雇用保険法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第57号
公布年月日: 平成6年6月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

高齢化や女性の職場進出の進展、産業構造の転換や技術革新の進展、労働力の供給制約など、雇用を取り巻く情勢の変化に対応するため、雇用保険制度の整備充実を図る必要がある。中央職業安定審議会雇用保険部会の2年にわたる検討を踏まえ、労働者の職業生活の継続支援と失業中の生活安定、再就職促進を図るため、以下の改正を行う。高年齢者の継続雇用促進のための高年齢雇用継続給付の創設、育児休業取得者への育児休業給付の創設、60歳以上65歳未満の失業給付日数の引き上げ、再就職手当の支給要件緩和などを実施する。また、船員保険法についても同様の改正を行う。

参照した発言:
第129回国会 衆議院 本会議 第21号

審議経過

第129回国会

衆議院
(平成6年5月31日)
(平成6年6月3日)
(平成6年6月6日)
(平成6年6月7日)
参議院
(平成6年6月9日)
(平成6年6月20日)
(平成6年6月22日)
雇用保険法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成六年六月二十九日
内閣総理大臣 羽田孜
法律第五十七号
雇用保険法等の一部を改正する法律
(雇用保険法の一部改正)
第一条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「失業給付」を「失業等給付」に、「第三十七条の六」を「第三十七条の五」に、「第五節 就職促進給付(第五十六条の二―第六十一条)」を
第五節
就職促進給付(第五十六条の二―第六十条)
第六節
雇用継続給付
第一款
高年齢雇用継続給付(第六十一条―第六十一条の三)
第二款
育児休業給付(第六十一条の四―第六十一条の六)
に改める。
第一条中「場合」の下に「及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合」を、「生活」の下に「及び雇用」を加える。
第三条中「失業給付」を「失業等給付」に改める。
第六条第四号中「失業給付」を「求職者給付及び就職促進給付」に改める。
第九条に次の一項を加える。
2 前項の確認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
第十条の見出しを「(失業等給付)」に改め、同条第一項中「失業給付」を「失業等給付」に、「及び就職促進給付」を「、就職促進給付及び雇用継続給付」に改め、同条に次の一項を加える。
5 雇用継続給付は、次のとおりとする。
一 高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金(第六節第一款において「高年齢雇用継続給付」という。)
二 育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金(第六節第二款において「育児休業給付」という。)
第十条の次に次の二条を加える。
(未支給の失業等給付)
第十条の二 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。
2 前項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序による。
3 第一項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(返還命令等)
第十条の三 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
2 前項の場合において、事業主が偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主に対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、同項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。
3 徴収法第二十六条及び第四十一条第二項の規定は、前二項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠つた場合に準用する。
第十一条及び第十二条中「失業給付」を「失業等給付」に改める。
第十六条中「第十八条第一項」を「第十八条」に、「同項」を「同条」に、「逓減した率)を乗じて得た額を基準として、労働大臣が定める基本手当日額表における受給資格者の賃金日額の属する賃金等級に応じて定められ」を「一定の割合で逓減するように労働省令で定める率)を乗じて得」に改め、同条に次の一項を加える。
2 受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の六十」とあるのは「百分の五十」と、「三千九百六十円以上九千五百六十円以下」とあるのは「三千九百六十円以上一万二千三百六十円以下」とする。
第十六条の次に次の一条を加える。
(基本手当の日額の端数処理)
第十六条の二 基本手当の日額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。
第十七条第一項中「次項」の下に「及び第六節」を加え、同条第四項第一号中「定める額」の下に「(これらの額が次条の規定により変更されたときは、それぞれその変更された額)」を、「日」の下に「(次号において「基準日」という。)」を加え、「(その額が次条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額)」を削り、同項第二号を次のように改める。
二 次のイからニまでに掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(これらの額が次条の規定により変更されたときは、それぞれその変更された額)
イ 基準日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者 一万八千八十円
ロ 基準日において四十五歳以上六十歳未満である受給資格者 一万六千五百七十円
ハ 基準日において三十歳以上四十五歳未満である受給資格者 一万五千七十円
ニ 基準日において三十歳未満である受給資格者 一万三千五百六十円
第十八条を次のように改める。
(基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更)
第十八条 労働大臣は、年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)の平均給与額(労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。以下同じ。)が平成六年四月一日から始まる年度(この条の規定により自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の八月一日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
2 第十六条の二の規定は、自動変更対象額について準用する。
3 前二項の「自動変更対象額」とは、第十六条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による基本手当の日額の算定に当たつて、百分の八十を乗ずる賃金日額の範囲となる同項に規定する二千九百七十円以上三千九百六十円未満の額及び百分の八十から百分の六十までの範囲の率を乗ずる賃金日額の範囲となる同項に規定する三千九百六十円以上九千五百六十円以下の額並びに前条第四項各号に掲げる額をいう。
第十九条第二項中「(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下この項において同じ。)」及び「(平均定期給与額を基礎として労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。以下この項において同じ。)」を削り、「平成三年四月一日」を「平成六年四月一日」に改める。
第二十二条第一項第一号中「五十五歳」を「六十歳」に、「イからハまで」を「イ又はロ」に、「十年以上」を「五年以上」に、「五年以上十年未満」を「五年末満」に改め、ハを削り、同項第二号中「五十五歳」を「六十歳」に、「ハまで」を「ニまで」に改め、ハをニとし、ロをハとし、同号イ中「以上」の下に「二十年未満」を加え、同号イを同号ロとし、同号にイとして次のように加える。
イ 二十年以上 三百日
第二十二条第二項中「四十五歳以上であり、かつ、算定基礎期間が十年」を「六十歳以上であり、かつ、算定基礎期間が五年以上である者及び基準日において四十五歳以上六十歳未満であり、かつ、算定基礎期間が二十年」に、「五十五歳」を「四十五歳」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 基準日において短時間労働被保険者であつた受給資格者に係る所定給付日数は、前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
一 基準日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者 二百十日
二 基準日において三十歳以上六十歳未満である受給資格者 次のイからハまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからハまでに定める日数
イ 二十年以上 二百十日
ロ 五年以上二十年未満 百八十日
ハ 五年未満 九十日
三 基準日において三十歳未満である受給資格者 次のイ又はロに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イ又はロに定める日数
イ 十年以上 百八十日
