住宅金融公庫は国民の住生活の安定と社会福祉の増進に寄与してきたが、国民大衆の持ち家取得促進と良好な居住環境確保のため、業務拡充が必要とされている。そこで、昭和51年度予算に盛り込まれた新たな貸付制度の創設や貸付条件の改善等について、住宅金融公庫法の改正を行うものである。具体的には、既存住宅購入資金の融通、宅地造成資金の貸付対象者の拡大、宅地防災工事資金の貸付対象者の追加、中高層耐火建築物等の購入資金貸付対象の拡大、関連施設に係る貸付金の償還期間延長等の措置を講じることとしている。
参照した発言:
第77回国会 衆議院 建設委員会 第6号
三 |
第十七条第二項第三号又は第四項第二号の規定による貸付金(店舗等に係る貸付金を除く。) |
イ 政令で定める大規模な事業で政令で定める地域において行われるものにより建設又は整備される施設に係る貸付金 |
年六・五パーセント以内で政令で定める率 |
二十五年以内(据置期間を含む。) |
五年以内 |
ロ イに掲げる貸付金以外の貸付金 |
年六・五パーセント以内で政令で定める率 |
十五年以内(学校その他の政令で定める施設に係る貸付金にあつては二十年以内とし、据置期間を含む。) |
三年以内(政令で定める規模の事業で政令で定める地域において行われるものにより建設される学校その他の政令で定める施設に係る貸付金にあつては五年以内) |