第一条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付(第三十八条―第四十一条)」を
「
第二節の二 |
高年齢継続被保険者の求職者給付(第三十七条の二―第三十七条の五) |
第三節 |
短期雇用特例被保険者の求職者給付(第三十八条―第四十一条) |
」に、「第五十七条」を「第五十六条の二」に改める。
第六条中第一号を第一号の二とし、同号の前に次の一号を加える。
一 六十五歳に達した日以後に雇用される者(同一の事業主の適用事業に同日の前日から引き続いて六十五歳に達した日以後の日において雇用されている者及びこの法律を適用することとした場合において第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者又は第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
第十条第三項中「かかわらず」の下に「、第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし」を加え、同条第四項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
第十四条第二項第一号中「次節及び第四節」を「次節から第四節まで」に改め、「以下同じ。)」の下に「、第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格」を、「当該受給資格」の下に「、高年齢受給資格」を加える。
第十五条第一項中「次節及び第四節」を「次節から第四節まで」に改める。
第十六条中「千八百円以上三千円以下」を「三千二百十円以上七千七百五十円以下」に改める。
第十七条第一項中「賃金の総額」を「賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項において同じ。)の総額」に改め、同条第四項第一号中「千八百円」を「三千二百十円」に改め、同項第二号中「七千五百円」を「一万二千二百二十円」に改める。
第十八条第一項中「千八百円以上三千円以下」を「三千二百十円以上七千七百五十円以下」に改める。
第十九条第一項第一号中「五百円」を「千円」に改める。
第二十条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「第一項」に改め、「新たに受給資格」の下に「、第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 受給資格者であつて、当該受給資格に係る離職が定年(労働省令で定める年齢以上の定年に限る。)に達したことその他労働省令で定める理由によるものであるものが、当該離職後一定の期間第十五条第二項の規定による求職の申込みをしないことを希望する場合において、労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出たときは、前項中「当該基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から起算して一年」とあるのは「当該基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から起算して一年と、次項に規定する求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(一年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたときは、一年に当該離職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該一年の期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、「の期間内の失業している日」とあるのは「内の失業している日」とする。
第二十二条を次のように改める。
(所定給付日数)
第二十二条 一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「所定給付日数」という。)は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
一 当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この条において「基準日」という。)において五十五歳以上六十五歳未満である受給資格者 次のイからハまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからハまでに定める日数
二 基準日において四十五歳以上五十五歳未満である受給資格者 次のイからハまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからハまでに定める日数
三 基準日において三十歳以上四十五歳未満である受給資格者 次のイからハまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからハまでに定める日数
四 基準日において三十歳未満である受給資格者 次のイ又はロに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イ又はロに定める日数
2 前項の受給資格者で労働省令で定める理由により就職が困難なもの(基準日において四十五歳以上であり、かつ、算定基礎期間が十年以上である者を除く。)に係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
一 基準日において五十五歳以上六十五歳未満である受給資格者 三百日
二 基準日において五十五歳未満である受給資格者 二百四十日
3 前二項の受給資格者で算定基礎期間が一年未満のもの(第一項第三号ハ又は第四号ロに係る者を除く。)に係る所定給付日数は、前二項の規定にかかわらず、九十日とする。
