郵便貯金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第28号
公布年月日: 昭和49年4月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

郵便貯金の預金者貸し付けの限度額について、現行の一人十万円から二十万円に引き上げることを提案するものである。これは、預金者からの要望が強いことに加え、最近の経済情勢を考慮し、日常生活における不時の出費に対応するための資金として、現行の限度額では不十分であると判断したためである。本改正により、預金者の利益増進を図ることを目的としている。なお、本法律は公布の日から施行することとしている。

参照した発言:
第72回国会 衆議院 逓信委員会 第6号

審議経過

第72回国会

参議院
(昭和49年2月5日)
衆議院
(昭和49年2月20日)
(昭和49年2月27日)
(昭和49年2月28日)
(昭和49年2月28日)
参議院
(昭和49年3月5日)
(昭和49年4月4日)
(昭和49年4月5日)
(昭和49年4月26日)
郵便貯金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年四月十五日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第二十八号
郵便貯金法の一部を改正する法律
郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第六十五条第一項中「十万円」を「二十万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
郵政大臣 原田憲
内閣総理大臣 田中角榮
郵便貯金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年四月十五日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第二十八号
郵便貯金法の一部を改正する法律
郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第六十五条第一項中「十万円」を「二十万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
郵政大臣 原田憲
内閣総理大臣 田中角栄