(住宅積立郵便貯金の預金者に対する貸付けの特例)
第二十二条の二 公庫は、第十七条第一項又は第二項の規定による貸付けの業務のうち、同条第一項第一号に該当する郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第五号に規定する住宅積立郵便貯金の預金者で同法第六十条の規定により郵政大臣があつせんするものに対する業務については、毎事業年度の開始前にあらかじめ、当該事業年度における貸付けの申込みの見込みについての郵政大臣からの通知に基づき、これらの者に対する貸付けが円滑に行なわれるようできる限り資金の配分について配慮するものとする。
2 前項に規定する貸付けの業務に係る第二十条第一項の規定の適用については、同項第一号中「の八割五分に相当する」とあり、「の八割に相当する」とあるのは、「に相当する」とする。
3 第一項に規定する貸付けの業務に係る第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「年五分五厘」とあるのは、「年六分」とする。