第一条 失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十七条の二」を「第二十七条の二―第二十七条の四」に、「第四章 費用の負担(第二十八条―第三十八条)」を
「
第四章の二 |
特別保険料(第三十七条の三―第三十八条) |
」に改める。
第六条第一号中「五人以上の労働者(第三十八条の二の日雇労働者を含む。本条において以下同じ。)を雇用する事業主。但し、左に掲げる事業を行うものを除く。」を「次に掲げる事業以外の事業を行なう事業主」に改め、同号ハ中「事業」の下に「であつて、政令で定めるもの」を加え、同条第二号中「であつて五人以上の労働者を雇用するもの」を削る。
第十条中「、第八条及び前条」を「及び第八条」に改め、「若しくは六月において通算して六十日以上」を削り、「、第二号」を「又は第二号」に改め、「又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き同一事業主に雇用されるに至つた場合」を削り、同条第四号及び第五号を削る。
第十一条中「又は六月において通算して六十日以上」を削る。
第十四条第一項を次のように改める。
被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者の資格の喪失の日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日をいうものとし、以下喪失応当日という。)の各前日からその各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十四日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者の資格の取得の日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十四日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
第十五条第一項中「疾病、負傷その他労働大臣が中央職業安定審議会の意見を聞いて定める」を「次の各号に掲げる」に、「その一年間において賃金の支払を受けることができなかつた日数を一年に加算した期間」を「それぞれ当該各号に定める日数を一年に加算した期間(その期間が四年をこえるときは、四年間)とし、以下算定対象期間という。」に改め、同項に次の各号を加える。
一 疾病、負傷その他労働大臣が中央職業安定審議会の意見をきいて定める理由(次号に掲げる理由を除く。) 当該理由により離職の日以前一年間において賃金の支払を受けることができなかつた日数
二 法令又は労働協約により解雇が制限されている場合に係る業務上の疾病又は負傷等の理由 当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数
第十六条第二項中「一週間」を「二週間」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第十六条の二 受給資格者が死亡したために失業の認定を受けることができなかつた場合には、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。第二十六条第三項及び第三十八条の九第四項において同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、命令の定めるところにより、公共職業安定所において当該受給資格者について失業の認定を受けたうえ、自己の名で、当該受給資格者に支給されるべき失業保険金の支給を請求することができる。
前項の規定による失業保険金の支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序による。
第一項の規定による失業保険金の支給を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第十七条第一項中「八百六十円」を「千四百円」に改め、同条第二項から第五項までを削る。
第十七条の二第一項中「被保険者の離職した月前において第十四条の」を「算定対象期間において第十四条(第一項ただし書を除く。)の規定により」に、「六月(月の末日において離職した場合は、その月及びその前五月)」を「六箇月」に改める。
第十七条の三中「平均給与額」を「平均定期給与額」に、「第十七条第一項ただし書」を「第十七条ただし書」に改める。
第十七条の四第一項中「第十六条」の下に「又は第十六条の二第一項」を加え、「(当該失業保険金の日額が第十七条第二項の規定による加算を行なつたものである場合には、その加算を行なう前の額)」を削り、同条第二項中「受給資格者は、」を「受給資格者又は第十六条の二第一項の規定による失業保険金の支給を請求する者は、第十六条又は第十六条の二第一項の規定によつて」に、「自己の」を「当該受給資格者が自己の」に改める。
