郵便貯金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十八号
公布年月日: 昭和49年4月15日
法令の形式: 法律
郵便貯金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年四月十五日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第二十八号
郵便貯金法の一部を改正する法律
郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第六十五条第一項中「十万円」を「二十万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
郵政大臣 原田憲
内閣総理大臣 田中角榮
郵便貯金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年四月十五日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第二十八号
郵便貯金法の一部を改正する法律
郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第六十五条第一項中「十万円」を「二十万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
郵政大臣 原田憲
内閣総理大臣 田中角栄