国の財政健全化と中央・地方の財政調整の観点から、国の補助金・負担金等の整理が必要となり、昭和29年度予算で措置を講じることとなった。法律に基づく補助金等について法的措置が必要となったが、関連法規が多数あるため、慎重な検討を要することから、臨時的措置として本法案を提出した。法案の主な内容は、地方公共団体の法令に基づく施策経費への補助金等のうち、職員設置費・事務費等や地方的な事務費・事業費に関わる補助金等について、地方財源への組み入れや低減を図るとともに、民間団体等への補助金等についても、停止または低減する措置を講じようとするものである。
参照した発言:
第19回国会 衆議院 補助金等の臨時特例等に関する法律案特別委員会 第2号
文部省関係(第一条―第六条) |
厚生省関係(第七条―第十条) |
農林省関係(第十一条―第十四条) |
通商産業省関係(第十五条・第十六条) |
運輸省関係(第十七条―第二十条) |
建設省関係(第二十一条) |