ロ 十年未満 九十日
第二十二条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「第一項及び第二項(第三項において読み替えて適用する場合を含む。)並びに前項」を「前五項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前三項」を「前四項」に、「前項において読み替えて適用する第一項第二号ハ」を「第三項第二号ハ若しくは第三号ロ」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 前項の受給資格者で第二項の労働省令で定める理由により就職が困難なもの(基準日において六十歳以上である者、基準日において三十歳以上六十歳未満であり、かつ、算定基礎期間が二十年以上である者及び基準日において三十歳未満であり、かつ、算定基礎期間が十年以上である者を除く。)に係る所定給付日数は、前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
一 基準日において三十歳以上六十五歳未満である受給資格者 二百十日
二 基準日において三十歳未満である受給資格者 百八十日
第二十二条の二第一項第二号中「第四項まで」を「第五項まで」に改め、同号イ中「十年」を「五年」に改め、同条第二項第一号を次のように改める。
一 前項第二号イに該当する受給資格者 六十日
第三十一条の見出し中「基本手当」の下に「の請求手続」を加え、同条第一項を削り、第二項中「前項」を「第十条の二第一項」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第一項の受給資格者」を「前項の受給資格者」に、「第一項の規定」を「第十条の二第一項の規定」に、「同条第一項」を「第十九条第一項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項及び第五項を削る。
第三十三条第一項に次のただし書を加える。
ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。
第三十四条中「失業給付」を「求職者給付又は就職促進給付」に、「当該」を「これらの」に改める。
第三十五条を次のように改める。
第三十五条 削除
第三十六条第五項中「第三十一条第一項、第四項及び第五項、」及び「並びに第三十五条」を削る。
第三十七条第六項中「第三十四条及び第三十五条」を「第十条の三及び第三十四条」に改め、同条第九項中「、第三十四条第一項及び第二項並びに第三十五条」を「並びに第三十四条第一項及び第二項」に、「第三十一条第二項」を「第三十一条第一項」に改める。
第三十七条の三第二項中「次条第三項」を「次条第四項」に改める。
第三十七条の四第一項中「第十八条まで」の下に「(第十七条第四項第二号を除く。)」を加え、「第三項」を「第四項」に改め、同項第一号中「十年以上」を「五年以上」に改め、同項第二号中「五年以上十年未満」を「一年以上五年未満」に、「九十日」を「百日」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同条第四項中「第三十一条(第三項を除く。)」を「第三十一条第一項」に、「、第三十四条第一項並びに第三十五条」を「並びに第三十四条第一項」に、「第三十一条第二項」を「第三十一条第一項」に改め、「に係る」を削り、「第三十七条の四第三項」を「第三十七条の四第四項」に、「なかつた」を「なかつた場合における当該高年齢受給資格者」に、「第三十七条の四第四項」を「第三十七条の四第五項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「同条第五項及び第六項」を「同条第六項及び第七項」に、「同条第五項に」を「同条第六項に」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した高年齢受給資格者の賃金日額が第十七条第四項第二号ニに掲げる額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額。)を超えるときは、その額を賃金日額とする。
第三十七条の五第一項中「第三項」を「第四項」に改め、同条第三項中「前条第四項」を「前条第五項」に、「第三十一条第二項」を「第三十一条第一項」に改める。
第三十七条の六を削る。
第四十条第一項中「次項」を「第三項」に改め、同条第三項中「第三十一条(第三項を除く。)」を「第三十一条第一項」に、「、第三十四条第一項から第三項まで及び第三十五条」を「並びに第三十四条第一項から第三項まで」に改め、「「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、同条第二項中」及び「に係る」を削り、「第四十条第二項」を「第四十条第三項」に、「なかつた」を「なかつた場合における当該特例受給資格者」に改め、「及び第三十三条第二項」を削り、「第三十四条第二項」を「第三十三条第一項中「支給しない。ただし公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない」とあるのは「支給しない」と、同条第二項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、第三十四条第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定する場合における第十七条第四項の規定の適用については、同項第二号ニ中「三十歳未満」とあるのは「三十歳未満又は六十五歳以上」とする。
第四十一条第一項中「第二節」の下に「(第三十三条第一項ただし書の規定を除く。)」を加える。
第四十五条中「二十八日分」を「二十六日分」に改める。
第四十八条第一号中「六千二百円」を「七千五百円」に、同条第二号中「四千百円」を「六千二百円」に、同号ロ中「、第二級印紙保険料及び徴収法第二十二条第一項第三号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第三級印紙保険料」という。)が二十四日分以上である場合(前号又はイに該当するときを除く。)」を「及び第二級印紙保険料が二十四日分未満である場合」に、「第三級印紙保険料」を「徴収法第二十二条第一項第三号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第三級印紙保険料」という。)」に改め、同号ハを削り、同条第三号を次のように改める。
三 前二号のいずれにも該当しないとき。 四千百円(その額が次条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額)
第四十九条第一項及び第二項を次のように改める。
労働大臣は、平均定期給与額(第十八条第一項の平均定期給与額をいう。以下この項において同じ。)が、平成六年九月の平均定期給与額(この項の規定により日雇労働求職者給付金の日額等が変更されたときは直近の当該変更の基礎となつた平均定期給与額)の百分の百二十を超え、又は百分の八十三を下るに至つた場合において、その状態が継続すると認めるときは、その平均定期給与額の上昇し、又は低下した比率を基準として、日雇労働求職者給付金の日額等を変更しなければならない。
2 前項の「日雇労働求職者給付金の日額等」とは、前条第一号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び第五十四条において「第一級給付金」という。)の日額、前条第二号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び第五十四条において「第二級給付金」という。)の日額及び前条第三号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び第五十四条において「第三級給付金」という。)の日額並びに徴収法第二十二条第一項に規定する印紙保険料の額の区分に係る賃金の日額のうち第一級印紙保険料と第二級印紙保険料との区分に係る賃金の日額(その額が前項の規定により変更されたときは、その変更された額。次項において「一級・二級印紙保険料区分日額」という。)及び第二級印紙保険料と第三級印紙保険料との区分に係る賃金の日額(その額が前項の規定により変更されたときは、その変更された額。次項において「二級・三級印紙保険料区分日額」という。)をいう。
第四十九条第三項を削り、同条第四項中「、第三級保険料日額及び第四級保険料日額」を「及び第三級保険料日額」に、「、第三級給付金の日額及び第四級給付金」を「及び第三級給付金」に、「、二級・三級印紙保険料区分日額及び三級・四級印紙保険料区分日額」を「及び二級・三級印紙保険料区分日額」に改め、同項を同条第三項とする。
第五十条第一項中「その者について」の下に「納付されている」を加え、「二十八日分納付されている」を「二十八日分以下である」に、「超えて納付され」を「超え」に改める。
第五十一条第三項中「第三十一条(第三項を除く。)」を「第三十一条第一項」に、「同条第一項中「受給資格者」とあるのは「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者」と、同条第二項」を「同項」に改める。
第五十二条第四項を削る。
第五十三条第一項第一号中「八十四日分」を「七十八日分」に改める。
第五十四条第二号中「ニまで」を「ハまで」に、同号ロ(2)中「、第二級印紙保険料及び第三級印紙保険料が七十二日分以上である場合(イ又は(1)に該当するときを除く。)」を「及び第二級印紙保険料が七十二日分未満である場合」に改め、同号ロ(3)を削り、同号ハを次のように改める。
ハ イ又はロに該当しないとき。 第三級給付金の日額
第五十四条第二号ニを削る。
第五十六条第三項中「第二十二条第五項」を「第二十二条第六項」に改める。
