激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第21号
公布年月日: 昭和56年4月10日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和55年12月以降の豪雪により、冠雪等による折損木が大量発生し、造林木の倒伏被害も例年に比べ極めて大きなものとなった。特に20年木、30年木等を含む激甚な森林被害が発生し、現行制度では十分な対応が困難な事態となっている。このまま放置すれば森林の持つ公益的機能の維持確保に重大な影響を及ぼしかねないため、激甚災害を受けた地域における森林災害復旧事業について、国の補助割合を定め、被害木等の伐採・搬出、造林、倒伏した造林木の引き起こし等の事業を行うための法整備を行うものである。

参照した発言:
第94回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号

審議経過

第94回国会

衆議院
(昭和56年3月31日)
(昭和56年3月31日)
参議院
(昭和56年4月2日)
じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年四月十日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第二十一号
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十一条」を「第十一条の二」に改める。
第三章中第十一条の次に次の一条を加える。
(森林災害復旧事業に対する補助)
第十一条の二 国は、激甚災害を受けた政令で定める地域における森林災害復旧事業につき、予算の範囲内において、都道府県に対し、次に掲げる経費を補助することができる。
一 都道府県が行う森林災害復旧事業に要する経費の二分の一
二 都道府県以外のものが行う森林災害復旧事業につき、都道府県が三分の二を下らない率による補助をする場合におけるその補助に要する経費(都道府県が三分の二を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する経費を除いた経費)の四分の三
2 前項の森林災害復旧事業とは、都道府県、市町村、森林組合その他政令で定めるものが政令で定めるところにより当該激甚災害を受けた森林を復旧するために行う当該激甚災害を受けた樹木(当該激甚災害を受けた樹木以外の樹木であつて当該激甚災害を受けた樹木の伐採跡地における造林の障害となるものを含む。以下「被害木等」という。)の伐採及び搬出並びに被害木等の伐採跡地における造林、当該激甚災害により倒伏した造林に係る樹木の引起こし又はこれらの作業を行うために必要な作業路の開設の事業であつて政令で定める基準に該当するものをいうものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和五十五年十二月一日以後に発生した災害につき適用する。
内閣総理大臣 鈴木善幸
大蔵大臣 渡辺美智雄
農林水産大臣 亀岡高夫
自治大臣 安孫子藤吉