郵便貯金の預金者の利益増進を目的として、貯金総額の制限額を百万円から百五十万円に引き上げる。また、住宅建設等の促進のため、住宅金融公庫から特別条件で融資を受けられる住宅積立郵便貯金制度を新設し、その制限額を別枠で五十万円とする。さらに、社会経済情勢の変化に柔軟に対応するため、郵便貯金の据え置き期間と預け入れ期間を政令で定め、預け入れ金額を郵政省令で定めることとする制度改正を行うものである。本法律の施行期日は昭和四十七年一月一日とする。
参照した発言:
第65回国会 衆議院 逓信委員会 第17号
定期郵便貯金 |
住宅積立郵便貯金 |