第五十六条の二第一項中「(第三十七条の六の規定により受給資格者とみなされた者を含む。以下この節において同じ。)」及び「この項及び第三項において」を削り、「。)が当該」を「。)が、当該」に、「二分の一」を「三分の一」に、「(支給残日数が百日以上であるものを除く。)」を「及び所定給付日数の三分の一以上であつて四十五日未満である受給資格者」に改め、同条第四項中「第三十四条及び第三十五条」を「第十条の三及び第三十四条」に改める。
第六十条第一項中「失業給付」を「求職者給付又は就職促進給付」に、「当該」を「これらの」に改める。
第六十一条を削る。
第三章第五節の次に次の一節を加える。
第六節 雇用継続給付
第一款 高年齢雇用継続給付
(高年齢雇用継続基本給付金)
第六十一条 高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)に対して支給対象月(当該被保険者が第一号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月)に支払われた賃金の額(支給対象月において非行、疾病その他の労働省令で定める理由により支払を受けることができなかつた賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額。以下この項、第四項及び第五項各号(次条第三項において準用する場合を含む。)並びに次条第一項において同じ。)が、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が六十歳に達した日(当該被保険者が第一号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日)を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条(第三項を除く。)の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下この条において「みなし賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の百分の八十五に相当する額を下るに至つた場合に、当該支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が六十歳に達した日又は当該支給対象月においてその日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。)を第二十二条第一項第一号に規定する基準日とみなして同条第六項及び第七項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間が、五年に満たないとき。
二 当該支給対象月に支払われた賃金の額が、三十六万千六百八十円(その額が第七項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この款において「支給限度額」という。)以上であるとき。
2 この条において「支給対象月」とは、被保険者が六十歳に達した日に属する月から六十五歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、第六十一条の四第一項に規定する休業をしなかつた月に限る。)をいう。
3 第一項の規定によりみなし賃金月額を算定する場合における第十七条第四項の規定の適用については、同項中「前三項の規定」とあるのは、「第一項及び第二項の規定」とする。
4 第一項の規定によりみなし賃金日額を算定することができないとき若しくは困難であるとき、又は同項の規定により算定したみなし賃金日額を用いて同項の規定を適用することが適当でないと認められるときは、労働大臣が定めるところにより算定した額をみなし賃金日額とする。この場合において、第十七条第四項の規定は、この項の規定により算定したみなし賃金日額について準用する。
5 高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた賃金の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額とする。
一 当該賃金の額が、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十四に相当する額未満であるとき。 百分の二十五
二 前号に該当しないとき。 みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、百分の二十五から一定の割合で逓減するように労働省令で定める率
6 第一項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が第十七条第四項第一号イに掲げる額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)の百分の八十に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は、支給しない。
7 労働大臣は、年度の平均給与額が平成六年四月一日から始まる年度(この項の規定により支給限度額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の八月一日以後の支給限度額を変更しなければならない。
(高年齢再就職給付金)
第六十一条の二 高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第二十二条第六項の規定による算定基礎期間が五年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が六十歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となつた賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の八十五に相当する額を下るに至つたときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 当該職業に就いた日(次項において「就職日」という。)の前日における支給残日数が、百日未満であるとき。
二 当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。
2 前項の「再就職後の支給対象月」とは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して二年(当該就職日の前日における支給残日数が二百日未満である同項の被保険者については、一年)を経過する日の属する月(その月が同項の被保険者が六十五歳に達する日の属する月後であるときは、六十五歳に達する日の属する月)までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、第六十一条の四第一項に規定する休業をしなかつた月に限る。)をいう。
3 前条第五項及び第六項の規定は、高年齢再就職給付金の額について準用する。この場合において、同条第五項中「支給対象月について」とあるのは「再就職後の支給対象月(次条第二項に規定する再就職後の支給対象月をいう。次条第三項において準用する第六項において同じ。)について」と、「当該支給対象月」とあるのは「当該再就職後の支給対象月」と、「みなし賃金日額」とあるのは「次条第一項の賃金日額」と、同条第六項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と読み替えるものとする。
(給付制限)
第六十一条の三 偽りその他不正の行為により次の各号に掲げる失業等給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、当該各号に定める高年齢雇用継続給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、当該高年齢雇用継続給付の全部又は一部を支給することができる。
一 高年齢雇用継続基本給付金 高年齢雇用継続基本給付金
二 高年齢再就職給付金又は当該給付金に係る受給資格に基づく求職者給付若しくは就職促進給付 高年齢再就職給付金
第二款 育児休業給付
(育児休業基本給付金)
第六十一条の四 育児休業基本給付金は、被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)が、労働省令で定めるところにより、その一歳に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前二年間(当該休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。
2 前項の「みなし被保険者期間」は、同項に規定する休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条(第二項を除く。)の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。この場合における同条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「十四日」とあるのは「十一日」と、同条第三項中「前二項の」とあるのは「第一項の」と、「前二項に」とあるのは「同項に」とする。
3 この条及び次条第二項において「支給単位期間」とは、第一項に規定する休業をした期間を、当該休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「休業開始応当日」という。)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該休業を終了した日の属する月にあつては、当該休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
