地方税法改正の主な内容は、入場税率を150%から100%に引き下げ、博覧会場や学生の運動競技などについては40%に引き下げるものである。また、入場税の徴収を市町村・府県での分割徴収から都道府県税一本に改める。さらに、不動産取得税及び同附加税、船舶税、自動車税、電話税、漁業権税とそれらの附加税、舟税、自転車税、荷車税、金庫税について、その取得に対する課税を3月1日から廃止する。これらの改正はシャウプ勧告の趣旨に沿ったものであり、地方財源への影響も考慮されている。
参照した発言:
第7回国会 参議院 地方行政委員会 第15号