郵便貯金の預金者の利益を保護するため、払戻し証書の有効期間に関する改正と、土地改良法の制定等に伴う規定の整備を行うものである。具体的には、預金者の責によらない事由で証書の有効期間内に払戻し請求ができなかった場合、その事故の存続日数を有効期間に算入しないこととする。また、土地改良法の制定等により、水利組合、耕地整理組合、北海道土功組合等の公共団体の改廃に伴い、郵便貯金の総額制限の適用を受けない公共団体等の名称の読み替えを行うものである。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 郵政委員会 第2号