(施設住宅を購入する権利者に対する貸付けの特例)
第二十一条の三 大都市地域住宅地供給促進法第七十四条第一項に規定する一般宅地について所有権又は借地権を有していた者(以下この条において「権利者」という。)が、大都市地域住宅地供給促進法第二十八条第四号に規定する施設住宅(以下この条において「施設住宅」という。)で中高層耐火建築物であるものの購入(当該購入に付随する土地又は借地権の取得について次項の規定の適用を受けている場合に限る。)について第十七条第一項の規定による貸付けを受ける場合におけるその貸付金の一戸当たりの金額の限度については、第二十条第二項の規定を準用する。
2 権利者が、施設住宅の購入に付随して新たに土地又は借地権を取得する場合には、当該土地又は借地権の取得を当該権利者が大都市地域住宅地供給促進法第八十三条において準用する土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百四条第六項又は大都市地域住宅地供給促進法第九十条第二項の規定により取得した施設住宅の全部又は一部で権利者の指定するもの(以下この項において「権利床」という。)の建設とみなして、この法律の規定を適用する。この場合においては、当該権利床を貸付金に係る施設住宅と、当該権利者を当該権利床の建設に必要な資金について貸付けを受けた者とみなす。
3 前項の規定による貸付金の金額の限度が、施設住宅の購入に付随して権利者が取得する土地又は借地権の価額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、その価額をもつて貸付金の金額の限度とする。この場合において、その貸付金に利率又は償還期間の異なるものがあるときは、権利者の指定する順序に従つて貸し付けるものとする。