郵便貯金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百七十八号
公布年月日: 昭和32年11月14日
法令の形式: 法律
郵便貯金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年十一月十四日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百七十八号
郵便貯金法の一部を改正する法律
郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「二十万円」を「三十万円」に改める。
第十二条第一項第三号中「年五分四厘」を「年五分五厘」に、「年四分八厘」を「年五分」に、「年四分二厘」を「年四分五厘」に改める。
第四十七条第一項中「百円以上八千円以下」を「百円以上一万二千円以下」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十二年十二月一日から施行する。
大蔵大臣 一萬田尚登
郵政大臣 田中角榮
内閣総理大臣 岸信介
郵便貯金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年十一月十四日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百七十八号
郵便貯金法の一部を改正する法律
郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「二十万円」を「三十万円」に改める。
第十二条第一項第三号中「年五分四厘」を「年五分五厘」に、「年四分八厘」を「年五分」に、「年四分二厘」を「年四分五厘」に改める。
第四十七条第一項中「百円以上八千円以下」を「百円以上一万二千円以下」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十二年十二月一日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
郵政大臣 田中角栄
内閣総理大臣 岸信介