地方税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二号
公布年月日: 昭和25年2月28日
法令の形式: 法律
地方税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年二月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二号
地方税法の一部を改正する法律
地方税法(昭和二十三年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第十條第四項中「(物件の取得に対するものを除く。)」を削る。
第十三條中「地方税(鉱産税、入場税、酒消費税、電気ガス税、木材引取税及び遊興飮食税並びにこれらの附加税を除く。)」を「地方税(鉱産税、酒消費税、電気ガス税、木材引取税、遊興飮食税及びこれらの附加税並びに入場税を除く。)」に改め、第二十号から第二十四号までを次のように改める。
二十から二十三まで 削除
二十四 住宅組合の事業
第三十六條第一項第二号及び第四十四條第一項第一号中「入場税附加税」を削る。
第四十六條第一項第十六号を次のように改める。
十六 削除
第七十六條を次のように改める。
(入場税の賦課率)
第七十六條 入場税は、賦課率百分の百によりこれを課さなければならない。但し、博覽会場、展覽会場、遊園地その他これらに類する場所に入場する者、もつぱら交響楽、器楽、声楽等の純音楽を研究発表する会場に鑑賞のため入場する者又は運動競技で学生、生徒若しくはその競技をなすことを業としない者の行うものについて、観覽のため競技場に入場する者から料金を徴收する場合においては、賦課率は、百分の四十とする。
第八十三條第一項中「又はその取得」及び「又はその取得者」を削る。
第八十四條中「又はその取得」及び「又は取得者」を削る。
第八十六條第一項中「又はその加入」及び「又はその加入者」を削り、同條第二項中「、加入者とは、新たに使用者となつた者を」を削る。
第八十八條及び第八十九條を次のように改める。
第八十八條及び第八十九條 削除
第九十二條中「又はその取得」及び「又はその取得者」を削る。
第九十九條第六号を次のように改める。
六 削除
同條第十五号を次のように改める。
十五 削除
第百一條第一項中「、入場税附加税の賦課率は、これを本税の百分の二百と」を削る。
同條第二項中「及び不動産取得税附加税」及び「、不動産取得税附加税にあつては不動産の価格の百分の二十」を削る。
第百八條第一項中「又はその取得」及び「又は取得者」を削る。
第百九條中「又はその取得」及び「又は取得者」を削る。
第百十條中「又はその取得」及び「又は取得者」を削る。
第百十一條中「又はその取得」及び「又は取得者」を削る。
第百十六條中「入場税にあつては三倍、」を削り、同條中「その他の税」の下に「(入場税を除く。)」を加える。
第百二十二條第一項第七号を削る。
第百二十六條の二第六項中「入場税、酒消費税、木材引取税、遊興飮食税及び入場税並びにこれらの附加税」を「酒消費税、木材引取税、遊興飮食税、入湯税及びこれらの附加税並びに入場税」に改める。
第百二十七條第一項中「入湯税にあつては三倍、」を削り、同項中「その他の税」の下に「(入場税を除く。)」を加える。
第百三十四條の二を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年三月一日から適用する。
2 昭和二十五年二月二十八日までの入場税、船舶の取得に対する船舶税、自動車の取得に対する自動車税、電話の加入に対する電話税、不動産取得税、漁業権の取得に対する漁業権税及びこれらの附加税並びに舟の取得に対する舟税、自転車の取得に対する自転車税、荷車の取得に対する荷車税及び金庫の取得に対する金庫税については、なお従前の例による。
3 昭和二十五年三月一日以後の地方税法第七十五條第一項に規定する場所への入場又は場所の設備の利用に対する入場税及び入場税附加税を昭和二十五年二月二十八日以前に徴收した特別徴收義務者は、当該入場税及び入場税附加税を、この法律の改正規定にかかわらず、なお、従前の規定による税額により條例で定める期日までに当該都道府県に納入しなければならない。
4 前項に規定する入場税及び入場税附加税を特別徴收義務者に拂い込んだ者は、その拂い込んだ入場税及び入場税附加税の合計額と改正後の規定による入場税額との差額に相当する金額の還付を、條例の定めるところにより当該都道府県に請求することができる。
5 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十二條第四項中「及び地方税法(昭和二十三年法律第百十号)による不動産取得税」を削る。
7 当せん金附証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十三條中「及び地方税法による不動産取得税」を削る。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
