中小企業信用保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成十九年六月一日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第七十号
中小企業信用保険法の一部を改正する法律
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第八号中「(平成十年法律第百三十二号)」を削り、「もの。」を「もの」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 この法律において「再生中小企業者」とは、次の各号のいずれにも該当する中小企業者をいう。
一 次のいずれかに該当する者
イ 再生事件又は更生事件が係属している者
ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百八十八条第一項の規定に基づき再生手続終結の決定を受けた者(再生計画が遂行された場合その他の経済産業省令で定める場合を除く。)
二 再生計画の認可又は更生計画の認可の決定が確定した後三年を経過していない者
第三条第一項中「第三条の九第一項」を「第三条の十第一項」に改める。
第三条の二第三項中「特別小口保険」の下に「又は第三条の九第一項に規定する事業再生保険」を加える。
第三条の三第一項中「売掛金債権担保保険」を「流動資産担保保険」に、「又は第三条の九第一項」を「、第三条の九第一項に規定する事業再生保険又は第三条の十第一項」に改め、同条第二項中「又は第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険」を「、第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険又は第三条の九第一項に規定する事業再生保険」に改め、同条第三項中「又は第三条の九第一項に規定する債務」を「、第三条の九第一項又は第三条の十第一項に規定する債務」に、「又は第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険」を「、第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険又は第三条の九第一項に規定する事業再生保険」に、「売掛金債権担保保険」を「流動資産担保保険」に、「又は第三条の九第一項に規定する特定社債保険」を「、第三条の九第一項に規定する事業再生保険又は第三条の十第一項に規定する特定社債保険」に改める。
第三条の四の見出しを「(流動資産担保保険)」に改め、同条第一項中「取引の相手方である事業者に対する売掛金債権」を「流動資産(取引の相手方である事業者に対する売掛金債権及び棚卸資産に限る。以下同じ。)」に、「売掛金債権(」を「流動資産(」に、「一億円」を「二億円」に、「売掛金債権担保保険」を「流動資産担保保険」に改め、同条第二項中「売掛金債権担保保険」を「流動資産担保保険」に改め、「債務の保証」の下に「(第三条の九第一項に規定する事業再生保険の保険関係が成立するものを除く。)」を加え、「一億円」を「二億円」に改める。
第三条の五第二項、第三条の六第二項及び第三条の七第二項中「又は売掛金債権担保保険」を「、流動資産担保保険又は第三条の九第一項に規定する事業再生保険」に改める。
第三条の八第二項中「又は売掛金債権担保保険」を「、流動資産担保保険又は次条第一項に規定する事業再生保険」に改める。
第三条の九を第三条の十とし、第三条の八の次に次の一条を加える。
(事業再生保険)
第三条の九 公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が再生中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金に係る金融機関からの借入れによる債務の保証をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が二億円を超えることができない保険(以下「事業再生保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2 公庫と事業再生保険の契約を締結し、かつ、普通保険、無担保保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険又は新事業開拓保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証(特別小口保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が二億円(当該債務者たる中小企業者について既に事業再生保険の保険関係が成立している場合にあつては、二億円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、事業再生保険の保険関係が成立するものとする。
3 第三条第三項及び第五項並びに第三条の二第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。
第五条、第七条、第九条から第十一条までの規定及び第十三条中「売掛金債権担保保険」を「流動資産担保保険」に改め、「新事業開拓保険」の下に「、事業再生保険」を加える。
附則第五項中「第二条第三項第六号」を「第二条第四項第六号」に改め、同項の表第五条の項中「売掛金債権担保保険」を「流動資産担保保険」に改め、「新事業開拓保険」の下に「、事業再生保険」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十条の規定 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
二 附則第十一条の規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
(経過措置)
第二条 この法律の施行前に成立しているこの法律による改正前の中小企業信用保険法第三条の四第一項に規定する売掛金債権担保保険の保険関係は、この法律による改正後の中小企業信用保険法第三条の四第一項に規定する流動資産担保保険の保険関係とみなす。
(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後五年以内に、中小企業をめぐる金融の状況等を勘案しつつ、この法律による改正後の中小企業信用保険法第三条の四及び第三条の九の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律等の一部改正)
第四条 次に掲げる法律の規定中「売掛金債権担保保険」を「流動資産担保保険」に改め、「新事業開拓保険」の下に「、事業再生保険」を加える。
一 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十二条第二項
二 中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第五条の三第二項
三 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十条第二項
四 エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第二十一条第二項
五 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)第十六条第二項
