第一条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「失業給付」を「失業等給付」に、「第三十七条の六」を「第三十七条の五」に、「第五節 就職促進給付(第五十六条の二―第六十一条)」を
「
第一款 |
高年齢雇用継続給付(第六十一条―第六十一条の三) |
第二款 |
育児休業給付(第六十一条の四―第六十一条の六) |
」に改める。
第一条中「場合」の下に「及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合」を、「生活」の下に「及び雇用」を加える。
第六条第四号中「失業給付」を「求職者給付及び就職促進給付」に改める。
第九条に次の一項を加える。
2 前項の確認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
第十条の見出しを「(失業等給付)」に改め、同条第一項中「失業給付」を「失業等給付」に、「及び就職促進給付」を「、就職促進給付及び雇用継続給付」に改め、同条に次の一項を加える。
5 雇用継続給付は、次のとおりとする。
一 高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金(第六節第一款において「高年齢雇用継続給付」という。)
二 育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金(第六節第二款において「育児休業給付」という。)
第十条の次に次の二条を加える。
(未支給の失業等給付)
第十条の二 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。
2 前項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序による。
3 第一項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(返還命令等)
第十条の三 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
2 前項の場合において、事業主が偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主に対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、同項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。
3 徴収法第二十六条及び第四十一条第二項の規定は、前二項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠つた場合に準用する。
第十一条及び第十二条中「失業給付」を「失業等給付」に改める。
第十六条中「第十八条第一項」を「第十八条」に、「同項」を「同条」に、「逓減した率)を乗じて得た額を基準として、労働大臣が定める基本手当日額表における受給資格者の賃金日額の属する賃金等級に応じて定められ」を「一定の割合で逓減するように労働省令で定める率)を乗じて得」に改め、同条に次の一項を加える。
2 受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の六十」とあるのは「百分の五十」と、「三千九百六十円以上九千五百六十円以下」とあるのは「三千九百六十円以上一万二千三百六十円以下」とする。
第十六条の次に次の一条を加える。
(基本手当の日額の端数処理)
第十六条の二 基本手当の日額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。
第十七条第一項中「次項」の下に「及び第六節」を加え、同条第四項第一号中「定める額」の下に「(これらの額が次条の規定により変更されたときは、それぞれその変更された額)」を、「日」の下に「(次号において「基準日」という。)」を加え、「(その額が次条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額)」を削り、同項第二号を次のように改める。
二 次のイからニまでに掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(これらの額が次条の規定により変更されたときは、それぞれその変更された額)
イ 基準日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者 一万八千八十円
ロ 基準日において四十五歳以上六十歳未満である受給資格者 一万六千五百七十円
ハ 基準日において三十歳以上四十五歳未満である受給資格者 一万五千七十円
ニ 基準日において三十歳未満である受給資格者 一万三千五百六十円
第十八条を次のように改める。
(基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更)
第十八条 労働大臣は、年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)の平均給与額(労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。以下同じ。)が平成六年四月一日から始まる年度(この条の規定により自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の八月一日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
2 第十六条の二の規定は、自動変更対象額について準用する。
3 前二項の「自動変更対象額」とは、第十六条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による基本手当の日額の算定に当たつて、百分の八十を乗ずる賃金日額の範囲となる同項に規定する二千九百七十円以上三千九百六十円未満の額及び百分の八十から百分の六十までの範囲の率を乗ずる賃金日額の範囲となる同項に規定する三千九百六十円以上九千五百六十円以下の額並びに前条第四項各号に掲げる額をいう。
第十九条第二項中「(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下この項において同じ。)」及び「(平均定期給与額を基礎として労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。以下この項において同じ。)」を削り、「平成三年四月一日」を「平成六年四月一日」に改める。
第二十二条第一項第一号中「五十五歳」を「六十歳」に、「イからハまで」を「イ又はロ」に、「十年以上」を「五年以上」に、「五年以上十年未満」を「五年末満」に改め、ハを削り、同項第二号中「五十五歳」を「六十歳」に、「ハまで」を「ニまで」に改め、ハをニとし、ロをハとし、同号イ中「以上」の下に「二十年未満」を加え、同号イを同号ロとし、同号にイとして次のように加える。
