激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年十二月八日
内閣総理大臣 田中角榮
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第十五条各号列記以外の部分中「年六分五厘」を「年六・二パーセント」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の貸付けをする場合において、同項第一号に掲げる者のうち同号に規定する地域内にあるその者の事業所又は主要な事業用資産の激甚災害による損失額が当該事業所若しくは主要な事業用資産の価額又はその者の事業による総収入に比し政令で定める程度以上である旨の証明を市町村長その他相当な機関から受けた者(以下この項において「特別被害者」という。)に対する貸付金及び同項第二号に掲げる団体の直接又は間接の構成員である特別被害者に転貸される当該団体に対する貸付金の利率については、政令で定めるところにより年三パーセントとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年六月一日以後の災害につき適用する。