昭和55年12月以降の豪雪により、冠雪等による折損木が大量発生し、造林木の倒伏被害も例年に比べ極めて大きなものとなった。特に20年木、30年木等を含む激甚な森林被害が発生し、現行制度では十分な対応が困難な事態となっている。このまま放置すれば森林の持つ公益的機能の維持確保に重大な影響を及ぼしかねないため、激甚災害を受けた地域における森林災害復旧事業について、国の補助割合を定め、被害木等の伐採・搬出、造林、倒伏した造林木の引き起こし等の事業を行うための法整備を行うものである。
参照した発言:
第94回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号