農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第22号
公布年月日: 平成10年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

農林水産業施設の災害復旧事業に関する国庫補助制度は、農林水産業の維持と経営の安定に重要な役割を果たしてきた。しかし、前回の法改正から約14年が経過し、工事価格の上昇など状況が変化したため、効率的な事業実施を図る必要が生じた。具体的には、国の補助対象となる工事費用の最低額を30万円から40万円に引き上げ、また災害箇所が連続している場合の一カ所とみなせる間隔を、一般施設では100メートルから150メートルに、漁港施設では50メートルから100メートルに拡大する。

参照した発言:
第142回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号

審議経過

第142回国会

衆議院
(平成10年3月17日)
(平成10年3月18日)
(平成10年3月19日)
(平成10年3月20日)
参議院
(平成10年3月24日)
(平成10年3月27日)
(平成10年3月30日)
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十年三月三十一日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第二十二号
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第六項及び第七項中「三十万円」を「四十万円」に改め、同条第八項中「百メートル」を「百五十メートル」に、「五十メートル」を「百メートル」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、施行の日以後に発生した災害について適用する。
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)
2 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第六条中「三十万円」を「四十万円」に、「十万円」を「十三万円」に改める。
第七条中「十万円」を「十三万円」に改める。
第二十四条第二項中「十万円以上三十万円」を「十三万円以上四十万円」に改める。
内閣総理大臣 橋本龍太郎
大蔵大臣 松永光
農林水産大臣 島村宜伸