4 育児休業基本給付金の額は、一支給単位期間について、育児休業基本給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児休業基本給付金の支給に係る休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下この款において「休業開始時賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の百分の二十に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第三項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と、同条第四項中「第二号」とあるのは「第二号ハ」とする。
5 前項の規定にかかわらず、第一項に規定する休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額に当該支給単位期間における育児休業基本給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の八十に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、当該支給単位期間における育児休業基本給付金の額とする。この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、同項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、育児休業基本給付金は、支給しない。
(育児休業者職場復帰給付金)
第六十一条の五 育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金の支給を受けることができる被保険者が、当該支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業の期間中被保険者として雇用されていた事業主に当該休業を終了した日後引き続いて六箇月以上雇用されているときに、支給する。
2 育児休業者職場復帰給付金の額は、前項の休業をした期間内における支給単位期間(育児休業基本給付金の支給を受けることができるものに限る。)の数に、当該支給単位期間に支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業開始時賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の五に相当する額を乗じて得た額とする。
(給付制限)
第六十一条の六 偽りその他不正の行為により育児休業基本給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日以後、育児休業給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、育児休業給付の全部又は一部を支給することができる。
2 前項の規定により育児休業給付の支給を受けることができない者とされたものが、同項に規定する日以後、新たに第六十一条の四第一項に規定する休業を開始し、育児休業基本給付金の支給を受けることができる者となつた場合には、前項の規定にかかわらず、当該休業に係る育児休業給付を支給する。
第六十六条第一項中「、求職者給付」の下に「及び雇用継続給付」を加え、同項に次の一号を加える。
三 雇用継続給付については、当該雇用継続給付に要する費用の八分の一
第六十八条第二項中「失業給付」を「失業等給付」に改める。
第六十九条第一項中「失業給付」を「失業等給付」に、「第三十五条第一項若しくは第二項(第三十六条第五項、第三十七条第九項、第三十七条の四第四項、第四十条第三項、第五十二条第四項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十一条において準用する場合を含む。)」を「第十条の三第一項若しくは第二項」に改める。
第七十条中「失業給付」を「失業等給付」に改める。
第七十二条中「第三十七条の六又は」を削り、「第三十九条第一項第二号」の下に「又は第六十一条の四第一項」を、「時間数又は」の下に「第十条の三第一項、」を加え、「第三十七条の四第四項及び第四十条第三項」を「第三十七条の四第五項及び第四十条第四項」に改め、「、第三十五条第一項(第三十六条第五項、第三十七条第九項、第三十七条の四第四項、第四十条第三項、第五十二条第四項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十一条において準用する場合を含む。)」を削る。
第七十四条中「失業給付」を「失業等給付」に、「第三十五条第一項又は第二項(第三十六条第五項、第三十七条第九項、第三十七条の四第四項、第四十条第三項、第五十二条第四項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十一条において準用する場合を含む。)」を「第十条の三第一項又は第二項」に改める。
第七十五条中「失業給付」を「求職者給付又は就職促進給付」に改める。
第七十六条に次の一項を加える。
3 前項の規定は、雇用継続給付の支給を受けるために必要な証明書の交付の請求について準用する。この場合において、同項中「離職した者」とあるのは「被保険者又は被保険者であつた者」と、「従前の事業主」とあるのは「当該被保険者若しくは被保険者であつた者を雇用し、若しくは雇用していた事業主」と読み替えるものとする。
第七十七条中「失業給付」を「失業等給付」に改める。
第八十条中「基本手当日額表」を「第十八条第三項の自動変更対象額」に改める。
第八十三条第四号及び第八十四条第三号中「第七十六条第二項」の下に「(同条第三項において準用する場合を含む。)」を加える。
第八十五条中「失業給付」を「失業等給付」に改める。
附則第二十五条を附則第二十六条とし、附則第二十四条を附則第二十五条とし、附則第二十三条の次に次の一条を加える。
(再就職手当の額に関する特例)
第二十四条 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)附則第一条第一号に掲げる改正規定の施行の日から雇用及び失業の状況を参酌して政令で定める日までの間に安定した職業に就いた受給資格者に対する第五十六条の二第三項の規定の適用については、同項中「百二十」とあるのは、「百四十」とする。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)
第二条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第五項中「失業給付」を「失業等給付」に改める。
第二十二条第一項第一号中「八千二百円」を「一万千三百円」に、「百四十六円」を「百七十六円」に改め、同項第二号中「五千四百円以上八千二百円未満」を「八千二百円以上一万千三百円未満」に、「九十六円」を「百四十六円」に改め、同項第三号中「三千五百四十円以上五千四百円未満」を「八千二百円未満」に、「六十三円」を「九十六円」に改め、同項第四号を削り、同条第二項中「、前項第三号」を「及び前項第三号」に改め、「及び前項第四号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「第四級保険料日額」という。)」を削り、同条第三項中「、第三級保険料日額及び第四級保険料日額」を「及び第三級保険料日額」に改め、同条第四項中「、第三級給付金の日額及び第四級給付金」を「及び第三級給付金」に、「、第三級保険料日額及び第四級保険料日額」を「及び第三級保険料日額」に改め、同条第五項中「失業給付」を「失業等給付」に、「、第三級保険料日額及び第四級保険料日額」を「及び第三級保険料日額」に改め、同条第六項中「、第三級保険料日額及び第四級保険料日額」を「及び第三級保険料日額」に改める。
第三十五条第三項中「第三十五条第三項(同法第三十六条第五項、第三十七条第九項、第三十七条の四第四項、第四十条第三項及び第六十一条において準用する場合を含む。)」を「第十条の三第三項」に改め、同条第四項中「第三十五条第二項(同法第三十六条第五項、第三十七条第九項、第三十七条の四第四項、第四十条第三項及び第六十一条において準用する場合を含む。)」を「第十条の三第二項」に改める。
附則第十条の次に次の一条を加える。
(印紙保険料の額の変更に関する暫定措置)
第十一条 当分の間、第二十二条第四項の規定による印紙保険料の額の変更については、同項中「雇用保険法第四十九条第一項」とあるのは「雇用保険法第四十九条第一項並びに雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)附則第十一条第三項及び第四項」と、「同項に」とあるのは「雇用保険法第四十九条第二項に」と、「同項の」とあるのは「同項並びに雇用保険法等の一部を改正する法律附則第十一条第三項及び第四項の」として、同項の規定を適用する。
(船員保険法の一部改正)
第三条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「失業保険金」を「失業等給付」に改める。
第一条第一項中「分娩」の下に「、死亡」を、「失業」の下に「、雇用ノ継続ガ困難ト為ル事由ノ発生」を加え、「若ハ死亡」を削る。
第五条第一項中「失業保険金」を「失業等給付」に改める。
第九条第二項中「失業保険金」を「求職者等給付」に、同条第三項中「失業保険金」を「失業等給付」に改め、第二項の次に次の一項を加える。
前項ノ規定ハ雇用継続給付ノ支給ヲ受クルニ必要ナル証明書ノ交付ノ請求ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ同項中「被保険者タリシ者」トアルハ「被保険者又ハ被保険者タリシ者」ト「従前ノ船舶所有者」トアルハ「当該被保険者又ハ被保険者タリシ者ヲ使用シ又ハ使用シタル船舶所有者」トス
第十九条ノ二第一項中「失業保険金」を「失業等給付」に改める。
第三十二条ノ六第一項中「失業保険金」を「求職者等給付」に改める。