第二十条の二第一項ただし書中「十年以上」を「二十年以上である者については三百日分、十年以上二十年未満」に改め、同条第三項第二号中「離職の日前」を「離職の日以前」に改める。
第二十条の四に次の一項を加える。
受給資格者が、第一項の規定による措置に基づき所定給付日数をこえて失業保険金の支給を受けることができる場合には、第十八条第一項中「一年間」とあるのは、「一年に第二十条の四第一項に規定する政令の定める日数を加えた期間」と読み替えるものとする。
第二十三条第二項中「、第二十六条第四項及び第二十六条の二第一項」を「及び第二十六条第五項」に改める。
第二十三条の二に見出しとして「(返還命令等)」を附し、同条第一項中「その失業保険金の支給が、その者を雇用し、又は雇用していた事業主の虚偽の届出、報告又は証明によるものであるときは、その事業主に対して、支給を受けた者と連帯して失業保険金の全部又は一部の返還をすべきこと」を「労働大臣が中央職業安定審議会の意見をきいて定めた基準により、当該詐欺その他不正の行為によつて支給を受けた失業保険金の額に相当する額以下の金額の納付をすべきこと」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「返還」の下に「又は納付」を加え、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項の場合において、その失業保険金の支給が、その者を雇用し、又は雇用していた事業主の虚偽の届出、報告又は証明によるものであるときは、その事業主に対して、支給を受けた者と連帯して、同項の規定による失業保険金の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすべきことを命ずることができる。
第二十四条第一項中「公共職業安定所において、一週間」を「命令の定めるところにより、二週間」に、「七日分」を「十四日分」に改める。
第二十六条第三項中「第十七条第一項又は第二項」を「第十七条」に改め、同条第七項本文中「公共職業安定所において、第二項」を「命令の定めるところにより、第二項又は第三項」に改め、同項ただし書を次のように改める。
ただし、労働大臣は、必要があると認めるときは、中央職業安定審議会の意見をきいて、傷病給付金の支給について別段の定めをすることができる。
第二十六条第十項前段中「第十七条第三項から第五項まで」を「第十六条の二第二項及び第三項」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合において、第十六条の二第二項中「同項」とあるのは「第二十六条第三項」と、第十七条の四第一項中「第十六条又は第十六条の二第一項の規定によつて公共職業安定所において認定を受けた失業の期間」とあり、同条第二項中「第十六条又は第十六条の二第一項の規定によつて公共職業安定所において失業の認定を受けた期間」とあるのは「第二十六条第二項又は第三項の規定によつて認定を受けた期間」と読み替えるものとする。
第二十六条第二項の次に次の一項を加える。
受給資格者が死亡したために前項の規定による認定を受けることができなかつた場合には、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、命令の定めるところにより、当該受給資格者について第一項の規定に該当することの認定を受けたうえ、自己の名で、当該受給資格者に支給されるべき傷病給付金の支給を請求することができる。
第二十七条を次のように改める。
(扶養手当)
第二十七条 受給資格者に扶養親族(主としてその者により生計を維持されている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は十八歳未満であるか、若しくは命令で定める廃疾の状態にある子をいう。以下同じ。)がある場合には、政府は、扶養手当を支給することができる。
扶養手当の支給は、受給資格者が前項の規定に該当する旨を公共職業安定所に届け出た日(天災その他やむを得ない理由により届出をすることができなかつた場合において、その理由がやんだ日から七日以内に届出をしたときは、その理由が生じた日)以後に行なわれる失業の認定又は前条第二項若しくは第三項の規定による認定に係る失業保険金又は傷病給付金の支給の対象となる日(受給資格者が前項の規定に該当する日に限る。)について行なう。
扶養手当の日額は、扶養親族一人につき政令で定める額とする。
扶養手当の支給に関し必要な事項は、労働大臣が、中央職業安定審議会の意見をきいて定める。
第二十三条第一項及び第三項並びに第二十三条の二の規定は、扶養手当の支給について準用する。
