郵便貯金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第80号
公布年月日: 平成7年5月8日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

金融・経済環境の変化に適切に対応し、郵便貯金事業の健全な経営を確保するため、郵便貯金特別会計の金融自由化対策資金の運用対象に先物外国為替を追加し、その運用は証券会社への委託方式によることとする改正を行うものである。

参照した発言:
第132回国会 参議院 逓信委員会 第3号

審議経過

第132回国会

参議院
(平成7年3月7日)
(平成7年3月14日)
(平成7年3月15日)
衆議院
(平成7年4月13日)
(平成7年4月26日)
(平成7年4月27日)
郵便貯金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成七年五月八日
内閣総理大臣 村山富市
法律第八十号
郵便貯金法の一部を改正する法律
郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第六十八条の三第一項に次の一号を加える。
十六 先物外国為替(外国通貨をもつて表示される支払手段であつて、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引(金融先物取引所の開設する市場において行われる取引又はこれに類する取引であつて、政令で定めるものに該当するものを除く。)の対象となるものをいう。以下この条において同じ。)
第六十八条の三に次の一項を加える。
資金を先物外国為替に運用する場合には、政令で定める証券会社に対し、当該証券会社の名をもつて先物外国為替の取引を行うことを委託する方法によらなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
郵政大臣 大出俊
内閣総理大臣 村山富市