第六十三条の二(適格預金者のあつせん) 郵政大臣は、国民金融公庫又は沖繩振興開発金融公庫から国民金融公庫法第十八条第一項又は沖繩振興開発金融公庫法第十九条第一項第二号の規定による進学資金の小口貸付けを受けようとする進学積立郵便貯金の預金者で省令で定める要件を満たしているものに対しては、その貸付けを受けることについて国民金融公庫又は沖繩振興開発金融公庫へのあつせんを行う。
第六十三条の三(据置期間の経過後二年が経過した進学積立郵便貯金) 進学積立郵便貯金は、その据置期間の経過後二年が経過したときは、通常郵便貯金となる。
前項の場合には、第五十一条の二第二項から第四項までの規定を準用する。
第六十三条の四(準用規定) 進学積立郵便貯金については、第三十三条から第四十条まで、第四十五条第一項及び第二項、第四十八条並びに第六十一条の規定を準用する。