(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部改正)
第一条 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項第一号中「三十五万円」の下に「、政令で定める資金として貸し付けられる場合は五十万円」を加え、同項第二号中「五年」を「六年」に改め、同項第三号中「年三分五厘以内」を「年三分以内」に改める。
第四条第二項中「年三分五厘以内」を「年三分以内」に改める。
(開拓営農振興臨時措置法の一部改正)
第二条 開拓営農振興臨時措置法(昭和三十二年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
第五条の二第二項中「年三分六厘五毛」を「年三分」に改める。