第二十二条第二項中「四十五歳以上であり、かつ、算定基礎期間が十年」を「六十歳以上であり、かつ、算定基礎期間が五年以上である者及び基準日において四十五歳以上六十歳未満であり、かつ、算定基礎期間が二十年」に、「五十五歳」を「四十五歳」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 基準日において短時間労働被保険者であつた受給資格者に係る所定給付日数は、前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
一 基準日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者 二百十日
二 基準日において三十歳以上六十歳未満である受給資格者 次のイからハまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからハまでに定める日数
三 基準日において三十歳未満である受給資格者 次のイ又はロに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イ又はロに定める日数
第二十二条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「第一項及び第二項(第三項において読み替えて適用する場合を含む。)並びに前項」を「前五項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前三項」を「前四項」に、「前項において読み替えて適用する第一項第二号ハ」を「第三項第二号ハ若しくは第三号ロ」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 前項の受給資格者で第二項の労働省令で定める理由により就職が困難なもの(基準日において六十歳以上である者、基準日において三十歳以上六十歳未満であり、かつ、算定基礎期間が二十年以上である者及び基準日において三十歳未満であり、かつ、算定基礎期間が十年以上である者を除く。)に係る所定給付日数は、前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
一 基準日において三十歳以上六十五歳未満である受給資格者 二百十日
二 基準日において三十歳未満である受給資格者 百八十日
第二十二条の二第一項第二号中「第四項まで」を「第五項まで」に改め、同号イ中「十年」を「五年」に改め、同条第二項第一号を次のように改める。
第三十一条の見出し中「基本手当」の下に「の請求手続」を加え、同条第一項を削り、第二項中「前項」を「第十条の二第一項」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第一項の受給資格者」を「前項の受給資格者」に、「第一項の規定」を「第十条の二第一項の規定」に、「同条第一項」を「第十九条第一項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項及び第五項を削る。
第三十三条第一項に次のただし書を加える。
ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。
第三十四条中「失業給付」を「求職者給付又は就職促進給付」に、「当該」を「これらの」に改める。
第三十六条第五項中「第三十一条第一項、第四項及び第五項、」及び「並びに第三十五条」を削る。
第三十七条第六項中「第三十四条及び第三十五条」を「第十条の三及び第三十四条」に改め、同条第九項中「、第三十四条第一項及び第二項並びに第三十五条」を「並びに第三十四条第一項及び第二項」に、「第三十一条第二項」を「第三十一条第一項」に改める。
第三十七条の三第二項中「次条第三項」を「次条第四項」に改める。
第三十七条の四第一項中「第十八条まで」の下に「(第十七条第四項第二号を除く。)」を加え、「第三項」を「第四項」に改め、同項第一号中「十年以上」を「五年以上」に改め、同項第二号中「五年以上十年未満」を「一年以上五年未満」に、「九十日」を「百日」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同条第四項中「第三十一条(第三項を除く。)」を「第三十一条第一項」に、「、第三十四条第一項並びに第三十五条」を「並びに第三十四条第一項」に、「第三十一条第二項」を「第三十一条第一項」に改め、「に係る」を削り、「第三十七条の四第三項」を「第三十七条の四第四項」に、「なかつた」を「なかつた場合における当該高年齢受給資格者」に、「第三十七条の四第四項」を「第三十七条の四第五項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「同条第五項及び第六項」を「同条第六項及び第七項」に、「同条第五項に」を「同条第六項に」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した高年齢受給資格者の賃金日額が第十七条第四項第二号ニに掲げる額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額。)を超えるときは、その額を賃金日額とする。
第三十七条の五第一項中「第三項」を「第四項」に改め、同条第三項中「前条第四項」を「前条第五項」に、「第三十一条第二項」を「第三十一条第一項」に改める。
第四十条第一項中「次項」を「第三項」に改め、同条第三項中「第三十一条(第三項を除く。)」を「第三十一条第一項」に、「、第三十四条第一項から第三項まで及び第三十五条」を「並びに第三十四条第一項から第三項まで」に改め、「「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、同条第二項中」及び「に係る」を削り、「第四十条第二項」を「第四十条第三項」に、「なかつた」を「なかつた場合における当該特例受給資格者」に改め、「及び第三十三条第二項」を削り、「第三十四条第二項」を「第三十三条第一項中「支給しない。ただし公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない」とあるのは「支給しない」と、同条第二項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、第三十四条第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定する場合における第十七条第四項の規定の適用については、同項第二号ニ中「三十歳未満」とあるのは「三十歳未満又は六十五歳以上」とする。