4 前三項の算定基礎期間は、これらの規定の受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。
一 当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前一年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間
二 当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格又は第三十九条第二項に規定する特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であつた期間
5 一の被保険者であつた期間に関し、被保険者となつた日が第九条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前であるときは、当該確認のあつた日の二年前の日に当該被保険者となつたものとみなして、前項の規定による算定を行うものとする。
第二十二条の次に次の一条を加える。
(個別延長給付)
第二十二条の二 次の各号のいずれにも該当する受給資格者であつて、公共職業安定所長が労働省令で定める基準に照らして就職が困難な者であると認めたものについては、第二十条第一項及び第二項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて、基本手当を支給することができる。
一 次のいずれかに該当する受給資格者
イ 特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)第二条第一項第五号に規定する特定不況業種離職者又は同項第六号に規定する特定不況地域離職者
ロ 倒産(破産、和議開始、更生手続開始その他労働省令で定める事由に該当する事態をいう。)に伴い離職を余儀なくされた者として労働省令で定める者
ハ 事業主の都合により離職した者であつて、当該事業主の適用事業において最後に被保険者となつた日前に第六条第三号に掲げる船員保険の被保険者であつた期間のあるもの(最後の船員保険の被保険者であつた期間が労働省令で定める期間に満たない者及び最後に船員保険の被保険者でなくなつた日後の日において基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者を除く。)
ニ イからハまでに掲げる者に準ずるものとして労働省令で定める者
二 次のいずれかに該当する受給資格者(前条第二項又は第三項の規定に該当する者を除く。)
イ 前条第一項第一号に該当し、かつ、その算定基礎期間が十年未満である者
ロ 前条第一項第二号に該当し、かつ、その算定基礎期間が十年未満である者
ハ 前条第一項第三号に該当し、かつ、その算定基礎期間が五年未満である者
2 前項の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、次の各号に定める受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数を限度とするものとする。
一 前項第二号イに該当する受給資格者 次のイ又はロに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イ又はロに定める日数
二 前項第二号ロに該当する受給資格者 次のイ又はロに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イ又はロに定める日数
3 第一項の規定に該当する受給資格者については、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条第一項並びに第二十七条第一項中「所定給付日数」とあるのは、「所定給付日数に第二十二条の二第二項に規定する日数を加えた日数」とする。
第二十三条の見出しを削り、同条第一項中「第二十条第一項」の下に「及び第二項」を、「日数。」の下に「第三十三条第三項を除き、」を加え、同条第二項中「第二十条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「同項の」を「これらの」に改める。
第二十四条第三項中「第二十条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「同項の」を「これらの」に改め、同条第四項中「第二十条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「同項の」を「これらの」に改め、「同条第一項」の下に「及び第二項」を加える。
第二十五条第四項及び第二十七条第三項中「第二十条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「同項の」を「これらの」に改める。
第三十三条第一項中「一箇月以上二箇月以内」を「一箇月以上三箇月以内」に改め、同条に次の三項を加える。
3 基本手当の受給資格に係る離職について第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる場合において、当該基本手当を支給しないこととされる期間に七日及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が一年を超えるときは、当該受給資格者の受給期間は、第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。
4 前項の規定に該当する受給資格者については、第二十三条第一項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは、「第三十三条第三項」とする。
5 第三項の規定に該当する受給資格者が広域延長給付、全国延長給付、個別延長給付又は訓練延長給付を受ける場合におけるその者の受給期間についての調整に関して必要な事項は、労働省令で定める。
第三十四条第三項中「第二十二条第二項」を「第二十二条第四項」に改める。
