総則(第一条) |
厚生年金保険事業等に係る国庫負担金の繰入れ等の特例(第二条―第七条) |
公的保険に係る事務費の一般会計からの繰入れの特例(第八条・第九条) |
児童手当の支給要件に係る特例等(第十条―第十二条) |
公立小中学校の学級編制の標準等に関する経過措置の特例(第十三条) |
特定地域に係る国の負担、補助等の特例(第十四条―第十六条) |
政府関係金融機関の貸付金利の特例(第十七条) |
内閣総理大臣等の給与の一部の返納に係る特例(第十八条) |
漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第二十条第一項、第二項及び第四項並びに同法附則第二項 |
北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第二条(同法第三条第二項において準用する場合を含む。) |
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第九条第二項、第三項、第六項及び第七項 |
消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)附則第二項又は第三項の規定により読み替えられた同法第四条第一項 |
奄美群島振興開発特別措置法第六条第一項及び第二項 |
義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)附則第三項 |
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)第三条第一項及び第二項 |
産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)第十一条第二項から第四項まで、第十二条第二項、第三項及び第五項、第十三条第一項及び第二項並びに第十三条の二第二項 |
奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)第五条第二項 |
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第十一条第五項及び第六項 |
新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十年法律第七十三号)第四条第一項から第三項まで、第五条第二項及び第三項、第六条並びに第七条 |
首都圏、近畿圏及び中部圏の近効整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)第五条第一項から第三項まで、第六条第一項及び第四項並びに第七条 |
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)第三条及び第六条第二項 |
石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第三十六条第一項 |
過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第十四条第五項及び第六項並びに同法附則第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号)第十三条第五項及び第六項 |
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)第四条 |
産炭地域振興臨時措置法第十条、第十二条第五項、第十三条第一項及び第二項並びに第十三条の二第一項 |
新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第二条、第六条及び第七条 |
首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第三条第二項、第六条第一項及び第四項並びに第七条 |
住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第十七条第一項、第二項及び第四項から第八項まで |
住宅金融公庫法第二十一条第一項(同法第二十二条の二第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)第八条第二項(同項の表中一の項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に限る。)及び第八条の二第二項 | |
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第十八条第一項、第十八条の二第一項及び第十八条の三第一項並びに附則第二十三項 |
農林漁業金融公庫法第十八条第二項及び第三項、第十八条の二第二項、第十八条の三第二項並びに附則第二十四項並びに別表第一及び別表第二(同法附則第二十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第六十九号)附則第三項 | |
自作農維持資金融通法(昭和三十年法律第百六十五号)第二条第一項 |
自作農維持資金融通法附則第四項の規定により読み替えて適用する同法第三条 |
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和三十四年法律第九十一号)第三条 |
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法第四条 |
南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和四十三年法律第十七号)第三条 |
南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法第四条 |
総則(第一条) |
厚生年金保険事業等に係る国庫負担金の繰入れ等の特例(第二条―第七条) |
公的保険に係る事務費の一般会計からの繰入れの特例(第八条・第九条) |
児童手当の支給要件に係る特例等(第十条―第十二条) |
公立小中学校の学級編制の標準等に関する経過措置の特例(第十三条) |
特定地域に係る国の負担、補助等の特例(第十四条―第十六条) |
政府関係金融機関の貸付金利の特例(第十七条) |
内閣総理大臣等の給与の一部の返納に係る特例(第十八条) |
漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第二十条第一項、第二項及び第四項並びに同法附則第二項 |
北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第二条(同法第三条第二項において準用する場合を含む。) |
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第九条第二項、第三項、第六項及び第七項 |
消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)附則第二項又は第三項の規定により読み替えられた同法第四条第一項 |
奄美群島振興開発特別措置法第六条第一項及び第二項 |
義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)附則第三項 |
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)第三条第一項及び第二項 |
産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)第十一条第二項から第四項まで、第十二条第二項、第三項及び第五項、第十三条第一項及び第二項並びに第十三条の二第二項 |
奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)第五条第二項 |
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第十一条第五項及び第六項 |
新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十年法律第七十三号)第四条第一項から第三項まで、第五条第二項及び第三項、第六条並びに第七条 |
首都圏、近畿圏及び中部圏の近効整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)第五条第一項から第三項まで、第六条第一項及び第四項並びに第七条 |
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)第三条及び第六条第二項 |
石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第三十六条第一項 |
過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第十四条第五項及び第六項並びに同法附則第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号)第十三条第五項及び第六項 |
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)第四条 |
産炭地域振興臨時措置法第十条、第十二条第五項、第十三条第一項及び第二項並びに第十三条の二第一項 |
新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第二条、第六条及び第七条 |
首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第三条第二項、第六条第一項及び第四項並びに第七条 |
住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第十七条第一項、第二項及び第四項から第八項まで |
住宅金融公庫法第二十一条第一項(同法第二十二条の二第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)第八条第二項(同項の表中一の項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に限る。)及び第八条の二第二項 | |
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第十八条第一項、第十八条の二第一項及び第十八条の三第一項並びに附則第二十三項 |
農林漁業金融公庫法第十八条第二項及び第三項、第十八条の二第二項、第十八条の三第二項並びに附則第二十四項並びに別表第一及び別表第二(同法附則第二十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第六十九号)附則第三項 | |
自作農維持資金融通法(昭和三十年法律第百六十五号)第二条第一項 |
自作農維持資金融通法附則第四項の規定により読み替えて適用する同法第三条 |
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和三十四年法律第九十一号)第三条 |
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法第四条 |
南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和四十三年法律第十七号)第三条 |
南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法第四条 |