第四十一条第一項中「第二節」の下に「(第三十三条第一項ただし書の規定を除く。)」を加える。
第四十五条中「二十八日分」を「二十六日分」に改める。
第四十八条第一号中「六千二百円」を「七千五百円」に、同条第二号中「四千百円」を「六千二百円」に、同号ロ中「、第二級印紙保険料及び徴収法第二十二条第一項第三号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第三級印紙保険料」という。)が二十四日分以上である場合(前号又はイに該当するときを除く。)」を「及び第二級印紙保険料が二十四日分未満である場合」に、「第三級印紙保険料」を「徴収法第二十二条第一項第三号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第三級印紙保険料」という。)」に改め、同号ハを削り、同条第三号を次のように改める。
三 前二号のいずれにも該当しないとき。 四千百円(その額が次条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額)
第四十九条第一項及び第二項を次のように改める。
労働大臣は、平均定期給与額(第十八条第一項の平均定期給与額をいう。以下この項において同じ。)が、平成六年九月の平均定期給与額(この項の規定により日雇労働求職者給付金の日額等が変更されたときは直近の当該変更の基礎となつた平均定期給与額)の百分の百二十を超え、又は百分の八十三を下るに至つた場合において、その状態が継続すると認めるときは、その平均定期給与額の上昇し、又は低下した比率を基準として、日雇労働求職者給付金の日額等を変更しなければならない。
2 前項の「日雇労働求職者給付金の日額等」とは、前条第一号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び第五十四条において「第一級給付金」という。)の日額、前条第二号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び第五十四条において「第二級給付金」という。)の日額及び前条第三号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び第五十四条において「第三級給付金」という。)の日額並びに徴収法第二十二条第一項に規定する印紙保険料の額の区分に係る賃金の日額のうち第一級印紙保険料と第二級印紙保険料との区分に係る賃金の日額(その額が前項の規定により変更されたときは、その変更された額。次項において「一級・二級印紙保険料区分日額」という。)及び第二級印紙保険料と第三級印紙保険料との区分に係る賃金の日額(その額が前項の規定により変更されたときは、その変更された額。次項において「二級・三級印紙保険料区分日額」という。)をいう。
第四十九条第三項を削り、同条第四項中「、第三級保険料日額及び第四級保険料日額」を「及び第三級保険料日額」に、「、第三級給付金の日額及び第四級給付金」を「及び第三級給付金」に、「、二級・三級印紙保険料区分日額及び三級・四級印紙保険料区分日額」を「及び二級・三級印紙保険料区分日額」に改め、同項を同条第三項とする。
第五十条第一項中「その者について」の下に「納付されている」を加え、「二十八日分納付されている」を「二十八日分以下である」に、「超えて納付され」を「超え」に改める。
第五十一条第三項中「第三十一条(第三項を除く。)」を「第三十一条第一項」に、「同条第一項中「受給資格者」とあるのは「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者」と、同条第二項」を「同項」に改める。
第五十三条第一項第一号中「八十四日分」を「七十八日分」に改める。
第五十四条第二号中「ニまで」を「ハまで」に、同号ロ(2)中「、第二級印紙保険料及び第三級印紙保険料が七十二日分以上である場合(イ又は(1)に該当するときを除く。)」を「及び第二級印紙保険料が七十二日分未満である場合」に改め、同号ロ(3)を削り、同号ハを次のように改める。
ハ イ又はロに該当しないとき。 第三級給付金の日額
第五十六条第三項中「第二十二条第五項」を「第二十二条第六項」に改める。
第五十六条の二第一項中「(第三十七条の六の規定により受給資格者とみなされた者を含む。以下この節において同じ。)」及び「この項及び第三項において」を削り、「。)が当該」を「。)が、当該」に、「二分の一」を「三分の一」に、「(支給残日数が百日以上であるものを除く。)」を「及び所定給付日数の三分の一以上であつて四十五日未満である受給資格者」に改め、同条第四項中「第三十四条及び第三十五条」を「第十条の三及び第三十四条」に改める。
第六十条第一項中「失業給付」を「求職者給付又は就職促進給付」に、「当該」を「これらの」に改める。
第三章第五節の次に次の一節を加える。
第六節 雇用継続給付
第一款 高年齢雇用継続給付
(高年齢雇用継続基本給付金)
第六十一条 高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)に対して支給対象月(当該被保険者が第一号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月)に支払われた賃金の額(支給対象月において非行、疾病その他の労働省令で定める理由により支払を受けることができなかつた賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額。以下この項、第四項及び第五項各号(次条第三項において準用する場合を含む。)並びに次条第一項において同じ。)が、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が六十歳に達した日(当該被保険者が第一号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日)を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条(第三項を除く。)の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下この条において「みなし賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の百分の八十五に相当する額を下るに至つた場合に、当該支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が六十歳に達した日又は当該支給対象月においてその日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。)を第二十二条第一項第一号に規定する基準日とみなして同条第六項及び第七項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間が、五年に満たないとき。
