の増進を図るため、要介護者が預入する定期郵便貯金について、利率の特例を定めることを目的としている。要介護者が省令で定めるところにより預入する定期郵便貯金について、利率の特例を設けることとし、この法律は公布の日から起算して6ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしている。

参照した発言:
第136回国会 参議院 逓信委員会 第7号

審議経過

第136回国会

参議院
(平成8年4月9日)
(平成8年4月10日)
衆議院
(平成8年5月30日)
(平成8年6月5日)
(平成8年6月6日)
郵便貯金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成八年六月十二日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第六十九号
郵便貯金法の一部を改正する法律
郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条の次に次の一条を加える。
第十二条の二(定期郵便貯金の利率の特例) 要介護者(常時の介護を要する寝たきりの状態その他の障害の状態にある者であつて省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)が省令で定めるところにより預入する定期郵便貯金には、前条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により郵政大臣が定める利率に、要介護者の事情を勘案するとともに当該利率にも配意して郵政大臣が定める率を加えた利率によつて、利子を付けることができる。
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
郵政大臣 日野市朗
内閣総理大臣 橋本龍太郎