「第四節 失業保険金」を「第四節 失業等給付」に改める。
第三章第四節中第三十三条ノ二を第三十三条ノ二ノ二とし、同条の前に次の一条を加える。
第三十三条ノ二 失業等給付ハ求職者等給付及雇用継続給付トス
求職者等給付ハ左ニ掲グルモノトス
一 失業保険金
二 技能習得手当
三 寄宿手当
四 再就職手当
五 傷病給付金
六 高齢求職者給付金
雇用継続給付ハ左ニ掲グルモノトス
一 高齢雇用継続基本給付金及高齢再就職給付金(第五十五条ニ於テ高齢雇用継続給付ト称ス)
二 育児休業基本給付金及育児休業者職場復帰給付金(第五十五条ニ於テ育児休業給付ト称ス)
第三十三条ノ九第三項中「千円」を「千三百円(其ノ額ガ次項ノ規定ニ依リ変更セラレタルトキハ其ノ変更セラレタル額次項ニ於テ控除額ト称ス)」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項ノ規定ニ依リ算定シタル額ヲ給付基礎日額トスルコトガ適当ナラザルト認メラルルトキハ厚生大臣ノ定ムル所ニ依リ算定シタル額ヲ給付基礎日額トス
第三十三条ノ九に次の一項を加える。
厚生大臣ハ雇用保険法第十九条第二項ノ規定ニ依ル同条第一項第一号ニ規定スル控除額ノ変更ヲ勘案シ控除額ヲ変更スルコトヲ得
第三十三条ノ十五第一項中「対シ」の下に「技能習得手当トシテ」を加え、同条第二項中「対シ」の下に「寄宿手当トシテ」を加え、同条第三項中「前二項ノ費用」を「技能習得手当及寄宿手当」に改める。
第三十三条ノ十五ノ二第一項中「第三項ニ於テ」を「以下」に、「二分ノ一」を「三分ノ一」に改め、「ナル者」の下に「及所定給付日数ノ三分ノ一以上ニシテ且二十五日未満ナル者」を加え、同条第四項中「第三十三条ノ九第二項」を「第三十三条ノ九第三項」に改める。
第三十三条ノ十六第一項中「ニ付」の下に「傷病給付金トシテ」を加え、同条第二項中「前項ノ規定ニ依ル給付」を「傷病給付金」に、「同項」を「前項」に改め、同条第三項から第七項までの規定中「第一項ノ規定ニ依ル給付」を「傷病給付金」に改める。
第三十三条ノ十六ノ三第一項第一号中「十年」を「五年」に、同項第二号中「五年以上十年」を「一年以上五年」に改め、同項中第三号を削り、第四号を第三号とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項ノ規定ニ拘ラズ同項ノ規定ニ依リ算定シタル失業保険金ノ日額ガ雇用保険法第十七条第四項第二号ニ定ムル額(其ノ額ガ同法第十八条ノ規定ニ依リ変更セラレタルトキハ其ノ変更セラレタル額)ヲ賃金日額トシテ同法第十六条及第十六条ノ二ノ規定ヲ適用シタル場合ニ於テ算定セラルルコトトナル同法第十六条第一項ノ基本手当ノ日額トノ均衡ヲ考慮シテ厚生大臣ノ定ムル上限額ヲ超ユルトキハ当該上限額ヲ失業保険金ノ日額トス
第三十三条ノ十六ノ四及び第三十三条ノ十七を削る。
第三十四条から第三十九条までを次のように改める。
第三十四条 高齢雇用継続基本給付金ハ被保険者(第三十三条ノ三第二項各号ノ一ニ該当スル場合ニ於ケル船員ヲ除ク以下本節ニ於テ之ニ同ジ)ノ支給対象月(当該被保険者ガ第一号ニ該当セザルニ至リタルトキハ同号ニ該当セザルニ至リタル日ノ属スル支給対象月以後ノ支給対象月)ニ於ケル報酬ノ額(以下本条ニ於テ対象月報酬月額ト称ス)ガ当該被保険者ヲ失業保険金ノ支給ヲ受クベキ者ト、当該被保険者ガ五十五歳ニ達シタル日(当該被保険者ガ第一号ニ該当セザルニ至リタルトキハ同号ニ該当セザルニ至リタル日)ヲ離職ノ日ト看做シテ第三十三条ノ九第一項ノ規定ヲ適用シタル場合ニ算定セラルルコトトナル給付基礎日額ニ相当スル額(以下本条ニ於テ看做給付基礎日額ト称ス)ニ三十ヲ乗ジテ得タル額ノ百分ノ八十五ニ相当スル額ヲ下ルニ至リタル場合ニ当該支給対象月ニ付之ヲ支給ス但シ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
一 当該被保険者ヲ失業保険金ノ支給ヲ受クベキ者ト、当該被保険者ガ五十五歳ニ達シタル日又ハ当該支給対象月ニ於テ其ノ日ニ応当スル日(其ノ日ニ応当スル日ナキ月ニ於テハ其ノ月ノ末日)ヲ第三十三条ノ十二第一項第一号ニ規定スル基準日ト看做シテ同条第四項及第五項ノ規定ヲ適用シタル場合ニ算定セラルルコトトナル期間ニ相当スル期間ガ五年ニ満タザルトキ
二 当該対象月報酬月額ガ雇用保険法第六十一条第一項第二号ニ規定スル支給限度額トノ均衡ヲ考慮シテ厚生大臣ノ定ムル額(以下本条及次条ニ於テ支給限度額ト称ス)以上ナルトキ
本条ニ於テ支給対象月トハ被保険者ガ五十五歳ニ達シタル日ノ属スル月ヨリ六十歳ニ達スル日ノ属スル月迄ノ期間内ニ在ル月(其ノ月ノ初日ヨリ末日迄引続キ被保険者ニシテ且第三十六条第一項ニ規定スル休業ヲ為サザリシ月ニ限ル)ヲ謂フ
第一項ノ対象月報酬月額ハ当該被保険者ノ当該支給対象月ニ於ケル標準報酬月額トス但シ之ニ依ルコトガ適当ナラザルト認メラルルトキハ厚生大臣ノ定ムル所ニ依リ算定シタル額ヲ対象月報酬月額トス
第一項ノ規定ニ依リ算定シタル看做給付基礎日額ヲ用ヒテ同項ノ規定ヲ適用スルコトガ適当ナラザルト認メラルルトキハ厚生大臣ノ定ムル所ニ依リ算定シタル額ヲ看做給付基礎日額トス
高齢雇用継続基本給付金ノ額ハ一支給対象月ニ付左ノ各号ニ掲グル区分ニ応ジ当該対象月報酬月額ニ当該各号ニ定ムル率ヲ乗ジテ得タル額トス但シ其ノ額ニ当該対象月報酬月額ヲ加へテ得タル額ガ支給限度額ヲ超ユルトキハ支給限度額ヨリ当該対象月報酬月額ヲ減ジテ得タル額トス
一 当該対象月報酬月額ガ看做給付基礎日額ニ三十ヲ乗ジテ得タル額ノ百分ノ六十四ニ相当スル額未満ナルトキ 百分ノ二十五
二 前号ニ該当セザルトキ 看做給付基礎日額ニ三十ヲ乗ジテ得タル額ニ対スル当該対象月報酬月額ノ割合ガ逓増スル程度ニ応ジ百分ノ二十五ヨリ一定ノ割合ニテ逓減スベク命令ヲ以テ定ムル率
第一項及前項ノ規定ニ拘ラズ同項ノ規定ニ依リ支給対象月ニ於ケル高齢雇用継続基本給付金ノ額トシテ算定セラレタル額ガ雇用保険法第十七条第四項第一号イニ定ムル額(其ノ額ガ同法第十八条ノ規定ニ依リ変更セラレタルトキハ其ノ変更セラレタル額)トノ均衡ヲ考慮シテ厚生大臣ノ定ムル額ノ百分ノ八十ニ相当スル額ヲ超エザルトキハ当該支給対象月ニ付テハ高齢雇用継続基本給付金ハ之ヲ支給セズ
第三十五条 高齢再就職給付金ハ失業保険金ノ支給ヲ受クベキ資格ヲ有スル者(当該資格ニ係ル離職ノ日ニ於ケル第三十三条ノ十二第四項ノ規定ニ依ル算定基礎期間ガ五年以上ニシテ且当該資格ニ基ク失業保険金ノ支給ヲ受ケタルコトアル者ニ限ル)ガ五十五歳ニ達シタル日以後安定シタル職業ニ就キタルコトニ依リ被保険者ト為リタル場合ニ於テ当該被保険者ノ再就職後ノ支給対象月ニ於ケル報酬ノ額(以下本条ニ於テ再就職後ノ対象月報酬月額ト称ス)ガ当該失業保険金ノ日額ノ算定ノ基礎ト為リタル給付基礎日額ニ三十ヲ乗ジテ得タル額ノ百分ノ八十五ニ相当スル額ヲ下ルニ至リタルトキニ当該再就職後ノ支給対象月ニ付之ヲ支給ス但シ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
一 当該職業ニ就キタル日(次項ニ於テ就職日ト称ス)ノ前日ニ於ケル支給残日数ガ八十日未満ナルトキ
二 当該再就職後ノ対象月報酬月額ガ支給限度額以上ナルトキ
前項ノ再就職後ノ支給対象月トハ就職日ノ属スル月ヨリ当該就職日ノ翌日ヨリ起算シテ二年(当該就職日ノ前日ニ於ケル支給残日数ガ百六十日未満ナル同項ノ被保険者ニ付テハ一年)ヲ経過スル日ノ属スル月(其ノ月ガ同項ノ被保険者ガ六十歳ニ達スル日ノ属スル月以後ナルトキハ六十歳ニ達スル日ノ属スル月)迄ノ期間内ニ在ル月(其ノ月ノ初日ヨリ末日迄引続キ被保険者ニシテ且第三十六条第一項ニ規定スル休業ヲ為サザリシ月ニ限ル)ヲ謂フ
前条第三項ノ規定ハ再就職後ノ対象月報酬月額ニ付、同条第四項ノ規定ハ第一項ノ給付基礎日額ニ付、同条第五項及第六項ノ規定ハ高齢再就職給付金ノ額ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ同条第三項中「支給対象月」トアルハ「再就職後ノ支給対象月(次条第二項ニ規定スル再就職後ノ支給対象月ヲ謂フ次条第三項ニ於テ準用スル第五項及第六項ニ於テ亦同ジ)」ト、同条第三項及第四項中「第一項」トアルハ「次条第一項」ト、同条第五項中「対象月報酬月額」トアルハ「再就職後ノ対象月報酬月額」ト、「看做給付基礎日額」トアルハ「次条第一項ノ給付基礎日額」ト、同条第五項及第六項中「支給対象月」トアルハ「再就職後ノ支給対象月」ト、同条第六項中「第一項」トアルハ「次条第一項」トス
第三十六条 育児休業基本給付金ハ被保険者ガ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ一歳ニ満タザル子ヲ養育スル為ノ休業ヲ為シタル場合ニ於テ当該休業ヲ開始シタル日前二年間(当該休業ヲ開始シタル日前二年間ニ疾病、負傷其ノ他命令ヲ以テ定ムル理由ニ依リ引続キ三十日以上報酬ヲ受ケザリシ被保険者ニ付テハ当該理由ニ依リ報酬ヲ受ケザリシ日数ヲ二年ニ加算シタル期間(其ノ期間ガ四年ヲ超ユルトキハ四年間))ニ看做被保険者期間ガ通算シテ十二月以上ナリシトキニ支給単位期間ニ付之ヲ支給ス
前項ノ看做被保険者期間ハ同項ニ規定スル休業ヲ開始シタル日ヲ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル日ト看做シテ第三十三条ノ三ノ規定ヲ適用シタル場合ニ計算セラルルコトトナル被保険者タリシ期間ニ相当スル期間トス
本条及次条第二項ニ於テ支給単位期間トハ第一項ニ規定スル休業ヲ為シタル期間ヲ当該休業ヲ開始シタル日又ハ休業開始応当日(各月ニ於テ当該休業ヲ開始シタル日ニ応当シ且当該休業ヲ為シタル期間内ニ在ル日(其ノ日ニ応当スル日ナキ月ニ於テハ其ノ月ノ末日)ヲ謂フ以下本項ニ於テ之ニ同ジ)ヨリ各翌月ノ休業開始応当日ノ前日(当該休業ヲ終了シタル日ノ属スル月ニ於テハ当該休業ヲ終了シタル日)迄ノ各期間ニ区分シタル場合ニ於ケル当該区分ニ依ル一ノ期間ヲ謂フ
育児休業基本給付金ノ額ハ一支給単位期間ニ付育児休業基本給付金ノ支給ヲ受クベキ被保険者ヲ失業保険金ノ支給ヲ受クベキ者ト、当該被保険者ガ当該育児休業基本給付金ノ支給ニ係ル休業ヲ開始シタル日ノ前日ヲ離職ノ日ト看做シテ第三十三条ノ九第一項ノ規定ヲ適用シタル場合ニ算定セラルルコトトナル給付基礎日額ニ相当スル額(其ノ額ガ下限額ニ満タザルトキハ当該下限額トシ其ノ額ガ上限額ヲ超ユルトキハ当該上限額トス以下本条及次条ニ於テ休業開始時給付基礎日額ト称ス)ニ三十ヲ乗ジテ得タル額ノ百分ノ二十ニ相当スル額トス