第三十七条第一項中「第二十条第一項」の下に「及び第二項」を、「期間」の下に「(第三十三条第三項の規定に該当する者については、同項の規定による期間)」を加える。
第三章第二節の次に次の一節を加える。
第二節の二 高年齢継続被保険者の求職者給付
(高年齢継続被保険者)
第三十七条の二 被保険者であつて、同一の事業主の適用事業に六十五歳に達した日の前日から引き続いて六十五歳に達した日以後の日において雇用されているもの(第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢継続被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。
2 高年齢継続被保険者に関しては、前節(第十四条を除く。)、次節及び第四節の規定は、適用しない。
(高年齢受給資格)
第三十七条の三 高年齢求職者給付金は、高年齢継続被保険者が失業した場合において、離職の日以前一年間(当該一年間に疾病、負傷その他労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた高年齢継続被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を一年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、第十四条の規定による被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、次条に定めるところにより、支給する。
2 前項の規定により高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)が次条第三項の規定による期間内に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに第三十九条第二項に規定する特例受給資格を取得した場合を除く。)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、次条第三項の認定を受けたときは、その者は、当該高年齢受給資格に基づく高年齢求職者給付金の支給を受けることができる。
(高年齢求職者給付金)
第三十七条の四 高年齢求職者給付金の額は、高年齢受給資格者を第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額に、次の各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数(第三項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が当該各号に定める日数に満たない場合には、当該認定のあつた日から当該最後の日までの日数に相当する日数)を乗じて得た額とする。
2 前項の算定基礎期間は、当該高年齢受給資格者を第十五条第一項に規定する受給資格者と、当該高年齢受給資格に係る離職の日を第二十二条第一項第一号に規定する基準日とみなして同条第四項及び第五項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間とする。この場合において、同条第四項に規定する基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に雇用された期間のうち六十五歳に達した日以後の期間については、当該期間に十分の十を限度として労働省令で定める率を乗じて得た期間をもつて当該期間とする。
3 高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して一年を経過する日までに、労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
4 第二十一条、第三十一条(第三項を除く。)、第三十二条、第三十三条第一項及び第二項、第三十四条第一項並びに第三十五条の規定は、高年齢求職者給付金について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「高年齢受給資格」と、第三十一条第二項中「失業の認定を受けることができなかつた期間に係る」とあるのは「第三十七条の四第三項の認定を受けることができなかつた」と、「失業の認定を受けなければならない」とあるのは「同項の認定を受けなければならない」と、第三十三条第一項中「第二十一条の規定による期間」とあるのは「第三十七条の四第四項において準用する第二十一条の規定による期間」と読み替えるものとする。
(六十五歳の定年等により退職した者に関する特例)
第三十七条の五 高年齢受給資格者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職が六十五歳の定年に達したことその他これに準ずるものとして労働省令で定める理由によるものについては、第十条第三項及び前三条の規定にかかわらず、高年齢求職者給付金を支給しないものとし、その者を第十五条第一項に規定する受給資格者と、当該高年齢受給資格に係る離職の日を第二十二条第一項第一号に規定する基準日とみなして、前節に定めるところにより、求職者給付を支給する。この場合において、同号及び同条第二項第一号中「六十五歳未満」とあるのは、「六十五歳以下」とする。
第三十八条第三項中「関しては」の下に「、第二節(第十四条を除く。)」を加える。
第三十九条第一項中「できなかつた短期雇用特例被保険者」の下に「である被保険者」を加え、同条第二項中「規定する受給資格」の下に「、高年齢受給資格」を加える。
第四十条第三項中「、第三十三条」を「、第三十三条第一項及び第二項」に改める。
第四十一条第一項中「前二条」を「前三条」に、「前節」を「第二節」に改める。
第四十三条第一項中「第六条第一号」を「第六条第一号の二」に改め、同条第四項中「前二節」を「前三節」に改める。
