中小企業信用保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十四年十一月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百九号
中小企業信用保険法の一部を改正する法律
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項に次の二号を加える。
七 銀行その他の金融機関が支店の削減等による経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整であつて経済産業大臣が指定したものを実施していることにより、当該金融機関との金融取引について借入れの減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているため、当該中小企業者の経営の安定に支障を生じていると認められること。
八 銀行その他の金融機関が当該中小企業者に対して有する貸付債権を特定協定銀行(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第五十三条第一項第二号に規定する特定協定銀行をいう。)に譲渡したことにより、当該金融機関その他の金融機関との金融取引について借入れの減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じている中小企業者のうち、適切な事業計画を有することその他の経済産業大臣が定める基準に適合することによりその事業の再生が可能と認められるもの。
第三条第一項中「保証をした借入金の額」を「借入金の額のうち保証をした額」に、「手形金額」を「手形金額のうち保証をした額」に、「以下第三項」を「第三項」に、「第三条の三第一項」を「第三条の四第一項」に改め、同条第三項中「保証をした借入金の額」を「借入金の額のうち保証をした額」に改める。
第三条の二第一項中「保証をした借入金の額」を「借入金の額のうち保証をした額」に改め、同条第三項中「当該保証をした借入金の額」を「当該借入金の額のうち保証をした額」に改める。
第三条の三第一項中「借入金の額」の下に「(手形の割引の場合は手形金額、特殊保証の場合は限度額。次項において同じ。)」を加え、同条第四項に後段として次のように加える。
この場合において、第三条第三項中「借入金の額のうち保証をした額」とあるのは、「保証をした借入金の額(手形の割引の場合は手形金額、特殊保証の場合は限度額)」と読み替えるものとする。
第三条の四第一項中「(手形の割引の場合は手形金額のうち保証をした額、特殊保証の場合は限度額。次項において同じ。)」を削り、同条第三項後段を削る。
第三条の五第一項中「保証をした借入金の額」を「借入金の額のうち保証をした額」に、「手形金額」を「手形金額のうち保証をした額。以下同じ。」に改め、同条第二項中「当該保証をした借入金の額」を「当該借入金の額のうち保証をした額」に改める。
第三条の六第一項中「保証をした借入金の額(手形の割引の場合は、手形金額)」を「借入金の額のうち保証をした額」に改め、同条第二項中「当該保証をした借入金の額」を「当該借入金の額のうち保証をした額」に改める。
第三条の七第一項中「保証をした借入金の額(手形の割引の場合は、手形金額)」を「借入金の額のうち保証をした額」に改め、同条第二項中「当該保証をした借入金の額」を「当該借入金の額のうち保証をした額」に改める。
第三条の八第一項中「保証をした借入金の額(手形の割引の場合は、手形金額)」を「借入金の額のうち保証をした額」に改め、同条第二項中「当該保証をした借入金の額」を「当該借入金の額のうち保証をした額」に改める。
第三条の九第一項中「よるものに限る」を「よるものに限り、社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く」に改める。
第十二条中「第三条の二第三項中「当該保証をした」とあるのは「経営安定関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした」を「第三条の二第三項中「当該借入金の額のうち」とあるのは「経営安定関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条の九第一項の改正規定は平成十五年一月六日から、附則第十五条の規定は公布の日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後平成十七年三月三十一日までの間に、中小企業をめぐる金融の状況等を勘案しつつ、この法律による改正後の中小企業信用保険法第二条第三項第七号及び第八号並びに第三条、第三条の二及び第三条の五から第三条の八までの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)
第三条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「同条第三項中「当該保証をした」とあるのは「災害関係保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした」を「同条第三項中「当該借入金の額のうち」とあるのは「災害関係保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち」に改める。
(中小小売商業振興法の一部改正)
第四条 中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第五条の三第一項の表第三条の二第三項、第三条の三第二項の項上欄中「、第三条の三第二項」を削り、同項中欄及び下欄中「当該保証をした」を「当該借入金の額のうち」に改め、同表に次のように加える。
第三条の三第二項
当該保証をした
中小小売商業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者
中小小売商業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
(中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正)
第五条 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項の表第三条の二第三項、第三条の三第二項の項上欄中「、第三条の三第二項」を削り、同項中欄及び下欄中「当該保証をした」を「当該借入金の額のうち」に改め、同表に次のように加える。
第三条の三第二項
当該保証をした
労働力確保関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者
労働力確保関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
(輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の一部改正)
第六条 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項の表第三条の二第三項、第三条の三第二項の項上欄中「、第三条の三第二項」を削り、同項中欄及び下欄中「当該保証をした」を「当該借入金の額のうち」に改め、同表に次のように加える。
第三条の三第二項
当該保証をした
輸入貨物流通促進関連保証、特定製品輸入関連保証、特定対内投資関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者