前項ノ下限額ハ雇用保険法第十七条第四項第一号ロニ定ムル額トノ均衡ヲ考慮シ、前項ノ上限額ハ同条第四項第二号ハニ定ムル額トノ均衡ヲ考慮シ厚生大臣之ヲ定ム
第四項ノ規定ニ拘ラズ第一項ニ規定スル休業ヲ為シタル被保険者ニ当該被保険者ヲ使用スル船舶所有者ヨリ支給単位期間ニ報酬ガ支払ハレタル場合ニ於テ当該報酬ノ額ニ当該支給単位期間ニ於ケル育児休業基本給付金ノ額ヲ加へテ得タル額ガ休業開始時給付基礎日額ニ三十ヲ乗ジテ得タル額ノ百分ノ八十ニ相当スル額以上ナルトキハ休業開始時給付基礎日額ニ三十ヲ乗ジテ得タル額ノ百分ノ八十ニ相当スル額ヨリ当該報酬ノ額ヲ減ジテ得タル額ヲ当該支給単位期間ニ於ケル育児休業基本給付金ノ額トス此ノ場合ニ於テ当該報酬ノ額ガ休業開始時給付基礎日額ニ三十ヲ乗ジテ得タル額の百分の八十ニ相当スル額以上ナルトキハ同項ノ規定ニ拘ラズ当該報酬ガ支払ハレタル支給単位期間ニ付テハ育児休業基本給付金ハ之ヲ支給セズ
第三十七条 育児休業者職場復帰給付金ハ育児休業基本給付金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ル被保険者ガ当該支給ヲ受クルコトヲ得ル育児休業基本給付金ニ係ル休業ノ期間中被保険者トシテ使用セラレタル船舶所有者ニ当該休業ヲ終了シタル日後引続キ六月以上使用セラルルトキニ之ヲ支給ス
育児休業者職場復帰給付金ノ額ハ前項ノ休業ヲ為シタル期間内ニ於ケル支給単位期間(育児休業基本給付金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルモノニ限ル)ノ数ニ当該支給単位期間ニ支給ヲ受クルコトヲ得ル育児休業基本給付金ニ係ル休業開始時給付基礎日額ニ三十ヲ乗ジテ得タル額ノ百分ノ五ニ相当スル額ヲ乗ジテ得タル額トス
第三十八条及第三十九条 削除
第五十一条第一項及び第五十二条中「第三十三条ノ十六第一項ノ規定ニ依ル給付」を「傷病給付金」に改める。
第五十二条ノ三第一項中「失業保険金」を「求職者等給付」に改め、同項に次のただし書を加える。
但シ地方運輸局ノ長又ハ公共職業安定所ノ長ノ指示ニ従ヒ第三十三条ノ十三第一項ニ規定スル職業補導所ニ入所シ職業ノ補導ヲ受クル期間及当該職業ノ補導ヲ受ケ終リタル日後ノ期間ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第五十四条中「第三十三条ノ十六第一項ノ規定ニ依ル給付」を「傷病給付金」に改める。
第五十五条中「失業保険金」を「求職者等給付」に改め、同条に次の三項を加える。
詐斯其ノ他不正ノ行為ニ依リ左ノ各号ニ掲グル失業等給付ノ支給ヲ受ケ又ハ受ケントシタル者ニ対シテハ当該給付ノ支給ヲ受ケ又ハ受ケントシタル日以後当該各号ニ定ムル高齢雇用継続給付ヲ支給セズ但シ已ムヲ得ザル事由アリタル場合ニ於テハ当該高齢雇用継続給付ノ全部又ハ一部ヲ支給スルコトヲ得
一 高齢雇用継続基本給付金 高齢雇用継続基本給付金
二 高齢再就職給付金又ハ当該給付金ニ係ル失業保険金ヲ受クベキ資格ニ基ク求職者等給付 高齢再就職給付金
詐斯其ノ他不正ノ行為ニ依リ育児休業基本給付金ノ支給ヲ受ケ又ハ受ケントシタル者ニ対シテハ当該給付金ノ支給ヲ受ケ又ハ受ケントシタル日以後育児休業給付ヲ支給セズ但シ已ムヲ得ザル事由アリタル場合ニ於テハ育児休業給付ノ全部又ハ一部ヲ支給スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ育児休業給付ノ支給ヲ受クルコトヲ得ザル者ガ同項ニ規定スル日以後新ニ第三十六条第一項ニ規定スル休業ヲ開始シ育児休業基本給付金ノ支給ヲ受クベキ者ト為リタル場合ニ於テハ前項ノ規定ニ拘ラズ当該休業ニ係ル育児休業給付ヲ支給ス
第五十七条ノ三第三項中「第九条第三項」を「第九条第四項」に、「又ハ失業保険金」を「、失業等給付又ハ求職者等給付」に改める。
第五十八条第一項を次のように改める。
国庫ハ求職者等給付(再就職手当ヲ除ク次項ニ於テ同ジ)ノ支給ニ要スル費用ノ四分ノ一及雇用継続給付ノ支給ニ要スル費用ノ八分ノ一ヲ負担ス
第五十八条第二項中「失業保険金」を「求職者等給付」に改め、「(再就職手当ヲ除ク以下本項ニ於テ同ジ)」を削る。
第五十九条第四項及び第六十条第一項中「失業保険金」を「失業等給付」に改める。
第六十八条第六号中「第九条第二項」の下に「(同条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を加える。
第六十九条ノ三第二項中「第九条第三項」を「第九条第四項」に改める。
附則に次の一項を加える。
国庫ハ第五十八条第一項ノ規定ニ依ル雇用継続給付ノ国庫ノ負担ニ付テハ当分ノ間此ノ規定ニ拘ラズ此ノ規定ニ依ル国庫ノ負担額ノ十分ノ八ニ相当スル額ヲ負担ス
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中雇用保険法第五十六条の二第一項の改正規定(「(第三十七条の六の規定により受給資格者とみなされた者を含む。以下この節において同じ。)」を削る部分を除く。)及び同法附削第二十五条を同法附則第二十六条とし、同法附則第二十四条を同法附則第二十五条とし、同法附則第二十三条の次に一条を加える改正規定、第三条中船員保険法第三十三条ノ九及び第三十三条ノ十五ノ二の改正規定並びに附則第十二条、第十八条及び第十九条の規定 この法律の公布の日
二 第一条中雇用保険法第四十五条、第五十条第一項及び第五十三条第一項第一号の改正規定並びに附則第十条の規定 この法律の公布の日の属する月の翌月の初日
三 第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十二条の改正規定及び附則第十七条の規定 平成六年八月一日
四 第一条中雇用保険法第四十八条、第四十九条及び第五十四条の改正規定、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十一条及び第十三条第一項の規定 平成六年九月一日
(基本手当の日額等に関する経過措置)
第二条 受給資格に係る離職の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前である基本手当の受給資格者(以下「旧受給資格者」という。)であって、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受ける初日が平成八年八月一日前であるもの(以下「旧日額対象の旧受給資格者」という。)に係る基本手当の日額、賃金日額及び基本手当の日額の自動的変更については、なお従前の例による。
(平成七年度における基本手当の日額の自動的変更に関する経過措置)
第三条 平成七年度における基本手当の日額の自動的変更については、労働大臣は、第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第十八条第一項の規定にかかわらず、平成六年四月一日から始まる年度の平均給与額が平成三年六月における平均定期給与額(第一条の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)第十八条第一項の規定により基本手当日額表が改正された場合は、当該改正の基礎となった平均定期給与額)を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、平成七年八月一日以後の新雇用保険法第十八条第三項に規定する自動変更対象額を変更しなければならない。この場合における同項に規定する自動変更対象額の変更は、新雇用保険法第三章の規定の適用については、新雇用保険法第十八条の規定による同条第三項に規定する自動変更対象額の変更とみなす。
2 前項の規定により変更された同項の自動変更対象額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。
(基本手当の所定給付日数及び個別延長給付に関する経過措置)
第四条 旧受給資格者に係る所定給付日数及び個別延長給付の日数については、なお従前の例による。
2 受給資格に係る離職の日(以下この項において「基準日」という。)が施行日から平成十二年三月三十一日までの間にある受給資格者(施行日において五十五歳以上六十歳未満であるものに限る。)であって、次の各号のいずれにも該当し、かつ、公共職業安定所長が労働省令で定める基準に照らして就職が困難な者であると認めたものについては、新雇用保険法第二十二条の二の規定にかかわらず、雇用保険法第二十条第一項及び第二項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて、基本手当を支給することができる。この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、六十日を超えない範囲内で労働省令で定める日数を限度とするものとする。
一 新雇用保険法第二十二条の二第一項第一号イからニまでのいずれかに該当する者その他これに準ずるものとして労働省令で定める者
二 次のいずれかに該当する者
イ 基準日において短時間労働被保険者以外の被保険者であった受給資格者であって、その算定基礎期間が十年以上二十年未満である者
ロ 基準日において短時間労働被保険者であった受給資格者であって、その算定基礎期間が一年以上五年未満である者
3 前項の規定に該当する受給資格者については、雇用保険法第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条第一項並びに第二十七条第一項中「所定給付日数」とあるのは、「所定給付日数に雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)附則第四条第二項に規定する労働省令で定める日数を加えた日数」とする。
(基本手当等の給付制限に関する経過措置)
