第十八條(拂込、振替及び拂出の料金) 拂込、振替及び拂出の料金は、左の通りとする。
一 拂込
電信拂込
通常拂込の料金と電信に関する料金を基準として省令で定める金額との合計額
二 振替
電信振替 通常振替の料金と電信に関する料金を基準として省令で定める金額との合計額
三 拂出
電信現金拂
通常現金拂の料金と電信に関する料金を基準として省令で定める金額との合計額
小切手拂に関する照会を電信でする場合における小切手拂の料金は、前項に規定する料金の額と電信に関する料金を基準として省令で定める金額との合計額とする。