天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第184号
公布年月日: 昭和39年12月24日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和30年に制定された天災融資法は、農林漁業の経営安定に重要な役割を果たしてきたが、10年を経て運用面で実態に適合しない欠陥が生じている。近年の経済成長による産業間格差の拡大や物価上昇による経営費用増加、さらに連年発生する天災被害に対し、現行法は旧態依然としている。そこで、被害者要件の緩和、貸付限度額の引き上げ、金利引き下げなどの貸付条件緩和、利子補給・損失補償の国庫補助率引き上げなど、現状に即した改正を行うとともに、台風20号や北海道冷害への対応も可能とするため本改正案を提出する。

参照した発言:
第47回国会 衆議院 本会議 第7号

審議経過

第47回国会

衆議院
(昭和39年12月14日)
(昭和39年12月15日)
参議院
(昭和39年12月15日)
衆議院
(昭和39年12月16日)
参議院
(昭和39年12月16日)
衆議院
(昭和39年12月18日)
(昭和39年12月18日)
参議院
(昭和39年12月18日)
(昭和39年12月18日)
(昭和39年12月18日)
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年十二月二十四日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百八十四号
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「第七項」を「第八項」に改め、同条第四項第一号中「十五万円(北海道にあつては二十万円、漁具の購入資金として貸し付けられる場合は一千万円)」を「二十万円(北海道にあつては三十五万円、政令で定める法人に貸し付けられる場合は二百五十万円、漁具の購入資金として貸し付けられる場合は一千万円)」に、「加えた額」を「加えた額。以下第六項において「貸付限度額」という。」に改め、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 既に経営資金の貸付けを受けている者でその償還期限内に再び被害農林漁業者に該当することとなつたものについての第四項第一号の規定の適用については、同号の規定により算出される貸付限度額にその既に貸付けを受けている経営資金の償還に充てるために必要な資金の額(その額が政令で定める額をこえるときは、当該政令で定める額)を加えた額をもつて貸付限度額とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月一日以後の天災及びこれによる災害につき適用する。
2 じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「十五万円(北海道にあつては二十万円、漁具の購入資金として貸し付けられる場合は一千万円)」を「二十万円(北海道にあつては三十五万円、政令で定める法人に貸し付けられる場合は二百五十万円、漁具の購入資金として貸し付けられる場合は一千万円)」に、「二十万円(北海道にあつては二十五万円、政令で定める経営資金として貸し付けられる場合は五十万円、漁具の購入資金として貸し付けられる場合は一千万円)」を「二十五万円(北海道にあつては四十万円、政令で定める経営資金として貸し付けられる場合は五十万円、政令で定める法人に貸し付けられる場合は二百五十万円、漁具の購入資金として貸し付けられる場合は一千万円)」に改め、同条第二項中「第二条第七項」を「第二条第八項」に改める。
内閣総理大臣 佐藤栄作
大蔵大臣 田中角栄
農林大臣 赤城宗徳