地方税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年二月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二号
地方税法の一部を改正する法律
地方税法(昭和二十三年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第十条第四項中「(物件の取得に対するものを除く。)」を削る。
第十三条中「地方税(鉱産税、入場税、酒消費税、電気ガス税、木材引取税及び遊興飲食税並びにこれらの附加税を除く。)」を「地方税(鉱産税、酒消費税、電気ガス税、木材引取税、遊興飲食税及びこれらの附加税並びに入場税を除く。)」に改め、第二十号から第二十四号までを次のように改める。
二十から二十三まで 削除
二十四 住宅組合の事業
第三十六条第一項第二号及び第四十四条第一項第一号中「入場税附加税」を削る。
第四十六条第一項第十六号を次のように改める。
十六 削除
第七十六条を次のように改める。
(入場税の賦課率)
第七十六条 入場税は、賦課率百分の百によりこれを課さなければならない。但し、博覧会場、展覧会場、遊園地その他これらに類する場所に入場する者、もつぱら交響楽、器楽、声楽等の純音楽を研究発表する会場に鑑賞のため入場する者又は運動競技で学生、生徒若しくはその競技をなすことを業としない者の行うものについて、観覧のため競技場に入場する者から料金を徴収する場合においては、賦課率は、百分の四十とする。
第八十三条第一項中「又はその取得」及び「又はその取得者」を削る。
第八十四条中「又はその取得」及び「又は取得者」を削る。
第八十六条第一項中「又はその加入」及び「又はその加入者」を削り、同条第二項中「、加入者とは、新たに使用者となつた者を」を削る。
第八十八条及び第八十九条を次のように改める。
第八十八条及び第八十九条 削除
第九十二条中「又はその取得」及び「又はその取得者」を削る。
第九十九条第六号を次のように改める。
六 削除
同条第十五号を次のように改める。
十五 削除
第百一条第一項中「、入場税附加税の賦課率は、これを本税の百分の二百と」を削る。
同条第二項中「及び不動産取得税附加税」及び「、不動産取得税附加税にあつては不動産の価格の百分の二十」を削る。
第百八条第一項中「又はその取得」及び「又は取得者」を削る。
第百九条中「又はその取得」及び「又は取得者」を削る。
第百十条中「又はその取得」及び「又は取得者」を削る。
第百十一条中「又はその取得」及び「又は取得者」を削る。
第百十六条中「入場税にあつては三倍、」を削り、同条中「その他の税」の下に「(入場税を除く。)」を加える。
第百二十二条第一項第七号を削る。
第百二十六条の二第六項中「入場税、酒消費税、木材引取税、遊興飲食税及び入場税並びにこれらの附加税」を「酒消費税、木材引取税、遊興飲食税、入湯税及びこれらの附加税並びに入場税」に改める。
第百二十七条第一項中「入湯税にあつては三倍、」を削り、同項中「その他の税」の下に「(入場税を除く。)」を加える。
第百三十四条の二を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年三月一日から適用する。
2 昭和二十五年二月二十八日までの入場税、船舶の取得に対する船舶税、自動車の取得に対する自動車税、電話の加入に対する電話税、不動産取得税、漁業権の取得に対する漁業権税及びこれらの附加税並びに舟の取得に対する舟税、自転車の取得に対する自転車税、荷車の取得に対する荷車税及び金庫の取得に対する金庫税については、なお従前の例による。
3 昭和二十五年三月一日以後の地方税法第七十五条第一項に規定する場所への入場又は場所の設備の利用に対する入場税及び入場税附加税を昭和二十五年二月二十八日以前に徴収した特別徴収義務者は、当該入場税及び入場税附加税を、この法律の改正規定にかかわらず、なお、従前の規定による税額により条例で定める期日までに当該都道府県に納入しなければならない。
4 前項に規定する入場税及び入場税附加税を特別徴収義務者に払い込んだ者は、その払い込んだ入場税及び入場税附加税の合計額と改正後の規定による入場税額との差額に相当する金額の還付を、条例の定めるところにより当該都道府県に請求することができる。
5 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第四項中「及び地方税法(昭和二十三年法律第百十号)による不動産取得税」を削る。
7 当せん金附証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条中「及び地方税法による不動産取得税」を削る。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人