六 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第四十三条第四項
七 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第十六条第三項及び第二十四条第七項
八 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第十三条第二項
九 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)第七条第三項
(下請中小企業振興法の一部改正)
第五条 下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第八条中「売掛金債権担保保険」を「流動資産担保保険」に改める。
(地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の一部改正)
第六条 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成四年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「売掛金債権担保保険」を「流動資産担保保険」に改め、「新事業開拓保険」の下に「、事業再生保険」を加え、「あっては」を「あつては」に改める。
(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正)
第七条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第十三条第三項中「売掛金債権担保保険」を「流動資産担保保険」に改め、同条第五項中「売掛金債権担保保険」を「流動資産担保保険」に改め、「新事業開拓保険」の下に「、事業再生保険」を加え、同条第六項中「売掛金債権担保保険」を「流動資産担保保険」に改める。
(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
附則第六十八条のうち、中小企業信用保険法第三条の九第一項の改正規定中「第三条の九第一項」を「第三条の十第一項」に改める。
(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第九条 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第百三十三条のうち、中小企業信用保険法第三条の九第一項の改正規定中「第三条の九第一項」を「第三条の十第一項」に改める。
(中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の一部改正)
第十条 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「売掛金債権担保保険」を「流動資産担保保険」に改め、同条第三項中「売掛金債権担保保険」を「流動資産担保保険」に改め、「新事業開拓保険」の下に「、事業再生保険」を加え、同条第四項中「売掛金債権担保保険」を「流動資産担保保険」に改める。
(企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部改正)
第十一条 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を次のように改正する。
第十八条第二項中「売掛金債権担保保険」を「流動資産担保保険」に改め、「新事業開拓保険」の下に「、事業再生保険」を加える。
財務大臣 尾身幸次
厚生労働大臣 柳澤伯夫
農林水産大臣臨時代理 国務大臣 若林正俊
経済産業大臣 甘利明
国土交通大臣 冬柴鐵三
内閣総理大臣 安倍晋三
中小企業信用保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成十九年六月一日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第七十号
中小企業信用保険法の一部を改正する法律
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第八号中「(平成十年法律第百三十二号)」を削り、「もの。」を「もの」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 この法律において「再生中小企業者」とは、次の各号のいずれにも該当する中小企業者をいう。
一 次のいずれかに該当する者
イ 再生事件又は更生事件が係属している者
ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百八十八条第一項の規定に基づき再生手続終結の決定を受けた者(再生計画が遂行された場合その他の経済産業省令で定める場合を除く。)
二 再生計画の認可又は更生計画の認可の決定が確定した後三年を経過していない者
第三条第一項中「第三条の九第一項」を「第三条の十第一項」に改める。
第三条の二第三項中「特別小口保険」の下に「又は第三条の九第一項に規定する事業再生保険」を加える。
第三条の三第一項中「売掛金債権担保保険」を「流動資産担保保険」に、「又は第三条の九第一項」を「、第三条の九第一項に規定する事業再生保険又は第三条の十第一項」に改め、同条第二項中「又は第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険」を「、第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険又は第三条の九第一項に規定する事業再生保険」に改め、同条第三項中「又は第三条の九第一項に規定する債務」を「、第三条の九第一項又は第三条の十第一項に規定する債務」に、「又は第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険」を「、第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険又は第三条の九第一項に規定する事業再生保険」に、「売掛金債権担保保険」を「流動資産担保保険」に、「又は第三条の九第一項に規定する特定社債保険」を「、第三条の九第一項に規定する事業再生保険又は第三条の十第一項に規定する特定社債保険」に改める。
第三条の四の見出しを「(流動資産担保保険)」に改め、同条第一項中「取引の相手方である事業者に対する売掛金債権」を「流動資産(取引の相手方である事業者に対する売掛金債権及び棚卸資産に限る。以下同じ。)」に、「売掛金債権(」を「流動資産(」に、「一億円」を「二億円」に、「売掛金債権担保保険」を「流動資産担保保険」に改め、同条第二項中「売掛金債権担保保険」を「流動資産担保保険」に改め、「債務の保証」の下に「(第三条の九第一項に規定する事業再生保険の保険関係が成立するものを除く。)」を加え、「一億円」を「二億円」に改める。
第三条の五第二項、第三条の六第二項及び第三条の七第二項中「又は売掛金債権担保保険」を「、流動資産担保保険又は第三条の九第一項に規定する事業再生保険」に改める。
第三条の八第二項中「又は売掛金債権担保保険」を「、流動資産担保保険又は次条第一項に規定する事業再生保険」に改める。
第三条の九を第三条の十とし、第三条の八の次に次の一条を加える。
(事業再生保険)
