第三十四条(証券等による預入) 次に掲げる証券又は証書は、省令で定めるところにより、その表示する金額で通常郵便貯金に預入することができる。
四 前三号に掲げるもののほか、手形交換所においてその表示する金額による決済をすることができ、又は郵便局においてその表示する金額による払渡しを受けることができる証券又は証書の種類で省令で定めるものに属する証券又は証書
前項の規定による預入に係る通常郵便貯金については、当該証券又は証書につきその表示する金額による決済又は払渡しがあつた後でなければ、貯金の現在高がその証券又は証書による預入金額を下るような払いもどしをすることができない。
第三十五条(預入された証券等の決済不能等) 通常郵便貯金に預入された証券又は証書につき、郵政省の責に帰することができない事由により、その表示する金額による決済ができなかつたとき、又はその表示する金額による払渡しを受けることができなかつたときは、その預入は、はじめからなかつたものとみなす。