(公営住宅法に基く補助等の特例)
第二十一条 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第七条第一項(国の補助)に規定する第一種公営住宅の建設費用についての国の補助率は、政令で定める第一種公営住宅に係るものについては、同項の規定にかかわらず、二分の一以内とすることができる。
2 公営住宅法第二十六条第一項(建設大臣及び都道府県知事の指導監督)の規定により都道府県知事が行う指導監督に要する費用については、同法第二十七条(指導監督費の交付)の規定によらず、次項に定めるところによる。
3 国は、政令で定めるところにより、公営住宅法第二十六条第一項の規定により都道府県知事が行う指導監督に要する費用の一部を当該都道府県に交付する。