第三条の九 公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が再生中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金に係る金融機関からの借入れによる債務の保証をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が二億円を超えることができない保険(以下「事業再生保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2 公庫と事業再生保険の契約を締結し、かつ、普通保険、無担保保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険又は新事業開拓保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証(特別小口保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が二億円(当該債務者たる中小企業者について既に事業再生保険の保険関係が成立している場合にあつては、二億円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、事業再生保険の保険関係が成立するものとする。
3 第三条第三項及び第五項並びに第三条の二第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。
第五条、第七条、第九条から第十一条までの規定及び第十三条中「売掛金債権担保保険」を「流動資産担保保険」に改め、「新事業開拓保険」の下に「、事業再生保険」を加える。
附則第五項中「第二条第三項第六号」を「第二条第四項第六号」に改め、同項の表第五条の項中「売掛金債権担保保険」を「流動資産担保保険」に改め、「新事業開拓保険」の下に「、事業再生保険」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十条の規定 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
二 附則第十一条の規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
(経過措置)
第二条 この法律の施行前に成立しているこの法律による改正前の中小企業信用保険法第三条の四第一項に規定する売掛金債権担保保険の保険関係は、この法律による改正後の中小企業信用保険法第三条の四第一項に規定する流動資産担保保険の保険関係とみなす。
(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後五年以内に、中小企業をめぐる金融の状況等を勘案しつつ、この法律による改正後の中小企業信用保険法第三条の四及び第三条の九の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律等の一部改正)
第四条 次に掲げる法律の規定中「売掛金債権担保保険」を「流動資産担保保険」に改め、「新事業開拓保険」の下に「、事業再生保険」を加える。
一 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十二条第二項
二 中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第五条の三第二項
三 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十条第二項
四 エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第二十一条第二項
五 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)第十六条第二項
六 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第四十三条第四項
七 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第十六条第三項及び第二十四条第七項
八 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第十三条第二項
九 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)第七条第三項
(下請中小企業振興法の一部改正)
第五条 下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第八条中「売掛金債権担保保険」を「流動資産担保保険」に改める。
(地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の一部改正)
第六条 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成四年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「売掛金債権担保保険」を「流動資産担保保険」に改め、「新事業開拓保険」の下に「、事業再生保険」を加え、「あっては」を「あつては」に改める。
(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正)
第七条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第十三条第三項中「売掛金債権担保保険」を「流動資産担保保険」に改め、同条第五項中「売掛金債権担保保険」を「流動資産担保保険」に改め、「新事業開拓保険」の下に「、事業再生保険」を加え、同条第六項中「売掛金債権担保保険」を「流動資産担保保険」に改める。
(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
附則第六十八条のうち、中小企業信用保険法第三条の九第一項の改正規定中「第三条の九第一項」を「第三条の十第一項」に改める。
(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第九条 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第百三十三条のうち、中小企業信用保険法第三条の九第一項の改正規定中「第三条の九第一項」を「第三条の十第一項」に改める。
(中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の一部改正)
第十条 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「売掛金債権担保保険」を「流動資産担保保険」に改め、同条第三項中「売掛金債権担保保険」を「流動資産担保保険」に改め、「新事業開拓保険」の下に「、事業再生保険」を加え、同条第四項中「売掛金債権担保保険」を「流動資産担保保険」に改める。
(企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部改正)
第十一条 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を次のように改正する。
第十八条第二項中「売掛金債権担保保険」を「流動資産担保保険」に改め、「新事業開拓保険」の下に「、事業再生保険」を加える。
財務大臣 尾身幸次
厚生労働大臣 柳沢伯夫
農林水産大臣臨時代理 国務大臣 若林正俊
経済産業大臣 甘利明
国土交通大臣 冬柴鉄三
内閣総理大臣 安倍晋三