二 当該支給対象月に支払われた賃金の額が、三十六万千六百八十円(その額が第七項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この款において「支給限度額」という。)以上であるとき。
2 この条において「支給対象月」とは、被保険者が六十歳に達した日に属する月から六十五歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、第六十一条の四第一項に規定する休業をしなかつた月に限る。)をいう。
3 第一項の規定によりみなし賃金月額を算定する場合における第十七条第四項の規定の適用については、同項中「前三項の規定」とあるのは、「第一項及び第二項の規定」とする。
4 第一項の規定によりみなし賃金日額を算定することができないとき若しくは困難であるとき、又は同項の規定により算定したみなし賃金日額を用いて同項の規定を適用することが適当でないと認められるときは、労働大臣が定めるところにより算定した額をみなし賃金日額とする。この場合において、第十七条第四項の規定は、この項の規定により算定したみなし賃金日額について準用する。
5 高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた賃金の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額とする。
一 当該賃金の額が、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十四に相当する額未満であるとき。 百分の二十五
二 前号に該当しないとき。 みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、百分の二十五から一定の割合で逓減するように労働省令で定める率
6 第一項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が第十七条第四項第一号イに掲げる額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)の百分の八十に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は、支給しない。
7 労働大臣は、年度の平均給与額が平成六年四月一日から始まる年度(この項の規定により支給限度額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の八月一日以後の支給限度額を変更しなければならない。
(高年齢再就職給付金)
第六十一条の二 高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第二十二条第六項の規定による算定基礎期間が五年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が六十歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となつた賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の八十五に相当する額を下るに至つたときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 当該職業に就いた日(次項において「就職日」という。)の前日における支給残日数が、百日未満であるとき。
二 当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。
2 前項の「再就職後の支給対象月」とは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して二年(当該就職日の前日における支給残日数が二百日未満である同項の被保険者については、一年)を経過する日の属する月(その月が同項の被保険者が六十五歳に達する日の属する月後であるときは、六十五歳に達する日の属する月)までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、第六十一条の四第一項に規定する休業をしなかつた月に限る。)をいう。
3 前条第五項及び第六項の規定は、高年齢再就職給付金の額について準用する。この場合において、同条第五項中「支給対象月について」とあるのは「再就職後の支給対象月(次条第二項に規定する再就職後の支給対象月をいう。次条第三項において準用する第六項において同じ。)について」と、「当該支給対象月」とあるのは「当該再就職後の支給対象月」と、「みなし賃金日額」とあるのは「次条第一項の賃金日額」と、同条第六項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と読み替えるものとする。
(給付制限)
第六十一条の三 偽りその他不正の行為により次の各号に掲げる失業等給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、当該各号に定める高年齢雇用継続給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、当該高年齢雇用継続給付の全部又は一部を支給することができる。
一 高年齢雇用継続基本給付金 高年齢雇用継続基本給付金
二 高年齢再就職給付金又は当該給付金に係る受給資格に基づく求職者給付若しくは就職促進給付 高年齢再就職給付金
第二款 育児休業給付
(育児休業基本給付金)
第六十一条の四 育児休業基本給付金は、被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)が、労働省令で定めるところにより、その一歳に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前二年間(当該休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。
2 前項の「みなし被保険者期間」は、同項に規定する休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条(第二項を除く。)の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。この場合における同条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「十四日」とあるのは「十一日」と、同条第三項中「前二項の」とあるのは「第一項の」と、「前二項に」とあるのは「同項に」とする。
