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郵便貯金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十九号
公布年月日: 昭和48年12月15日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
郵便貯金法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
郵便貯金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年十二月十五日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第百十九号
郵便貯金法の一部を改正する法律
郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十条中「百五十万円」を「三百万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
郵政大臣 原田憲
内閣総理大臣 田中角榮
郵便貯金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年十二月十五日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第百十九号
郵便貯金法の一部を改正する法律
郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十条中「百五十万円」を「三百万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
郵政大臣 原田憲
内閣総理大臣 田中角栄
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