郵便貯金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五号
公布年月日: 昭和40年3月26日
法令の形式: 法律
郵便貯金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年三月二十六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五号
郵便貯金法の一部を改正する法律
郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十条中「五十万円」を「百万円」に改める。
第二十九条第一項中「又は貯金の現在高の確認のためにする通帳又は貯金証書の提出」を「若しくは貯金の現在高の確認に係る請求、印章の変更に係る届出その他省令で定める請求若しくは届出又は第二十二条の規定による通帳若しくは貯金証書の提出」に改め、「若しくは貯金証書の提出」の下に「(これらを亡失した場合には、第十八条の規定による再交付の請求)」を加える。
第三十四条及び第三十五条を次のように改める。
第三十四条(証券等による預入) 次に掲げる証券又は証書は、省令で定めるところにより、その表示する金額で通常郵便貯金に預入することができる。
一 小切手
二 郵便為替証書
三 郵便振替貯金の払出証書及び支払通知書
四 前三号に掲げるもののほか、手形交換所においてその表示する金額による決済をすることができ、又は郵便局においてその表示する金額による払渡しを受けることができる証券又は証書の種類で省令で定めるものに属する証券又は証書
前項の規定による預入に係る通常郵便貯金については、当該証券又は証書につきその表示する金額による決済又は払渡しがあつた後でなければ、貯金の現在高がその証券又は証書による預入金額を下るような払いもどしをすることができない。
第三十五条(預入された証券等の決済不能等) 通常郵便貯金に預入された証券又は証書につき、郵政省の責に帰することができない事由により、その表示する金額による決済ができなかつたとき、又はその表示する金額による払渡しを受けることができなかつたときは、その預入は、はじめからなかつたものとみなす。
第三十七条に次の一項を加える。
省令で定める郵便局においては、払いもどし金の払渡しにつき、預金者の申出があるときは、現金の交付に代えて、省令で定めるところにより、当該払渡しに係る郵便局を支払人とする小切手を振り出す。
第四十七条第一項中「百円以上二万円以下」を「百円以上四万円以下」に改める。
第五十四条中「又は十万円」を「、十万円又は二十万円」に改める。
第五十五条に次の一項を加える。
定額郵便貯金の払いもどし金の払渡しについては、第三十七条第二項の規定を準用する。
附 則
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第三十四条及び第三十五条の改正規定、第三十七条に一項を加える改正規定並びに第五十五条に一項を加える改正規定は、同年七月一日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
郵政大臣 徳安実蔵
内閣総理大臣 佐藤栄作