郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十條第一項中第一号から第五号までを次のように改め、同條第二項中「第五号」を「第二号及び第五号」に改める。
二 土地改良区、土地改良区連合、水害予防組合、水害予防組合連合及びこれらに準ずる団体
四 労働組合及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十八條第二項の職員の組合その他の団体
五 育兒院及びこれに準ずる慈善団体並びに健康保險組合及びこれに準ずる相互扶助団体で営利を目的としないもの
第三十八條第二項を次のように改め、同條第三項を削る。
預金者が、その責を帰すべからざる事由に因り、前項の有効期間内に拂もどし金の拂渡の請求をすることができなかつたときは、その事由に因り請求をすることができなかつた日数は、これを同項の有効期間に算入しない。第二十七條に規定する場合において拂もどし金の拂渡を延期した日数についても、同樣とする。