郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第六十八条の三第一項に次の一号を加える。
十六 先物外国為替(外国通貨をもつて表示される支払手段であつて、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引(金融先物取引所の開設する市場において行われる取引又はこれに類する取引であつて、政令で定めるものに該当するものを除く。)の対象となるものをいう。以下この条において同じ。)
第六十八条の三に次の一項を加える。
資金を先物外国為替に運用する場合には、政令で定める証券会社に対し、当該証券会社の名をもつて先物外国為替の取引を行うことを委託する方法によらなければならない。