輸入貨物流通促進関連保証、特定製品輸入関連保証、特定対内投資関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
(中小企業流通業務効率化促進法の一部改正)
第七条 中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項の表第三条の二第三項、第三条の三第二項の項上欄中「、第三条の三第二項」を削り、同項中欄及び下欄中「当該保証をした」を「当該借入金の額のうち」に改め、同表に次のように加える。
第三条の三第二項
当該保証をした
流通業務効率化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者
流通業務効率化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
(地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の一部改正)
第八条 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成四年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項の表第三条の二第三項、第三条の三第二項の項上欄中「、第三条の三第二項」を削り、同項中欄及び下欄中「当該保証をした」を「当該借入金の額のうち」に改め、同表に次のように加える。
第三条の三第二項
当該保証をした
地域伝統芸能等関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者
地域伝統芸能等関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第九条 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項の表第三条の二第三項、第三条の三第二項の項上欄中「、第三条の三第二項」を削り、同項中欄及び下欄中「当該保証をした」を「当該借入金の額のうち」に改め、同表に次のように加える。
第三条の三第二項
当該保証をした
特定事業活動等関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者
特定事業活動等関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
(特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の一部改正)
第十条 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項の表第三条の二第三項及び第三条の三第二項の項上欄中「及び第三条の三第二項」を削り、同項中欄及び下欄中「当該保証をした」を「当該借入金の額のうち」に改め、同表に次のように加える。
第三条の三第二項
当該保証をした
基盤的技術産業集積関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者
基盤的技術産業集積関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正)
第十一条 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項の表第三条の二第三項及び第三条の三第二項の項上欄中「及び第三条の三第二項」を削り、同項中欄及び下欄中「当該保証をした」を「当該借入金の額のうち」に改め、同表に次のように加える。
第三条の三第二項
当該保証をした
中心市街地商業等活性化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者
中心市街地商業等活性化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
(新事業創出促進法の一部改正)
第十二条 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「当該保証をした借入金の額」を「当該借入金の額のうち保証をした額」に改める。
第十一条の五第一項の表第三条の二第三項及び第三条の三第二項の項上欄中「及び第三条の三第二項」を削り、同項中欄及び下欄中「当該保証をした」を「当該借入金の額のうち」に改め、同表に次のように加える。
第三条の三第二項
当該保証をした
新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者
新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第二十八条第一項中「同条第三項中「当該保証をした」とあるのは「地域新事業創出関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした」を「同条第三項中「当該借入金の額のうち」とあるのは「地域新事業創出関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち」に改める。
(中小企業経営革新支援法の一部改正)
第十三条 中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項の表第三条の二第三項及び第三条の三第二項の項上欄中「及び第三条の三第二項」を削り、同項中欄及び下欄中「当該保証をした」を「当該借入金の額のうち」に改め、同表に次のように加える。
第三条の三第二項
当該保証をした
経営革新関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者
経営革新関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
(産業活力再生特別措置法の一部改正)
第十四条 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項の表第三条の二第三項及び第三条の三第二項の項上欄中「及び第三条の三第二項」を削り、同項中欄及び下欄中「当該保証をした」を「当該借入金の額のうち」に改め、同表に次のように加える。
第三条の三第二項
当該保証をした
活用事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者
活用事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第二十四条第一項中「当該保証をした借入金の額」を「当該借入金の額のうち保証をした額」に改め、同条第五項の表第三条の二第三項及び第三条の三第二項の項上欄中「及び第三条の三第二項」を削り、同項中欄及び下欄中「当該保証をした」を「当該借入金の額のうち」に改め、同表に次のように加える。
第三条の三第二項
当該保証をした
経営資源活用関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者
経営資源活用関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
(証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第十五条 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第二十五号までを一号ずつ繰り上げる。
財務大臣 塩川正十郎
厚生労働大臣 坂口力
経済産業大臣 平沼赳夫
国土交通大臣 林寛子
内閣総理大臣 小泉純一郎