第二十七条の二第一項中「図るため」の下に「、次条の就職支度金及び第二十七条の四の移転費を支給するほか、職業訓練のための施設、住居を移転して就職する者のための宿泊施設その他」を加える。
第三章の二中第二十七条の二の次に次の二条を加える。
(就職支度金)
第二十七条の三 受給資格者が就職するに至つた場合において、必要があると認めるときは、政府は、就職に要する費用(以下就職支度金という。)を支給することができる。ただし、就職するに至つた日の前日における失業保険金の支給残日数(所定給付日数(第二十条の四第一項の規定による措置が決定された場合には、その措置に基づき失業保険金を支給することができる日数を所定給付日数に加えた日数。以下この条において同じ。)から当該受給資格に基づきすでに失業保険金を支給した日数を差し引いた日数(その日数が、就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数をこえるときは、就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数)をいう。以下この条において同じ。)が当該受給資格に基づく所定給付日数の二分の一未満である受給資格者については、この限りでない。
就職支度金の額は、次に掲げる額とする。
一 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の二以上である受給資格者については、第十七条の規定による失業保険金の日額(第二十七条第一項の規定に該当する受給資格者については、その額に同条第三項の規定による扶養手当の日額を加算した額。以下この条において同じ。)の五十倍に相当する額
二 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の二分の一以上三分の二未満である受給資格者については、第十七条の規定による失業保険金の日額の三十倍に相当する額
前項第一号又は第二号に規定する受給資格者であつて、就職するに至つた日の前日における支給残日数が百五十日以上であるものに係る就職支度金の額は、同項の規定にかかわらず、第十七条の規定による失業保険金の日額の二十倍に相当する額を同項第一号又は第二号に掲げる額に加算した額とする。
就職支度金の支給に関し必要な事項は、労働大臣が、中央職業安定審議会の意見をきいて定める。
第二十三条第一項及び第三項並びに第二十三条の二の規定は、就職支度金の支給について準用する。この場合において、第二十三条第一項中「保険給付」とあるのは、「第二十七条の三の就職支度金」と読み替えるものとする。
(移転費)
第二十七条の四 受給資格者が、公共職業安定所の紹介した職業につくため、その住所又は居所を変更する場合においては、政府は、受給資格者及びその者により生計を維持されている同居の親族の移転に要する費用(以下移転費という。)を支給することができる。
移転費の支給に関し必要な事項は、労働大臣が、中央職業安定審議会の意見をきいて定める。
第二十三条第一項及び第三項並びに第二十三条の二の規定は、移転費の支給について準用する。この場合において、第二十三条第一項中「保険給付」とあるのは、「第二十七条の四の移転費」と読み替えるものとする。
第三十条第一項中「千分の十四」を「千分の十三」に改め、同条第二項中「千分の十二から千分の十六まで」を「千分の十一から千分の十五まで」に改める。
第三十二条第一項中「本章」の下に「及び次章」を加える。
第四章中第三十八条を第三十七条の二とし、同章の次に次の一章を加える。
第四章の二 特別保険料
(特別保険料の徴収)
第三十七条の三 政府は、連続する三会計年度中の各会計年度において、当該会計年度中に離職した短期離職者(同一事業主に継続して六箇月以上十箇月未満の期間雇用された後当該事業主の責に帰すことができない事由以外の事由により離職した被保険者をいう。以下同じ。)の数が、命令の定めるところにより計算して得た被保険者の総数に十分の一を乗じて得た数(その数が五人未満であるときは、五人とし、その数が五人以上である場合において、一人未満の端数があるときは、これを一人に切り上げるものとし、以下基礎控除数という。)以上の数となつた事業所がある場合には、当該事業所の事業主から、第二十九条に規定する保険料のほか、特別保険料を徴収する。
事業主が同一人である二以上の事業所であつて、命令で定める要件に該当するものは、前項の規定の適用については、その全部を一の事業所とみなす。
第一項の規定により徴収した特別保険料は、予算の範囲内において、労働者が季節的に失業することの予防、労働者が年間を通じて雇用されることの促進等の措置に要する費用に充てることができる。
(特別保険料の額)
第三十七条の四 特別保険料の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額とする。