第五条 施行日前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等については、新雇用保険法第三十三条第一項ただし書(新雇用保険法第三十七条の四第五項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(傷病手当の日額に関する経過措置)
第六条 旧日額対象の旧受給資格者に係る傷病手当の日額については、新雇用保険法第三十七条第三項の規定にかかわらず、附則第二条の規定による基本手当の日額に相当する額とする。
(高年齢求職者給付金の額に関する経過措置)
第七条 高年齢受給資格に係る離職の日が施行日前である高年齢受給資格者(以下「旧高年齢受給資格者」という。)に係る高年齢求職者給付金の額については、なお従前の例による。
(六十五歳の定年等により退職した者に関する経過措置)
第八条 旧雇用保険法第三十七条の六の規定により基本手当の支給を受ける旧高年齢受給資格者に係る求職者給付の支給については、なお従前の例による。ただし、同条の規定により受給資格者とみなされることにより取得した受給資格に基づく基本手当の支給を受ける初日が平成八年八月一日以後である旧高年齢受給資格者に係る基本手当の日額については、新雇用保険法第十六条から第十八条までの規定を適用して算定する。
(特例一時金の額に関する経過措置)
第九条 特例受給資格に係る離職の日が施行日前である特例受給資格者(以下「旧特例受給資格者」という。)に対する新雇用保険法第四十条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
一 第四十条第一項の規定の適用については、同項中「第十五条第一項に規定する受給資格者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)附則第二条に規定する旧日額対象の旧受給資格者」と、「第十六条から第十八条まで」とあるのは「同条」とする。
二 第四十条第二項の規定は、適用しない。
(日雇労働求職者給付金の受給資格に関する経過措置)
第十条 附則第一条第二号に掲げる改正規定の施行の日前の日に係る日雇労働求職者給付金の受給資格については、なお従前の例による。
(日雇労働求職者給付金の日額等に関する経過措置)
第十一条 平成六年九月一日前の日に係る日雇労働求職者給付金の日額及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十二条第一項に規定する印紙保険料の額の区分に係る賃金の日額(第三項及び第四項において「等級区分日額」という。)については、なお従前の例による。
2 平成六年九月中に支給する日雇労働求職者給付金に関する新雇用保険法第四十八条の規定の適用については、同年七月中の日について第二条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により納付された印紙保険料は、同条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により納付された印紙保険料とみなし、旧雇用保険法第四十八条第一号に規定する第一級印紙保険料(以下「旧第一級印紙保険料」という。)のうち同年八月中の日について納付された新雇用保険法第四十八条第一号に規定する第一級印紙保険料(以下「新第一級印紙保険料」という。)の納付日数(その納付日数が同年七月中の日について納付された旧第一級印紙保険料の納付日数を超えるときは、当該旧第一級印紙保険料の納付日数)に相当する納付日数分については当該納付日数分の新第一級印紙保険料と、残余の納付日数分については当該納付日数分の新雇用保険法第四十八条第二号イに規定する第二級印紙保険料と、旧雇用保険法第四十八条第二号イに規定する第二級印紙保険料、旧雇用保険法第四十八条第二号ロに規定する第三級印紙保険料及び旧雇用保険法第四十八条第二号ハに規定する第四級印紙保険料については新雇用保険法第四十八条第二号ロに規定する第三級印紙保険料とみなす。
3 労働大臣は、当分の間、平均定期給与額が平成六年九月の平均定期給与額(新雇用保険法第四十九条第一項の規定により日雇労働求職者給付金の日額等が変更されたときは、直近の当該変更の基礎となった平均定期給与額。次項において同じ。)の百分の百二十を超えるに至ったことにより同項の規定により日雇労働求職者給付金の日額等を変更する場合においては、同項の規定にかかわらず、日雇労働求職者給付金の日額である四千百円については六千二百円に、等級区分日額である八千二百円については一万千三百円に、それぞれ変更するものとする。
4 労働大臣は、当分の間、平均定期給与額が平成六年九月の平均定期給与額の百分の八十三を下るに至ったことにより新雇用保険法第四十九条第一項の規定により日雇労働求職者給付金の日額等を変更する場合においては、同項の規定にかかわらず、日雇労働求職者給付金の日額である六千二百円については四千百円に、等級区分日額である一万千三百円については八千二百円に、それぞれ変更するものとする。
5 第二項の規定は、新雇用保険法第五十三条第一項の規定による申出をした者であって、同項第二号に規定する基礎期間の最後の月(以下この項において「最終月」という。)が次の表の上欄に掲げる月又は平成六年十二月であるものに対して支給する日雇労働求職者給付金に関する新雇用保険法第五十四条第二号の規定について準用する。この場合において、最終月が同欄に掲げる月である者に関しては、第二項中「同年七月中」とあるのは「新雇用保険法第五十三条第一項第二号に規定する基礎期間のうち同年七月三十一日までの期間内」と、「納付日数(その納付日数」とあるのは同表上欄に掲げる最終月の区分に応じ同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成六年八月
納付日数に五を乗じて得た日数(その日数
平成六年九月
納付日数に四を乗じて得た日数(その日数
平成六年十月
納付日数に三を乗じて得た日数(その日数
平成六年十一月
納付日数に二を乗じて得た日数(その日数
(雇用保険の再就職手当の支給に関する経過措置)
第十二条 附則第一条第一号に掲げる改正規定の施行の日前に安定した職業に就いた受給資格者(旧雇用保険法第三十七条の六の規定により受給資格者とみなされた者を含む。)についての新雇用保険法第五十六条の二第一項の規定による再就職手当の支給については、なお従前の例による。
2 旧日額対象の旧受給資格者(附則第八条の規定により従前の例によることとされた旧高年齢受給資格者を含む。次条において同じ。)が施行日以後に安定した職業に就いた場合においては、附則第二条の規定により従前の例によることとされた基本手当の日額を新雇用保険法第十六条から第十八条までの規定による基本手当の日額と、附則第四条第一項の規定により従前の例によることとされた所定給付日数を新雇用保険法第二十二条に規定する所定給付日数とみなして、新雇用保険法第五十六条の二の規定を適用する。
3 前項の規定は、旧日額対象の旧受給資格者以外の旧受給資格者について準用する。この場合において、同項中「安定した職業に就いた場合においては、附則第二条の規定により従前の例によることとされた基本手当の日額を新雇用保険法第十六条から第十八条までの規定による基本手当の日額と」とあるのは、「安定した職業に就いた場合においては」と読み替えるものとする。
(常用就職支度金の額に関する経過措置)
第十三条 附則第十一条の規定による日額の日雇労働求職者給付金の支給を受ける者に対する雇用保険法第五十七条の規定の適用については、同条第三項中「第四十八条又は第五十四条第二号」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)附則第十一条」とする。
2 旧日額対象の旧受給資格者及び旧特例受給資格者に対する雇用保険法第五十七条の規定の適用については、同条第三項中「第十六条の規定」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)附則第二条の規定」と、「基本手当の受給資格者」とあるのは「同条の規定による旧日額対象の旧受給資格者」と、「第十六条から第十八条まで」とあるのは「同条」とする。
(高年齢雇用継続給付に関する経過措置)
第十四条 施行日前に六十歳に達した被保険者に対する新雇用保険法第六十一条の規定の適用については、同条第一項中「当該被保険者が六十歳に達した日」とあるのは「平成七年四月一日」と、「当該被保険者が六十歳に達した日又は当該支給対象月においてその日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。)」とあるのは「当該支給対象月の初日」と、同条第二項中「被保険者が六十歳に達した日の属する月から」とあるのは「平成七年四月から被保険者が」とする。
2 新雇用保険法第六十一条の二の規定は、施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった者について適用する。ただし、施行日前に安定した職業に就くことにより施行日以後も被保険者であるもの(当該職業に就いた日の前日において新雇用保険法第六十一条の二第一項に規定する受給資格者であって、当該職業に就いた日において六十歳に達しているものに限る。)については、施行日に安定した職業に就いたものとみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「当該基本手当の日額の算定の基礎となつた賃金日額」とあるのは「当該被保険者を受給資格者と、平成七年四月一日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条(第三項を除く。)の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下「みなし賃金日額」という。)」と、同条第二項中「就職日の属する月」とあるのは「平成七年四月」と、「当該就職日の翌日」とあるのは「同月二日」と、同条第三項中「次条第一項の賃金日額」とあるのは「次条第一項のみなし賃金日額」と、「次条第一項」」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)附則第十四条第二項の規定により読み替えて適用する次条第一項」」とする。
