天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第69号
公布年月日: 昭和50年10月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

天災融資法は昭和30年の制定以来、被害農林漁業者等への資金融通に重要な役割を果たしてきたが、近年の農林漁業経営の推移に伴い、現行の貸付限度額では災害時の経営資金等の需要に十分対応できなくなっている。特に本年8月の集中豪雨や台風による被害への対応が必要となっている。また、昭和37年制定の激甚災害法においても、農林漁業者や中小企業者等の経営動向や経済規模の拡大から、貸付限度額の引き上げが必要となっている。このため、農林漁業者、中小企業者等の災害による資金需要の増大に対処するべく、これらの者に貸し付けられる資金の貸付限度額の引き上げを行うため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第76回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第2号

審議経過

第76回国会

衆議院
(昭和50年10月18日)
(昭和50年10月18日)
参議院
(昭和50年10月20日)
(昭和50年10月22日)
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年十月二十七日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第六十九号
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律
(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部改正)
第一条 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項第一号中「四十万円」を「八十万円」に、「七十万円」を「百四十万円」に、「百万円」を「二百万円」に、「五百万円」を「千万円」に、「一千万円」を「二千万円」に改め、同条第八項中「五百万円」を「千万円」に、「一千万円」を「二千万円」に改める。
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)
第二条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「四十万円」を「八十万円」に、「七十万円」を「百四十万円」に、「百万円」を「二百万円」に、「五百万円」を「千万円」に、「一千万円」を「二千万円」に、「五十万円」を「百万円」に、「八十万円」を「百六十万円」に、「百二十万円」を「二百四十万円」に改め、同条第二項中「五百万円」を「千万円」に、「一千万円」を「二千万円」に、「一千五百万円」を「三千万円」に改める。
第十五条第一項中「二百万円」を「四百万円」に、「六百万円」を「千二百万円」に、「こえない」を「超えない」に改める。
第十七条第一項中「(以下次条において「被災私立学校施設」という。)」を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第二条第一項又は第三項の規定による指定のあつた天災及びこの法律の施行前に激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二条第二項の規定により同法第八条第一項若しくは第二項又は第十五条に規定する措置が指定された災害に関しては、なお従前の例による。
内閣総理大臣 三木武夫
大蔵大臣 大平正芳
農林大臣 安倍晋太郎
通商産業大臣 河本敏夫