一 前条第一項に規定する場合における連続する三会計年度の最後の会計年度の初日の属する年に係る第十七条の三第一項に規定する毎月勤労統計における労働者の平均現金給与総額の一月あたり平均額の二分の十五倍に相当する額に第三十条の保険料率に相当する率の一倍から二倍までの範囲内において中央職業安定審議会の意見をきいて労働大臣が定める率を乗じて得た額(その額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)
二 前条第一項に規定する事業所につき、当該最後の会計年度において離職した短期離職者の数からその会計年度における基礎控除数を控除した数
(特別保険料の納付)
第三十八条 特別保険料は、第三十七条の三第一項に規定する場合における連続する三会計年度の最後の会計年度の末日から命令で定める日以内に納付しなければならない。
第三十四条の五及び第三十六条の規定は、特別保険料について準用する。
第三十八条の二中「又は前六月において通算して六十日以上」を削る。
第三十八条の五第一項中「、第九条」を削り、「第二十三条の二第二項」を「第二十三条の二第三項」に改め、「第二十七条まで」の下に「、第二十七条の三、第二十七条の四」を、「第三十四条の五まで」の下に「、第三十七条の三から第三十八条まで」を加え、同条第二項中「又は六月において通算して六十日以上」を削る。
第三十八条の六第二項中「又は六月において通算して六十日以上」を削る。
第三十八条の八中「第一級五百円、第二級三百三十円」を「第一級七百六十円、第二級五百円」に改める。
第三十八条の九第二項中「二十八日分」を「二十四日分」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。
前項に規定する者が死亡したために失業の認定を受けることができなかつた場合には、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、命令の定めるところにより、公共職業安定所において当該同項に規定する者について失業の認定を受けたうえ、自己の名で、当該同項に規定する者に支給されるべき失業保険金の支給を請求することができる。
第三十八条の九に次の一項を加える。
第十六条の二第二項及び第三項の規定は、第四項の規定による失業保険金の支給について準用する。この場合において、第十六条の二第二項中「同項」とあるのは、「第三十八条の九第四項」と読み替えるものとする。
第三十八条の九の二第三項中「又は六月において通算して六十日以上」を削る。
第三十八条の九の三第二号中「八十四日分」を「七十二日分」に改める。
第三十八条の九の四第五項中「第三十八条の九第四項」を「第三十八条の九第五項」に改める。
第三十八条の十一第一項中「第一級二十四円、第二級十六円」を「第一級三十六円、第二級二十四円」に、「六百六十円」を「千円」に改め、同条第二項中「十二円」を「十八円」に、「八円」を「十二円」に改め、同条第三項中「前二項の保険料額」の下に「(その額が次条第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)」を加え、同条第四項中「第一項及び第二項に規定する保険料額」を「同項の規定による変更前の保険料額」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(失業保険金額等の自動的変更)
第三十八条の十一の二 労働大臣は、日雇労働者の賃金水準の変動等により、毎月における第一級の失業保険金の支給を受ける者の数と第二級の失業保険金の支給を受ける者の数との比率(以下等級比率という。)が著しく不均衡となるに至つた場合において、その状態が継続すると認めるときは、中央職業安定審議会の意見をきいて、第三十八条の八に規定する第一級の失業保険金の日額(その額がこの項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下第一級保険日額という。)及び第二級の失業保険金の日額(その額がこの項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下第二級保険金日額という。)並びに前条第一項に規定する保険料額の区分に係る賃金の日額(その額がこの項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下等級区分日額という。)を、次項及び第三項に定めるところにより、変更することができる。
前項の場合において、第一級保険金日額及び第二級保険金日額を引き上げようとするときは、第二級保険金日額は、変更前の第一級保険金日額に相当する額に、第一級保険金日額は、変更後の第二級保険金日額の同項の規定による変更後の等級区分日額に対する割合及び第十七条に規定する失業保険金の日額の基準となる額を考慮して、命令で定める基準により算定した額に変更するものとし、第一級保険金日額及び第二級保険金日額を引き下げようとするときは、これらの額は、同項の規定により等級区分日額を変更した比率に応じて引き下げた額に変更するものとする。