3 新雇用保険法第六十一条第三項及び第四項の規定は、前項ただし書の被保険者に係る高年齢再就職給付金について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項の規定」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)附則第十四条第二項の規定により読み替えて適用する新雇用保険法第六十一条の二第一項の規定」と、「みなし賃金日額」とあるのは「同項のみなし賃金日額(次項において「みなし賃金日額」という。)」と、第四項中「第一項の規定」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)附則第十四条第二項の規定により読み替えて適用する新雇用保険法第六十一条の二第一項の規定」と読み替えるものとする。
4 労働大臣は、施行日前に旧雇用保険法第十八条の規定により基本手当の日額が変更された場合においては施行日から、附則第三条の規定により基本手当の日額が変更された場合においては平成七年八月一日から、これらの変更の比率に応じて、新雇用保険法第六十一条第一項に規定する支給限度額を変更しなければならない。この場合において、同項第二号中「その額が」とあるのは、「その額が雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)附則第十四条第四項及び第五項の規定又は」とする。
5 附則第三条第二項の規定は、前項の規定により変更された同項の支給限度額について準用する。
(雇用保険の育児休業給付に関する経過措置)
第十五条 新雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する育児休業基本給付金及び新雇用保険法第六十一条の五第一項に規定する育児休業者職場復帰給付金は、新雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した日又は同条第三項に規定する休業開始応当日が施行日以後である支給単位期間について支給する。
(雇用保険の国庫負担に関する経過措置)
第十六条 新雇用保険法第六十六条第一項の規定は、平成七年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。
(印紙保険料の額に関する経過措置)
第十七条 平成六年八月一日前の日について納付すべき印紙保険料の額については、なお従前の例による。
(失業保険金の減額に関する経過措置)
第十八条 第三条の規定による改正後の船員保険法(以下「新船員保険法」という。)第三十三条ノ九第四項の規定は、附則第一条第一号に掲げる改正規定の施行の日以後に行われる失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合について適用する。
(船員保険の再就職手当の支給に関する経過措置)
第十九条 附則第一条第一号に掲げる改正規定の施行の日前に安定した職業に就いた者についての船員保険法の規定による再就職手当の支給については、なお従前の例による。
(高齢求職者給付金の額に関する経過措置)
第二十条 高齢求職者給付金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が施行日前である当該高齢求職者給付金の支給を受けることができる者(以下「旧高齢受給資格者」という。)に係る高齢求職者給付金の額については、なお従前の例による。
(六十歳の定年等により退職した者に関する経過措置)
第二十一条 第三条の規定による改正前の船員保険法第三十三条ノ十六ノ四の規定により失業保険金の支給を受ける旧高齢受給資格者に係る求職者等給付の支給については、なお従前の例による。
(高齢雇用継続給付に関する経過措置)
第二十二条 施行日前に五十五歳に達した被保険者に対する新船員保険法第三十四条の規定の適用については、同条第一項中「当該被保険者ガ五十五歳ニ達シタル日」とあるのは「平成七年四月一日」と、「当該被保険者ガ五十五歳ニ達シタル日又ハ当該支給対象月ニ於テ其ノ日ニ応当スル日(其ノ日ニ応当スル日ナキ月ニ於テハ其ノ月ノ末日)」とあるのは「当該支給対象月ノ初日」と、同条第二項中「被保険者ガ五十五歳ニ達シタル日ノ属スル月ヨリ」とあるのは「平成七年四月ヨリ被保険者ガ」とする。
2 新船員保険法第三十五条の規定は、施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった者について適用する。ただし、施行日前に安定した職業に就くことにより施行日以後も被保険者であるもの(当該職業に就いた日の前日において新船員保険法第三十五条第一項に規定する失業保険金の支給を受けることができる資格を有する者であって、当該職業に就いた日において五十五歳に達しているものに限る。)については、施行日に安定した職業に就いたものとみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「当該失業保険金ノ日額ノ算定ノ基礎ト為リタル給付基礎日額」とあるのは「当該被保険者ヲ失業保険金ノ支給ヲ受クベキ者ト、平成七年四月一日ヲ失業保険金ノ支給ヲ受クベキ資格ニ係ル離職ノ日ト看做シテ第三十三条ノ九第一項ノ規定ヲ適用シタル場合ニ算定セラルルコトトナル給付基礎日額ニ相当スル額(以下本条ニ於テ看做給付基礎日額ト称ス)」と、同条第二項中「就職日ノ属スル月」とあるのは「平成七年四月」と、「当該就職日ノ翌日」とあるのは「同月二日」と、同条第三項中「次条第一項」」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)附則第二十二条第二項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル新船員保険法第三十五条第一項」」と、「次条第一項ノ給付基礎日額」とあるのは「看做給付基礎日額」とする。
(船員保険の育児休業給付に関する経過措置)
第二十三条 新船員保険法第三十六条第一項に規定する育児休業基本給付金及び新船員保険法第三十七条第一項に規定する育児休業者職場復帰給付金は、新船員保険法第三十六条第一項に規定する休業を開始した日又は同条第三項に規定する休業開始応当日が施行日以後である支給単位期間について支給する。
(求職者等給付の給付制限に関する経過措置)
第二十四条 施行日前に地方運輸局の長又は公共職業安定所の長の指示した職業の補導については、新船員保険法第五十二条ノ三第一項ただし書の規定は、適用しない。
(船員保険の国庫負担に関する経過措置)
第二十五条 新船員保険法第五十八条第一項の規定は、平成七年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。
(地方税法の一部改正)
第二十六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二百六十二条第三号の二及び第六百七十二条第三号の二中「失業給付」を「失業等給付」に改める。
(国家公務員退職手当法の一部改正)
第二十七条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第二号中「同条第五項」を「同条第六項」に改め、同条第四項第二号中「第三十七条の四第二項前段」を「第三十七条の四第三項前段」に改め、同条第十三項中「第三十五条」を「第十条の三」に改める。
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)
第二十八条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第四項中「雇用保険法」の下に「第十条の二、」を加え、同条第五項中「される」の下に「同法第十七条第四項第二号ニ中「三十歳未満」とあるのは「三十歳未満又は六十五歳以上」と、」を加え、「及び第二項第一号中「五十五歳」を「中「六十歳」に、「、「五十五歳」を「「六十歳以上」と、同条第二項第一号中「四十五歳以上六十五歳未満」とあるのは「四十五歳」に改める。
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条 施行日前に激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十五条第五項の規定により基本手当の支給を受けることができることとされた者に係る基本手当の日額及び所定給付日数については、なお従前の例による。
(労働保険特別会計法の一部改正)
第三十条 労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第五条、第十二条第二項及び第十九条中「失業給付費」を「失業等給付費」に改める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第三十二条 政府は、この法律の施行後、新雇用保険法第三章第六節の規定(同法第十一条及び第十二条の規定のうち同節に規定する雇用継続給付に係る部分を含む。)について、当該規定の実施状況、高年齢者の雇用の状況、育児休業の取得の状況、当該雇用継続給付の支給を受ける者の収入の状況その他社会経済情勢の推移等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。
2 前項の規定は、新船員保険法第三十四条から第三十七条までの規定(同法第二十六条及び第二十七条の規定のうち第三十四条から第三十七条までに規定する雇用継続給付に係る部分を含む。)について準用する。
内閣総理大臣 羽田孜
大蔵大臣 藤井裕久
厚生大臣 大内啓伍
労働大臣 鳩山邦夫
自治大臣 石井一