第四十八条第一号中「二千七百円」を「六千二百円」に改め、同条第二号中「千七百七十円」を「四千百円」に改め、同号ロ中「及び第二級印紙保険料が二十四日分未満である場合」を「、第二級印紙保険料及び徴収法第二十二条第一項第三号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第三級印紙保険料」という。)が二十四日分以上である場合(前号又はイに該当するときを除く。)」に、「徴収法第二十二条第一項第三号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(次条第二項及び第五十四条において「第三級印紙保険料」という。)」を「第三級印紙保険料」に改め、同号に次のように加える。
ハ 前二月間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料、第二級印紙保険料及び第三級印紙保険料が二十四日分未満である場合において、当該前二月間に納付された印紙保険料の納付額から徴収法第二十二条第一項第四号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第四級印紙保険料」という。)の納付額を減じた額に、第四級印紙保険料の納付額のうち二十四日から第一級印紙保険料、第二級印紙保険料及び第三級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を二十四で除して得た額が第二級印紙保険料の日額以上であるとき。
第四十八条第三号中「前二号」を「前三号」に、「千百六十円」を「千七百七十円」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 次のいずれかに該当するとき。二千七百円(その額が次条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額)
イ 前二月間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料、第二級印紙保険料及び第三級印紙保険料が二十四日分以上であるとき(第一号又は前号イ若しくはロに該当するときを除く。)。
ロ 前二月間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料、第二級印紙保険料及び第三級印紙保険料が二十四日分未満である場合において、当該前二月間に納付された印紙保険料の納付額から第四級印紙保険料の納付額を減じた額に、第四級印紙保険料の納付額のうち二十四日から第一級印紙保険料、第二級印紙保険料及び第三級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を二十四で除して得た額が第三級印紙保険料の日額以上であるとき(前号ハに該当するときを除く。)。
第四十九条第一項中「の二分の一に相当する数」を削り、「に第二級受給者数」を「に前条第四号に定める額の日雇労働求職者給付金(以下この条及び第五十四条において「第四級給付金」という。)の支給を受ける者の数(以下この条において「第四級受給者数」という。)」に、「及び第三級給付金」を「、第三級給付金の日額及び第四級給付金」に改め、同条第二項中「の二分の一に相当する数」を削り、「第三級受給者数に第二級受給者数」を「第三級受給者数に第四級受給者数」に、「及び第三級給付金」を「、第三級給付金の日額及び第四級給付金」に改め、「「二級・三級印紙保険料区分日額」という。)」の下に「及び第三級印紙保険料と第四級印紙保険料との区分に係る賃金の日額(以下この条において「三級・四級印紙保険料区分日額」という。)」を加え、「及び第二級給付金」を「、第二級給付金の日額及び第三級給付金」に改め、「「一級・二級印紙保険料区分日額」という。)」の下に「及び二級・三級印紙保険料区分日額」を加え、同条第三項中「第三級受給者数に第二級受給者数」を「第三級受給者数に第四級受給者数」に改め、「の二分の一に相当する数」を削り、「及び第二級給付金」を「、第二級給付金の日額及び第三級給付金」に改め、「一級・二級印紙保険料区分日額」の下に「及び二級・三級印紙保険料区分日額」を加え、「及び第三級給付金」を「、第三級給付金の日額及び第四級給付金」に改め、「並びに二級・三級印紙保険料区分日額」の下に「及び三級・四級印紙保険料区分日額」を加え、「第三級給付金の日額及び二級・三級印紙保険料区分日額は、第二級給付金」を「第四級給付金の日額及び三級・四級印紙保険料区分日額は、第三級給付金」に改め、同条第四項中「及び第三級保険料日額」を「、第三級保険料日額及び第四級保険料日額」に、「及び第三級給付金」を「、第三級給付金の日額及び第四級給付金」に、「及び二級・三級印紙保険料区分日額」を「、二級・三級印紙保険料区分日額及び三級・四級印紙保険料区分日額」に改める。
第五十四条第二号中「次のイからハまで」を「次のイからニまで」に、「それぞれイからハまで」を「当該イからニまで」に改め、同号ロ(2)中「及び第二級印紙保険料が七十二日分未満である場合」を「、第二級印紙保険料及び第三級印紙保険料が七十二日分以上である場合(イ又は(1)に該当するときを除く。)」に改め、同号ロに次のように加える。
(3) 基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料、第二級印紙保険料及び第三級印紙保険料が七十二日分未満である場合において、当該基礎期間に納付された印紙保険料の納付額から第四級印紙保険料の納付額を減じた額に、第四級印紙保険料の納付額のうち七十二日から第一級印紙保険料、第二級印紙保険料及び第三級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を七十二で除して得た額が第二級印紙保険料の日額以上であるとき。
第五十四条第二号ハ中「イ又はロ」を「イからハまで」に、「第三級給付金」を「第四級給付金」に改め、同号中ハをニとし、ロの次に次のように加える。
ハ 次のいずれかに該当するとき。第三級給付金の日額
(1) 基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料、第二級印紙保険料及び第三級印紙保険料が七十二日分以上であるとき(イ又はロ(1)若しくは(2)に該当するときを除く。)。
