郵便貯金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第92号
公布年月日: 昭和50年12月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

郵便貯金の預金者貸し付けの限度額を、現行の一人二十万円から三十万円に引き上げることを提案。この変更は、預金者からの要望が強いことと、最近の経済情勢を考慮し、日常生活における不時の出費に対応するため、現行の限度額では不十分との判断に基づくもの。預金者の利益増進を図ることを目的としている。

参照した発言:
第76回国会 衆議院 逓信委員会 第3号

審議経過

第76回国会

衆議院
(昭和50年11月19日)
(昭和50年11月20日)
参議院
(昭和50年12月9日)
(昭和50年12月23日)
(昭和50年12月24日)
郵便貯金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年十二月二十七日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第九十二号
郵便貯金法の一部を改正する法律
郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第六十五条第一項中「二十万円」を「三十万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 大平正芳
郵政大臣 村上勇
内閣総理大臣 三木武夫