第一項の場合において、等級区分日額を変更しようとするときは、その額の変更後における等級比率が均衡するように、命令で定める基準により算定した額に変更するものとする。
第一項の規定により第一級保険金日額及び第二級保険金日額を変更した場合には、労働大臣は、中央職業安定審議会の意見をきいて、前条第一項及び第二項に規定する第一級の保険料額及び第二級の保険料額(これらの額がこの項の規定により変更されたときは、その変更された額)を、それぞれ第一級保険金日額を変更した比率及び第二級保険金日額を変更した比率に応じて変更するものとする。
前条第三項の規定により保険料額の変更があつた場合には、労働大臣は、その変更のあつた日から一年を経過した日の前日(その日前に当該変更に関して国会の議決があつた場合には、その議決のあつた日の前日)までの間は、第一項及び前項の規定による第一級保険金日額、第二級保険金日額、等級区分日額及び保険料の額の変更を行なうことができない。
第三十八条の十二の次に次の一条を加える。
(保険料の納付の方法の特例)
第三十八条の十二の二 事業主は、命令で定めるところにより、保険料納付計器(保険料の保全上支障がないことにつき、命令で定めるところにより、労働大臣の指定を受けた計器で、命令で定める形式の印影を生ずべき印(以下納付印という。)を付したものをいう。以下同じ。)を、労働大臣の承認を受けて設置した場合には、前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該保険料納付計器により、日雇労働被保険者が所持する日雇労働被保険者手帳に納付すべき保険料額に相当する金額を表示して納付印を押すことによつて保険料を納付することができる。
労働大臣は、前項の承認を受けた事業主が、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反した場合には、同項の承認を取り消すことができる。
第一項の規定による保険料の納付の方法について必要な事項は、命令で定める。
第三十八条の十三第一項及び第二項中「前条」を「前二条」に改める。
第三十八条の十四中「失業保険印紙の受払」を「保険料の納付」に、「受払状況」を「納付状況」に改める。
第三十八条の十五第一項中「被保険者期間」の下に「の二箇月」を加え、同条第二項中「千分の十四」を「当該各月の末日における第三十条の保険料率に相当する率」に改める。
第三十八条の二十を次のように改める。
(被保険者期間の計算の特例)
第三十八条の二十 特定賃金月額に係る被保険者に対する第十四条第一項の規定の適用については、当該特定賃金月額に係る月(賃金の支払の基礎となつた日がなかつた月を除く。以下同じ。)に関しては、その月に属するすべての日を賃金の支払の基礎となつた日とみなす。
第三十八条の二十一第一項を次のように改める。
被保険者が離職した場合において、第十七条の二第一項に規定する最後の六箇月の全部又は一部の一箇月内に、特定賃金月額に係る月の末日があるときは、同条の規定の適用については、当該特定賃金月額を当該特定賃金月額に係る月の末日がある一箇月内にその者に支払われた賃金の総額とみなす。
第三十八条の二十七第四項中「第二十三条の二第一項」を「第二十三条の二第二項」に、「第二十六条第十項、第二十六条の二第五項及び第二十七条第三項」を「第二十六条第十一項、第二十七条第五項、第二十七条の三第五項及び第二十七条の四第三項」に改め、「以下同じ。」を削る。
第四十条第一項中「保険給付」の下に「(就職支度金及び移転費の支給を含む。以下同じ。)」を、「第二十三条の二第一項」の下に「若しくは第二項(第二十五条第四項、第二十六条第十一項、第二十七条第五項、第二十七条の三第五項及び第二十七条の四第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)」を加える。
第四十七条第一項中「徴収金」の下に「若しくは第二十三条の二第一項若しくは第二項の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額」を加える。
第五十条中「又は受給資格者」を「、受給資格者」に、「に、失業保険事業」を「又は第十六条の二第一項若しくは第三十八条の九第四項の規定による失業保険金の支給若しくは第二十六条第三項の規定による傷病給付金の支給を請求する者に、失業保険事業」に改める。
第五十条の二中「第十七条第二項の規定による加算」を「扶養手当の額の算定若しくは就職支度金の額の加算」に改める。
第五十四条中「受給資格者」の下に「、第十六条の二第一項若しくは第三十八条の九第四項の規定による失業保険金の支給又は第二十六条第三項の規定による傷病給付金の支給を請求する者」を加える。