新制高等学校の定時制課程における勤労青年教育を振興するため、都道府県が負担する市町村立および都道府県立高等学校の定時制課程職員の給与等に要する経費の10分の4を、国が予算の定めるところにより補助することを定めるものである。これは従来青年学校で行われていた勤労青年の教育が、4月1日からの青年学校廃止に伴い、新制高等学校の定時制課程で実施されることになったことを踏まえた措置である。
参照した発言: 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第24号