天災融資法は昭和30年の制定以来、被害農林漁業者等への資金融通に重要な役割を果たしてきたが、近年の農林漁業経営の推移に伴い、現行の貸付限度額では災害時の経営資金等の需要に十分対応できなくなっている。特に本年8月の集中豪雨や台風による被害への対応が必要となっている。また、昭和37年制定の激甚災害法においても、農林漁業者や中小企業者等の経営動向や経済規模の拡大から、貸付限度額の引き上げが必要となっている。このため、農林漁業者、中小企業者等の災害による資金需要の増大に対処するべく、これらの者に貸し付けられる資金の貸付限度額の引き上げを行うため、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第76回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第2号