(2) 基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料、第二級印紙保険料及び第三級印紙保険料が七十二日分未満である場合において、当該基礎期間に納付された印紙保険料の納付額から第四級印紙保険料の納付額を減じた額に、第四級印紙保険料の納付額のうち七十二日から第一級印紙保険料、第二級印紙保険料及び第三級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を七十二で除して得た額が第三級印紙保険料の日額以上であるとき(ロ(3)に該当するときを除く。)。
第五十六条の見出し中「被保険者期間」を「被保険者期間等」に改め、同条第二項中「規定する受給資格」の下に「、高年齢受給資格」を加え、同条に次の一項を加える。
3 第一項の規定は、第二十二条第四項の規定による算定基礎期間の算定について準用する。この場合において、「その二月を第十四条の規定による被保険者期間の二箇月として」とあるのは、「当該雇用された期間を第二十二条第四項に規定する基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に雇用された期間に該当するものとして」と読み替えるものとする。
第三章第五節中第五十七条の前に次の一条を加える。
(再就職手当)
第五十六条の二 再就職手当は、受給資格者(第三十七条の五の規定により受給資格者とみなされた者を含む。以下この節において同じ。)が安定した職業に就いた場合において、公共職業安定所長が労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。ただし、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第二十条第一項及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定による期間)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。第三項において同じ。)が当該受給資格に基づく所定給付日数の二分の一未満である受給資格者については、この限りでない。
2 受給資格者が、安定した職業に就いた日前労働省令で定める期間内の就職について再就職手当又は常用就職支度金の支給を受けたことがあるときは、前項の規定にかかわらず、再就職手当は、支給しない。
3 再就職手当の額は、労働省令で定める所定給付日数の区分及び支給残日数の区分に応じ、第十六条の規定による基本手当の日額に三十を乗じて得た額以上当該日額に百二十を乗じて得た額以下の範囲内において労働省令で定める額とする。
4 再就職手当を支給したときは、この法律の規定(第三十四条及び第三十五条の規定を除く。)の適用については、当該再就職手当の額を第十六条の規定による基本手当の日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。
第五十七条第一項中「(以下「特例一時金受給者」という。)」を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、前条の規定により再就職手当の支給を受けることができる者については、この限りでない。
第五十七条第二項中「就職について」の下に「再就職手当又は」を加える。
第六十条に次の一項を加える。
5 受給資格者が第一項の規定により就職促進給付を支給されないこととされたため、当該受給資格に基づく再就職手当の全部又は一部の支給を受けることができなくなつたときは、第五十六条の二第四項の規定の適用については、その全部又は一部の支給を受けることができないこととされた再就職手当の支給があつたものとみなす。
第六十九条第一項中「第三十七条第九項」の下に「、第三十七条の四第四項」を加える。
第七十二条第一項中「第二十条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「又は第二十二条第一項第二号」を「、第二十二条第二項、第三十七条の三第一項、第三十七条の五又は第三十九条第一項」に改め、「労働省令で定めようとするとき」の下に「、第二十二条の二第一項」を、「第三十二条第三項」の下に「(第三十七条の四第四項及び第四十条第三項において準用する場合を含む。)」を、「第三十三条第二項」の下に「(第三十七条の四第四項及び第四十条第三項において準用する場合を含む。)」を、「第三十七条第九項」の下に「、第三十七条の四第四項」を加え、「又は第五十二条第二項」を「、第五十二条第二項」に、「の基準を」を「又は第五十六条の二第一項の基準を」に改める。
第七十四条中「第三十七条第九項」の下に「、第三十七条の四第四項」を加える。
第七十六条第一項中「受給資格者等」の下に「(高年齢受給資格者を含む。以下同じ。)」を加える。
附則第二十三条を附則第二十四条とし、附則第二十二条を附則第二十三条とし、附則第二十一条の次に次の一条を加える。
(任意加入に係る高年齢継続被保険者に関する暫定措置)
第二十二条 第六条第一号に掲げる者(本条の規定に基づき高年齢求職者給付金の支給を受けたことがある者及びその雇用が短期間である等労働省令で定める理由に該当する者を除く。)は、それらの者の就業及び生活の実態を参酌して政令で定める日までに、労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、高年齢継続被保険者となることができる。
2 前項の高年齢継続被保険者が失業した場合に支給する高年齢求職者給付金の額に係る第三十七条の四第一項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数」とあるのは「五十日」と、「当該各号に定める日数に満たない場合」とあるのは「五十日に満たない場合」とする。
3 前二項に規定するもののほか、第一項の高年齢継続被保険者に関し必要な事項は、労働省令で定める。