郵便貯金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第178号
公布年月日: 昭和32年11月14日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国際収支の改善、消費の節約、物価の安定を図るため、国民貯蓄増強の政策として郵便貯金法の改正を提案する。改正の要点は3点である。第一に、一預金者の貯金総額制限額を20万円から30万円に引き上げる。これは現在の物価や国民所得水準から見て低すぎるためである。第二に、定額郵便貯金の利率を、民間の定期預金金利引き上げに伴い、預入期間2年以下のものについて0.1%から0.3%引き上げる。第三に、積立郵便貯金の一回の預入金額の最高額を8千円から1万2千円に引き上げる。

参照した発言:
第27回国会 衆議院 逓信委員会 第1号

審議経過

第27回国会

衆議院
(昭和32年11月2日)
(昭和32年11月4日)
参議院
(昭和32年11月5日)
衆議院
(昭和32年11月6日)
(昭和32年11月7日)
参議院
(昭和32年11月7日)
(昭和32年11月8日)
(昭和32年11月11日)
衆議院
(昭和32年11月14日)
参議院
(昭和32年11月14日)
郵便貯金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年十一月十四日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百七十八号
郵便貯金法の一部を改正する法律
郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「二十万円」を「三十万円」に改める。
第十二条第一項第三号中「年五分四厘」を「年五分五厘」に、「年四分八厘」を「年五分」に、「年四分二厘」を「年四分五厘」に改める。
第四十七条第一項中「百円以上八千円以下」を「百円以上一万二千円以下」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十二年十二月一日から施行する。
大蔵大臣 一萬田尚登
郵政大臣 田中角榮
内閣総理大臣 岸信介
郵便貯金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年十一月十四日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百七十八号
郵便貯金法の一部を改正する法律
郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「二十万円」を「三十万円」に改める。
第十二条第一項第三号中「年五分四厘」を「年五分五厘」に、「年四分八厘」を「年五分」に、「年四分二厘」を「年四分五厘」に改める。
第四十七条第一項中「百円以上八千円以下」を「百円以上一万二千円以下」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十二年十二月一日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
郵政大臣 田中角栄
内閣総理大臣 岸信介