3 この条及び次条第二項において「支給単位期間」とは、第一項に規定する休業をした期間を、当該休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「休業開始応当日」という。)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該休業を終了した日の属する月にあつては、当該休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
4 育児休業基本給付金の額は、一支給単位期間について、育児休業基本給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児休業基本給付金の支給に係る休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下この款において「休業開始時賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の百分の二十に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第三項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と、同条第四項中「第二号」とあるのは「第二号ハ」とする。
5 前項の規定にかかわらず、第一項に規定する休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額に当該支給単位期間における育児休業基本給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の八十に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、当該支給単位期間における育児休業基本給付金の額とする。この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、同項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、育児休業基本給付金は、支給しない。
(育児休業者職場復帰給付金)
第六十一条の五 育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金の支給を受けることができる被保険者が、当該支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業の期間中被保険者として雇用されていた事業主に当該休業を終了した日後引き続いて六箇月以上雇用されているときに、支給する。
2 育児休業者職場復帰給付金の額は、前項の休業をした期間内における支給単位期間(育児休業基本給付金の支給を受けることができるものに限る。)の数に、当該支給単位期間に支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業開始時賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の五に相当する額を乗じて得た額とする。
(給付制限)
第六十一条の六 偽りその他不正の行為により育児休業基本給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日以後、育児休業給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、育児休業給付の全部又は一部を支給することができる。
2 前項の規定により育児休業給付の支給を受けることができない者とされたものが、同項に規定する日以後、新たに第六十一条の四第一項に規定する休業を開始し、育児休業基本給付金の支給を受けることができる者となつた場合には、前項の規定にかかわらず、当該休業に係る育児休業給付を支給する。
第六十六条第一項中「、求職者給付」の下に「及び雇用継続給付」を加え、同項に次の一号を加える。
三 雇用継続給付については、当該雇用継続給付に要する費用の八分の一
第六十八条第二項中「失業給付」を「失業等給付」に改める。
第六十九条第一項中「失業給付」を「失業等給付」に、「第三十五条第一項若しくは第二項(第三十六条第五項、第三十七条第九項、第三十七条の四第四項、第四十条第三項、第五十二条第四項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十一条において準用する場合を含む。)」を「第十条の三第一項若しくは第二項」に改める。
第七十二条中「第三十七条の六又は」を削り、「第三十九条第一項第二号」の下に「又は第六十一条の四第一項」を、「時間数又は」の下に「第十条の三第一項、」を加え、「第三十七条の四第四項及び第四十条第三項」を「第三十七条の四第五項及び第四十条第四項」に改め、「、第三十五条第一項(第三十六条第五項、第三十七条第九項、第三十七条の四第四項、第四十条第三項、第五十二条第四項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十一条において準用する場合を含む。)」を削る。
第七十四条中「失業給付」を「失業等給付」に、「第三十五条第一項又は第二項(第三十六条第五項、第三十七条第九項、第三十七条の四第四項、第四十条第三項、第五十二条第四項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十一条において準用する場合を含む。)」を「第十条の三第一項又は第二項」に改める。
第七十五条中「失業給付」を「求職者給付又は就職促進給付」に改める。
第七十六条に次の一項を加える。
3 前項の規定は、雇用継続給付の支給を受けるために必要な証明書の交付の請求について準用する。この場合において、同項中「離職した者」とあるのは「被保険者又は被保険者であつた者」と、「従前の事業主」とあるのは「当該被保険者若しくは被保険者であつた者を雇用し、若しくは雇用していた事業主」と読み替えるものとする。
第七十七条中「失業給付」を「失業等給付」に改める。
第八十条中「基本手当日額表」を「第十八条第三項の自動変更対象額」に改める。
第八十三条第四号及び第八十四条第三号中「第七十六条第二項」の下に「(同条第三項において準用する場合を含む。)」を加える。
第八十五条中「失業給付」を「失業等給付」に改める。
附則第二十五条を附則第二十六条とし、附則第二十四条を附則第二十五条とし、附則第二十三条の次に次の一条を加える。
(再就職手当の額に関する特例)
第二十四条 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)附則第一条第一号に掲げる改正規定の施行の日から雇用及び失業の状況を参酌して政令で定める日までの間に安定した職業に就いた受給資格者に対する第五十六条の二第三項の規定の適用については、同項中「百二十」とあるのは、「百四十」とする。