(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
(暫定措置)
第二条 改正後の第二条第一項の規定により定められる中小企業者の範囲は、国の中小企業に関する施策について基本となるべき方策を定める法律が制定実施されるまでの間の暫定措置として定められたものとする。
(経過措置)
第三条 改正前の第三条第一項の規定により都道府県に交付された国からの補助金及び改正前の第十一条の規定により一般会計から特別会計に繰り入れられた資金を財源とする貸付事業の実施については、なお従前の例による。
2 改正後の第十三条の規定は、改正前の第三条第一項に規定する事業を廃止した場合に準用する。この場合において、改正後の第十三条中「中小企業設備近代化資金の貸付事業」とあるのは「中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七十一号)による改正前の第三条第一項に規定する事業」と、「国からの補助金」とあるのは「同項の規定による補助金」と読み替えるものとする。
3 前項において準用する改正後の第十三条の規定による国への納付金は、中小企業高度化資金融通特別会計法(昭和三十八年法律第七十二号)第三条に規定する貸付金の償還金とみなす。
4 改正前の第三条第一項の規定により都道府県に交付された国からの補助金を財源の一部とした貸付金により取得された固定資産は、中小企業高度化資金又は中小企業設備近代化資金の貸付けを受けて取得された固定資産とみなす。
(中小企業庁設置法の一部改正)
第四条 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第四号の二の次に次の一号を加える。
四の二の二 中小企業近代化資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の施行に関すること。
(地方税法の一部改正)
第五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の十四第五項中「中小企業振興資金等助成法」を「中小企業近代化資金助成法」に改める。
第七十三条の二十七の五第一項中「中小企業振興資金等助成法第三条第一項第四号」を「中小企業近代化資金助成法第三条第四号」に改める。
第三百四十九条の三第十六項中「中小企業振興資金等助成法」を「中小企業近代化資金助成法」に改める。
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)
第六条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第十三条(見出しを含む。)中「中小企業振興資金等助成法」を「中小企業近代化資金助成法」に、「第三条第一項」を「第三条又は第三条の二第一項」に改める。