郵便貯金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十二号
公布年月日: 昭和53年6月13日
法令の形式: 法律
郵便貯金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年六月十三日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第七十二号
郵便貯金法の一部を改正する法律
郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
目次中
第八章
預金者に対する貸付け
第九章
郵便貯金振興会
第八章
進学積立郵便貯金
第九章
預金者に対する貸付け
第十章
郵便貯金振興会
に改める。
第七条第一項中「左の五種」を「次の六種」に、「払もどし」を「払戻し」に、「附けない」を「付けない」に、「すえ置期間」を「据置期間」に、「分割払もどし」を「分割払戻し」に、「払いもどし」を「払戻し」に改め、同項に次の一号を加える。
六 進学積立郵便貯金 自己又はその親族の進学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校、高等専門学校又は大学その他これらに準ずる教育施設に進学することをいう。)につき、国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)第十八条第一項又は沖繩振興開発金融公庫法第十九条第一項第二号の規定による進学資金の小口貸付けを受け、かつ、必要な資金を貯蓄する目的で、一定の据置期間を定め、一定の金額をその期間内毎月一回預入するもの
第十三条第三項中「及び住宅積立郵便貯金」を「、住宅積立郵便貯金及び進学積立郵便貯金」に、「つけない」を「付けない」に改める。
第十四条中「又は住宅積立郵便貯金」を「、住宅積立郵便貯金又は進学積立郵便貯金」に改める。
第十六条各号列記以外の部分中「左の」を「次の」に、「以て」を「もつて」に改め、同条第一号中「但書」を「ただし書」に改め、同条第二号中「団体取扱」を「団体取扱い」に改め、同条第三号中「積立郵便貯金」の下に「又は進学積立郵便貯金」を加え、同条第四号中「団体取扱」を「団体取扱い」に、「及び住宅積立郵便貯金」を「、住宅積立郵便貯金及び進学積立郵便貯金」に改める。
第二十九条第二項中「及び住宅積立郵便貯金」を「、住宅積立郵便貯金及び進学積立郵便貯金」に、「すえ置期間」を「据置期間」に改める。
第九章を第十章とし、第八章を第九章とし、第七章の次に次の一章を加える。
第八章 進学積立郵便貯金
第六十三条の二(適格預金者のあつせん) 郵政大臣は、国民金融公庫又は沖繩振興開発金融公庫から国民金融公庫法第十八条第一項又は沖繩振興開発金融公庫法第十九条第一項第二号の規定による進学資金の小口貸付けを受けようとする進学積立郵便貯金の預金者で省令で定める要件を満たしているものに対しては、その貸付けを受けることについて国民金融公庫又は沖繩振興開発金融公庫へのあつせんを行う。
第六十三条の三(据置期間の経過後二年が経過した進学積立郵便貯金) 進学積立郵便貯金は、その据置期間の経過後二年が経過したときは、通常郵便貯金となる。
前項の場合には、第五十一条の二第二項から第四項までの規定を準用する。
第六十三条の四(準用規定) 進学積立郵便貯金については、第三十三条から第四十条まで、第四十五条第一項及び第二項、第四十八条並びに第六十一条の規定を準用する。
第六十五条第一項中「三十万円」を「五十万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第七章の次に一章を加える改正規定のうち第六十三条の二に係る部分は、国民金融公庫法及び沖繩振興開発金融公庫法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第七十一号)の施行の日から、第六十五条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
郵政大臣 服部安司
内閣総理大臣 福田赳夫
郵便貯金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年六月十三日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第七十二号
郵便貯金法の一部を改正する法律
郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
目次中
第八章
預金者に対する貸付け
第九章
郵便貯金振興会
第八章
進学積立郵便貯金
第九章
預金者に対する貸付け
第十章
郵便貯金振興会
に改める。
第七条第一項中「左の五種」を「次の六種」に、「払もどし」を「払戻し」に、「附けない」を「付けない」に、「すえ置期間」を「据置期間」に、「分割払もどし」を「分割払戻し」に、「払いもどし」を「払戻し」に改め、同項に次の一号を加える。
六 進学積立郵便貯金 自己又はその親族の進学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校、高等専門学校又は大学その他これらに準ずる教育施設に進学することをいう。)につき、国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)第十八条第一項又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第二号の規定による進学資金の小口貸付けを受け、かつ、必要な資金を貯蓄する目的で、一定の据置期間を定め、一定の金額をその期間内毎月一回預入するもの
第十三条第三項中「及び住宅積立郵便貯金」を「、住宅積立郵便貯金及び進学積立郵便貯金」に、「つけない」を「付けない」に改める。
第十四条中「又は住宅積立郵便貯金」を「、住宅積立郵便貯金又は進学積立郵便貯金」に改める。
第十六条各号列記以外の部分中「左の」を「次の」に、「以て」を「もつて」に改め、同条第一号中「但書」を「ただし書」に改め、同条第二号中「団体取扱」を「団体取扱い」に改め、同条第三号中「積立郵便貯金」の下に「又は進学積立郵便貯金」を加え、同条第四号中「団体取扱」を「団体取扱い」に、「及び住宅積立郵便貯金」を「、住宅積立郵便貯金及び進学積立郵便貯金」に改める。
第二十九条第二項中「及び住宅積立郵便貯金」を「、住宅積立郵便貯金及び進学積立郵便貯金」に、「すえ置期間」を「据置期間」に改める。
第九章を第十章とし、第八章を第九章とし、第七章の次に次の一章を加える。
第八章 進学積立郵便貯金
第六十三条の二(適格預金者のあつせん) 郵政大臣は、国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫から国民金融公庫法第十八条第一項又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第二号の規定による進学資金の小口貸付けを受けようとする進学積立郵便貯金の預金者で省令で定める要件を満たしているものに対しては、その貸付けを受けることについて国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫へのあつせんを行う。
第六十三条の三(据置期間の経過後二年が経過した進学積立郵便貯金) 進学積立郵便貯金は、その据置期間の経過後二年が経過したときは、通常郵便貯金となる。
前項の場合には、第五十一条の二第二項から第四項までの規定を準用する。
第六十三条の四(準用規定) 進学積立郵便貯金については、第三十三条から第四十条まで、第四十五条第一項及び第二項、第四十八条並びに第六十一条の規定を準用する。
第六十五条第一項中「三十万円」を「五十万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第七章の次に一章を加える改正規定のうち第六十三条の二に係る部分は、国民金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第七十一号)の施行の日から、第六十五条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
郵政大臣 服部安司
内閣総理大臣 福田赳夫