(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条の九第一項の改正規定は平成十五年一月六日から、附則第十五条の規定は公布の日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後平成十七年三月三十一日までの間に、中小企業をめぐる金融の状況等を勘案しつつ、この法律による改正後の中小企業信用保険法第二条第三項第七号及び第八号並びに第三条、第三条の二及び第三条の五から第三条の八までの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)
第三条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「同条第三項中「当該保証をした」とあるのは「災害関係保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした」を「同条第三項中「当該借入金の額のうち」とあるのは「災害関係保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち」に改める。
(中小小売商業振興法の一部改正)
第四条 中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第五条の三第一項の表第三条の二第三項、第三条の三第二項の項上欄中「、第三条の三第二項」を削り、同項中欄及び下欄中「当該保証をした」を「当該借入金の額のうち」に改め、同表に次のように加える。
第三条の三第二項 |
当該保証をした |
中小小売商業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
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当該債務者 |
中小小売商業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
(中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正)
第五条 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項の表第三条の二第三項、第三条の三第二項の項上欄中「、第三条の三第二項」を削り、同項中欄及び下欄中「当該保証をした」を「当該借入金の額のうち」に改め、同表に次のように加える。
第三条の三第二項 |
当該保証をした |
労働力確保関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
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当該債務者 |
労働力確保関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
(輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の一部改正)
第六条 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項の表第三条の二第三項、第三条の三第二項の項上欄中「、第三条の三第二項」を削り、同項中欄及び下欄中「当該保証をした」を「当該借入金の額のうち」に改め、同表に次のように加える。
第三条の三第二項 |
当該保証をした |
輸入貨物流通促進関連保証、特定製品輸入関連保証、特定対内投資関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
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当該債務者 |
輸入貨物流通促進関連保証、特定製品輸入関連保証、特定対内投資関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
(中小企業流通業務効率化促進法の一部改正)
第七条 中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項の表第三条の二第三項、第三条の三第二項の項上欄中「、第三条の三第二項」を削り、同項中欄及び下欄中「当該保証をした」を「当該借入金の額のうち」に改め、同表に次のように加える。
第三条の三第二項 |
当該保証をした |
流通業務効率化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
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当該債務者 |
流通業務効率化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
(地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の一部改正)
第八条 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成四年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項の表第三条の二第三項、第三条の三第二項の項上欄中「、第三条の三第二項」を削り、同項中欄及び下欄中「当該保証をした」を「当該借入金の額のうち」に改め、同表に次のように加える。
第三条の三第二項 |
当該保証をした |
地域伝統芸能等関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
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当該債務者 |
地域伝統芸能等関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第九条 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項の表第三条の二第三項、第三条の三第二項の項上欄中「、第三条の三第二項」を削り、同項中欄及び下欄中「当該保証をした」を「当該借入金の額のうち」に改め、同表に次のように加える。
第三条の三第二項 |
当該保証をした |
特定事業活動等関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
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当該債務者 |
特定事業活動等関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
(特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の一部改正)
第十条 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項の表第三条の二第三項及び第三条の三第二項の項上欄中「及び第三条の三第二項」を削り、同項中欄及び下欄中「当該保証をした」を「当該借入金の額のうち」に改め、同表に次のように加える。
第三条の三第二項 |
当該保証をした |
基盤的技術産業集積関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
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当該債務者 |
基盤的技術産業集積関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正)
第十一条 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項の表第三条の二第三項及び第三条の三第二項の項上欄中「及び第三条の三第二項」を削り、同項中欄及び下欄中「当該保証をした」を「当該借入金の額のうち」に改め、同表に次のように加える。
第三条の三第二項 |
当該保証をした |
中心市街地商業等活性化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
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当該債務者 |
中心市街地商業等活性化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
(新事業創出促進法の一部改正)
第十二条 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「当該保証をした借入金の額」を「当該借入金の額のうち保証をした額」に改める。
第十一条の五第一項の表第三条の二第三項及び第三条の三第二項の項上欄中「及び第三条の三第二項」を削り、同項中欄及び下欄中「当該保証をした」を「当該借入金の額のうち」に改め、同表に次のように加える。
第三条の三第二項 |
当該保証をした |
新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
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当該債務者 |
新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
第二十八条第一項中「同条第三項中「当該保証をした」とあるのは「地域新事業創出関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした」を「同条第三項中「当該借入金の額のうち」とあるのは「地域新事業創出関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち」に改める。
(中小企業経営革新支援法の一部改正)
第十三条 中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項の表第三条の二第三項及び第三条の三第二項の項上欄中「及び第三条の三第二項」を削り、同項中欄及び下欄中「当該保証をした」を「当該借入金の額のうち」に改め、同表に次のように加える。
第三条の三第二項 |
当該保証をした |
経営革新関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
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当該債務者 |
経営革新関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
(産業活力再生特別措置法の一部改正)
第十四条 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項の表第三条の二第三項及び第三条の三第二項の項上欄中「及び第三条の三第二項」を削り、同項中欄及び下欄中「当該保証をした」を「当該借入金の額のうち」に改め、同表に次のように加える。
第三条の三第二項 |
当該保証をした |
活用事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
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当該債務者 |
活用事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
第二十四条第一項中「当該保証をした借入金の額」を「当該借入金の額のうち保証をした額」に改め、同条第五項の表第三条の二第三項及び第三条の三第二項の項上欄中「及び第三条の三第二項」を削り、同項中欄及び下欄中「当該保証をした」を「当該借入金の額のうち」に改め、同表に次のように加える。
第三条の三第二項 |
当該保証をした |
経営資源活用関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
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当該債務者 |
経営資源活用関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
(証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第十五条 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第二十五号までを一号ずつ繰り上げる。