郵便貯金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第119号
公布年月日: 昭和48年12月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

郵便貯金の貯金総額の制限額を、現行の百五十万円から三百万円に引き上げることを提案する。現在の制限額は昭和四十七年に百万円から引き上げられたものだが、近年の経済情勢や国民所得、貯蓄保有額の伸びを考慮し、制限額を引き上げることで預金者の利益を増進し、貯蓄の増強を図ることを目的とする。本法律は公布日より施行する。

参照した発言:
第72回国会 衆議院 逓信委員会 第1号

審議経過

第72回国会

衆議院
(昭和48年12月6日)
(昭和48年12月10日)
(昭和48年12月10日)
参議院
(昭和48年12月11日)
(昭和48年12月13日)
(昭和48年12月14日)
郵便貯金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年十二月十五日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第百十九号
郵便貯金法の一部を改正する法律
郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十条中「百五十万円」を「三百万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
郵政大臣 原田憲
内閣総理大臣 田中角榮
郵便貯金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年十二月十五日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第百十九号
郵便貯金法の一部を改正する法律
郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十条中「百五十万円」を「三百万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
郵政大臣 原田憲
内閣総理大臣 田中角栄