郵便貯金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第43号
公布年月日: 昭和25年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

郵便貯金の預金者の利益を保護するため、払戻し証書の有効期間に関する改正と、土地改良法の制定等に伴う規定の整備を行うものである。具体的には、預金者の責によらない事由で証書の有効期間内に払戻し請求ができなかった場合、その事故の存続日数を有効期間に算入しないこととする。また、土地改良法の制定等により、水利組合、耕地整理組合、北海道土功組合等の公共団体の改廃に伴い、郵便貯金の総額制限の適用を受けない公共団体等の名称の読み替えを行うものである。

参照した発言:
第7回国会 衆議院 郵政委員会 第2号

審議経過

第7回国会

衆議院
(昭和25年3月3日)
参議院
(昭和25年3月15日)
(昭和25年3月17日)
衆議院
(昭和25年3月24日)
(昭和25年3月25日)
参議院
(昭和25年3月31日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
郵便貯金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十三号
郵便貯金法の一部を改正する法律
郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十條第一項中第一号から第五号までを次のように改め、同條第二項中「第五号」を「第二号及び第五号」に改める。
一 国及び地方公共団体
二 土地改良区、土地改良区連合、水害予防組合、水害予防組合連合及びこれらに準ずる団体
三 国立、公立又は私立の学校及び宗教法人
四 労働組合及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十八條第二項の職員の組合その他の団体
五 育兒院及びこれに準ずる慈善団体並びに健康保險組合及びこれに準ずる相互扶助団体で営利を目的としないもの
第三十八條第二項を次のように改め、同條第三項を削る。
預金者が、その責を帰すべからざる事由に因り、前項の有効期間内に拂もどし金の拂渡の請求をすることができなかつたときは、その事由に因り請求をすることができなかつた日数は、これを同項の有効期間に算入しない。第二十七條に規定する場合において拂もどし金の拂渡を延期した日数についても、同樣とする。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
郵政大臣 小沢佐重喜
内閣総理大臣 吉田茂
郵便貯金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十三号
郵便貯金法の一部を改正する法律
郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中第一号から第五号までを次のように改め、同条第二項中「第五号」を「第二号及び第五号」に改める。
一 国及び地方公共団体
二 土地改良区、土地改良区連合、水害予防組合、水害予防組合連合及びこれらに準ずる団体
三 国立、公立又は私立の学校及び宗教法人
四 労働組合及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十八条第二項の職員の組合その他の団体
五 育児院及びこれに準ずる慈善団体並びに健康保険組合及びこれに準ずる相互扶助団体で営利を目的としないもの
第三十八条第二項を次のように改め、同条第三項を削る。
預金者が、その責を帰すべからざる事由に因り、前項の有効期間内に払もどし金の払渡の請求をすることができなかつたときは、その事由に因り請求をすることができなかつた日数は、これを同項の有効期間に算入しない。第二十七条に規定する場合において払もどし金の払渡を延期した日数についても、同様とする。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
郵政大臣 小沢佐重喜
内閣総理大臣 吉田茂