第三条の二 公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れ(手形の割引又は給付を受けることを含む。)による債務の保証(特殊保証を含む。)であつてその保証について担保(保証人の保証を除く。)を提供させないものをすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が三百万円をこえることができない保険(以下「無担保保険」という。)について、保証をした借入金の額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2 前項の保険関係においては、保険価額に百分の八十を乗じて得た金額を保険金額とする。
3 公庫と無担保保険の契約を締結し、かつ、普通保険の契約を締結している信用保証協会が第一項に規定する債務の保証(次条第一項の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該保証をした借入金の額が三百万円(当該債務者たる中小企業者についてすでに無担保保険の保険関係が成立している場合にあつては、三百万円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)をこえないときは、当該保証については、無担保保険の保険関係が成立するものとする。
4 前条第三項及び第四項の規定は、第一項の保険関係に準用する。