(技能習得手当及び寄宿手当)
第二十五条 受給資格者が、公共職業安定所の指示した公共職業訓練等(その期間が一年をこえるものを除く。以下同じ。)を受ける場合には、政府は、技能習得手当を支給することができる。
受給資格者が、公共職業安定所の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居して寄宿する場合には、政府は、寄宿手当を支給することができる。
前二項の手当の額その他手当の支給に関し必要な事項は、労働大臣が、中央職業安定審議会の意見を聞いて定める。
第二十三条第一項及び第三項並びに第二十三条の二の規定は、第一項及び第二項の手当の支給について準用する。
(傷病給付金)
第二十六条 受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業につくことができない場合には、政府は、当該疾病又は負傷のために失業保険金の支給を受けることができない日について、傷病給付金を支給することができる。
前項の規定に該当する者が、傷病給付金の支給を受けるには、命令の定めるところによつて、同項の規定に該当することについて公共職業安定所の認定を受けなければならない。
傷病給付金の日額は、第十七条第一項又は第二項の規定による失業保険金の日額に相当する額とする。
傷病給付金は、第一項の規定に該当する者の所定給付日数から当該受給資格に基づきすでに失業保険金を支給した日数を差し引いた日数をこえては支給しない。
第二十一条第一項若しくは第二項又は第二十二条第一項の規定により失業保険金を支給しないこととされた期間は、傷病給付金を支給しない。
傷病給付金の支給があつたときは、この法律の規定(第二十三条及び第二十三条の二の規定を除く。)の適用については、当該傷病給付金を支給した日数に相当する日数分の失業保険金の支給があつたものとみなす。
傷病給付金は、公共職業安定所において、第二項の規定により公共職業安定所の認定を受けた日分を当該職業につくことができない理由がやんだ後における最初に失業保険金を支給すべき日(当該職業につくことができない理由がやんだ後において失業保険金を支給すべき日がない場合には、公共職業安定所の定める日)に支給する。ただし、当該職業につくことができない期間が引き続き一箇月をこえるに至つた者については、その期間中において公共職業安定所の定める日に支給することができる。
傷病給付金は、第一項の規定に該当する者が、当該疾病又は負傷の日について、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十五条の規定による傷病手当金、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十六条の規定による休業補償、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十二条の規定による休業補償費その他これらに相当する給付であつて法令(法令の規定に基づく条例又は規約を含む。)により行なわれるもののうち政令で定めるものを受けることができる場合には、支給しない。
傷病給付金の支給に関し必要な事項は、労働大臣が、中央職業安定審議会の意見を聞いて定める。
第十七条第三項から第五項まで、第十七条の四から第十九条まで、第二十三条第一項及び第三項並びに第二十三条の二の規定は、傷病給付金の支給について準用する。この場合において、第十七条第三項中「失業の認定」とあるのは、「第二十六条第二項の認定」と、第十七条の四第一項中「第十六条の規定によつて公共職業安定所において認定を受けた失業の期間」とあり、同条第二項中「失業の認定を受けた期間」とあるのは、「第二十六条第二項の認定を受けた期間」と読み替えるものとする。