天災による被害農林漁業者への低利資金融通を目的とする天災融資法は、昭和30年の制定以来、数次の改正を重ねてきた。昨年度は北海道での大規模冷害等を受け、第47臨時国会で貸付限度額引き上げを中心とする改正を行ったが、被害農林漁業者への救済措置として十分とは言えない面があった。そこで、最近の農林漁業経営の動向を踏まえ、資金需要の増大に対処し、被害者の負担軽減を図るため、経営資金の貸付限度額引き上げ、償還期限の延長、貸付利率の引き下げを内容とする改正法案を提出することとした。
参照した発言:
第48回国会 衆議院 農林水産委員会 第38号