郵便貯金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十二号
公布年月日: 昭和50年12月27日
法令の形式: 法律
郵便貯金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年十二月二十七日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第九十二号
郵便貯金法の一部を改正する法律
郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第六十五条第一項中「二十万円」を「三十万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 大平正芳
郵政大臣 村上勇
内閣総理大臣 三木武夫